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サービスカタログに含めると書かれている情報は何か。2 つ挙げよ。
  1. サービスの意図した成果
  2. サービス間の依存関係を説明する情報

サービスの意図した成果及びサービス間の依存関係を説明する情報を含めて, サービスカタログを作成し,維持することを理解する。

「含めて」であり、この 2 つで全部だとは書かれていない。

アクセスを提供する相手は誰か。範囲に限定はあるか。

相手は 3 者である — 顧客、利用者、その他の利害関係者。

範囲には限定がある。**「サービスカタログの適切な部分へ」**である。

顧客,利用者及びその他の利害関係者に対して,サービスカタログの適切な部分への アクセスを提供することを理解する。

カタログの全体ではない。何をもって「適切」とするかは書かれていない。

この細目の用語例はいくつか。カタログの中身はどこに書かれているか。

用語例は「サービスカタログ」の 1 語だけである。

カタログに何を含めるかは、用語例ではなく説明文の側に書かれている (「サービスの意図した成果及びサービス間の依存関係を説明する情報」)。

シラバスはサービスカタログを、顧客に提供するサービスについての文書化した情報として、サービスの意図した成果及びサービス間の依存関係を説明する情報を含めて作成し、維持することを理解するとしている。「含めて」であり、この 2 つでカタログの記載事項が全部だとは書かれていない。あわせて顧客・利用者及びその他の利害関係者に対して、サービスカタログの適切な部分へのアクセスを提供することを理解するとしている。用語例は「サービスカタログ」の 1 語だけで、何を含めるかは用語例ではなく説明文の側に書かれている点がこの細目の特徴である。アクセスを提供する相手が 3 者挙げられ、提供する範囲に「適切な部分」という限定が置かれている。

説明文の二文

文内容
一文目サービスカタログを作成し,維持する(何を含めるかを伴う)
二文目適切な部分へのアクセスを提供する(相手 3 者)

サービスカタログに含めると書かれている情報

順逐語
1サービスの意図した成果
2サービス間の依存関係を説明する情報

「含めて」であり、この 2 つで全部だとは書かれていない。 この表の「順」は説明文に現れる順であって、重要度でも実行の順序でもない。

アクセスを提供する相手

順相手
1顧客
2利用者
3その他の利害関係者

範囲は「サービスカタログの適切な部分」に限られる。全体ではない。 この表の「順」は説明文に現れる順であって、優先度でも扱う順でもない。

この細目でのシラバスの書き方

項目記載
説明文二文(作成・維持/アクセスの提供)
列挙に付くラベル用語例
用語例の数1(サービスカタログ)
カタログの中身説明文の側に書かれている(用語例ではない)
末尾「など」は付かない

説明文は二文である。

顧客に提供するサービスについての文書化した情報として,サービスの意図した成果及び サービス間の依存関係を説明する情報を含めて,サービスカタログを作成し,維持することを 理解する。また,顧客,利用者及びその他の利害関係者に対して,サービスカタログの適切な 部分へのアクセスを提供することを理解する。

続けて 1 つが列挙されている。

用語例 サービスカタログ

用語例は「サービスカタログ」の 1 語である。

小分類 02 の 25 細目のうち用語例が 1 語なのは、この細目のほかに 2.(12)② 変更管理の開始 と 2.(15)② 重大なインシデントの対応 がある。

ただし、この細目は説明文が長い。 カタログに何を含めるか、誰にアクセスを提供するかが説明文の側に書かれており、 用語例が薄いことが根拠の薄さを意味しない。

一文目の頭は「顧客に提供するサービスについての文書化した情報として」である。

サービスカタログは「文書化した情報」だと位置づけられている。

なお、「文書化した情報」という語は、同じ中分類の 2.(1)SMS の計画と支援 の用語例にも 現れる。ただし、シラバスが「同じものを指す」と述べているわけではない。

対象は「顧客に提供するサービス」である。 提供していないサービスを含むかどうかは書かれていない。

「サービスの意図した成果及びサービス間の依存関係を説明する情報を含めて」と書かれている。

順情報
1サービスの意図した成果
2サービス間の依存関係を説明する情報

この表の「順」は説明文に現れる順であって、重要度ではない。

「含めて」であり、この 2 つで全部だとは書かれていない。 ほかに何を記載するかは書かれていない。

「意図した成果」が何を指すか、「依存関係」がどんな関係かも書かれていない。

一文目の行いは 2 つである — 作成し、維持する。

同じ中分類の 2.(1)は計画を「作成,実施及び維持」の 3 つ、1.(2)はシステムを「確立し,実施し,維持し,継続的に改善する」の 4 つだった。 この細目は「作成し,維持する」の 2 つである。 どれもシラバスの表記のままである。揃えない。

アクセスの提供 — 相手 3 者と「適切な部分」

Section titled “アクセスの提供 — 相手 3 者と「適切な部分」”

二文目は、誰にとどこへの 2 つを定めている。

相手は 3 者 — 顧客、利用者、その他の利害関係者。

「その他の」が付くのは 3 つ目だけである。 顧客と利用者も利害関係者に含まれるのかどうかは、書かれていない。

範囲は「サービスカタログの適切な部分」である。全体ではない。

何をもって「適切」とするか、誰が決めるかは書かれていない。 限定が置かれているという事実までを押さえる。

同じ中分類に現れる「サービスカタログ」

Section titled “同じ中分類に現れる「サービスカタログ」”

「サービスカタログ」という語は、同じ中分類の 2.(13)② 設計 の説明文にも現れる。

また,SLA,サービスカタログ,契約書などの新設,更新を行うことを理解する。

ただし、シラバスが両者を結び付けて説明しているわけではない。 同じ語が 2 か所に現れる、というところまでである。

次はいずれもこのノートの根拠に含まれていない。

  • サービスカタログの様式、記載項目の一覧、粒度
  • 「意図した成果」が何を指すか、「依存関係」がどんな関係か
  • 何をもって「適切な部分」とするか、誰が決めるか
  • 「顧客」「利用者」「利害関係者」がそれぞれ誰を指すか、3 者の関係
  • カタログをいつ更新するか、誰が作るか
  • サービスカタログとサービスポートフォリオ(2.(2)の用語例)の違い

名前から内容を推測して書くことは spec.md §8.1a に反する。