システム及び/又はソフトウェアの納入と受入れ
説明文を読点で区切ると、どういう断片が並ぶか。
システム及び/又はソフトウェアの供給者,取得者は,契約で示されたとおりにシステム及び/又はソフトウェアが完成していることを相互に確認して納入し,受け入れることを理解する。
読点で区切ると、次の 4 つの断片が並ぶ。
- システム及び/又はソフトウェアの供給者
- 取得者は
- 契約で示されたとおりにシステム及び/又はソフトウェアが完成していることを相互に確認して納入し
- 受け入れることを理解する。
細目名「システム及び/又はソフトウェアの納入と受入れ」は、説明文に現れない。細目名の「納入」は三つ目の断片「契約で示されたとおりにシステム及び/又はソフトウェアが完成していることを相互に確認して納入し」に現れ、「受入れ」の文字列は説明文に現れない。
用語例 3 語は、説明文とどう重なるか。
3 語の文字列は、どれも説明文に現れない。 3 番目の 双方向の追跡可能性(…) は括弧を持ち、括弧の中は「双方向のトレーサビリティ」である。
3 語と括弧の中の語それぞれの意味を、シラバスは書いていない。
シラバスは、システム及び/又はソフトウェアの供給者、取得者は、契約で示されたとおりにシステム及び/又はソフトウェアが完成していることを相互に確認して納入し、受け入れることを理解するとしている。用語例は 3 語で、3 語と括弧の中の語それぞれの意味は書かれていない。細目名「システム及び/又はソフトウェアの納入と受入れ」は、説明文に現れない。説明文の各断片の中身も書かれていない。
用語例 3 語(シラバスの並び順のまま)
| 順 | 用語例 | 括弧の中 |
|---|---|---|
| 1 | 受入れ体制 | — |
| 2 | 利害関係者の合意 | — |
| 3 | 双方向の追跡可能性(双方向のトレーサビリティ) | 双方向のトレーサビリティ |
この表の「順」はシラバスの並び順であって、重要度でも実施の順序でもない。 「括弧の中」の列は、シラバスの括弧の中の文字列をそのまま写したものである。 3 語のいずれについても、意味はシラバスに書かれていない。
この細目でのシラバスの書き方
| 項目 | 記載 |
|---|---|
| 説明文 | 一文(85 字) |
| 文末 | 「〜受け入れることを理解する。」 |
| 説明文の「など」 | 無し |
| 説明文の中の括弧 | 無し |
| 用語例の数 | 3 |
| 括弧を持つ用語例 | 1 |
| 用語例の区分見出し | 無し |
シラバスが書いていること
Section titled “シラバスが書いていること”説明文は一文、85 字である。「など」も括弧も無い。
用語例 双方向の追跡可能性(…) は、5.(6)② の用語例と同じ文字列である。 これらの関係を、シラバスは述べていない。
シラバスはこの細目を 5.(5)受入れ支援 の見出しの下の 2 番目に置いている。 5.(5)は見出しだけで、本文(説明文・用語例)を持たない。
節 5 の【目標】の 1 項目目「システム及び/又はソフトウェアの導入及び受入れ支援の考え方,手順,手法,留意事項を修得し,応用する。」は、見出し名「受入れ支援」を文字列として持つ。 【目標】の 1 項目目「システム及び/又はソフトウェアの導入及び受入れ支援の考え方,手順,手法,留意事項を修得し,応用する。」と見出し名「受入れ支援」の関係を、シラバスは述べていない。
ほかの細目との文字列の重なり
Section titled “ほかの細目との文字列の重なり”- 双方向の追跡可能性(双方向のトレーサビリティ) — この細目の用語例 双方向の追跡可能性(…) が、5.(6)② の用語例 双方向の追跡可能性(…) にも現れる
(用語例の語全体・括弧の前の文字列と細目名が、ほかの細目の細目名・説明文・用語例に現れる組は、b28gen/ov.py で両方向に照合し、すべて挙げた。細目名・説明文・用語例の語の一部について重なる例はほかにもあり(「受入れ」「理解」など)、ここには挙げていない。英数字(と「/」「.」「-」)だけの語は、前後が英数字でない位置の一致だけを数えた(別の英語の一部として当たるものは除いた)。用語例の括弧の中は、括弧の中の 1 語と用語例の語全体が同じ文字列の組を除いて、照合する先に含めていない(それ以外の括弧の中に当たる一致は挙げない)。)
シラバスはこれらを結び付けていない。 文字列が同じことだけが事実である。
この細目で書かないこと
Section titled “この細目で書かないこと”次はいずれもこのノートの根拠に含まれていない。
- 3 語と括弧の中の語それぞれの意味
- 説明文の断片「システム及び/又はソフトウェアの供給者」「取得者は」「契約で示されたとおりにシステム及び/又はソフトウェアが完成していることを相互に確認して納入し」「受け入れることを理解する。」の中身
- 細目名「システム及び/又はソフトウェアの納入と受入れ」と断片「契約で示されたとおりにシステム及び/又はソフトウェアが完成していることを相互に確認して納入し」の関係
- 双方向の追跡可能性(…) と 5.(6)② の 双方向の追跡可能性(…) の関係
- 【目標】の 1 項目目「システム及び/又はソフトウェアの導入及び受入れ支援の考え方,手順,手法,留意事項を修得し,応用する。」と見出し名「受入れ支援」の関係
名前から内容を推測して書くことは spec.md §8.1a に反する。