個人情報保護関連法規
説明文が挙げる、理解する対象は 2 つある。何か。
- 個人情報保護に関する法律やガイドライン
- 個人情報保護におけるシステム監査の役割
個人情報保護に関する法律やガイドライン,個人情報保護におけるシステム監査の役割を 理解する。
1 つ目は「法律やガイドライン」で、「や」でつながれている。
役割の中身は書かれていない。
節 1.(9)の 6 細目のうち、説明文に「システム監査の役割」と書くのはどれか。
この細目だけである。
| 細目 | システム監査について説明文が書いていること |
|---|---|
| 1.(9)① | 判断尺度を確定する際に参照基準を用いることができる |
| 1.(9)② | 現れない(「情報セキュリティ監査の対象組織」と書く) |
| 1.(9)③(この細目) | システム監査の役割 |
| 1.(9)④ | 権利侵害行為を指摘する必要性 |
| 1.(9)⑤ | 問題点を指摘する必要 |
| 1.(9)⑥ | 法定監査との連携を図りながら実施する必要 |
用語例 5 語のうち、括弧を持つのはどれか。括弧の中身は何か。
「マイナンバー法」だけである。
マイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)
通称が先で、正式名称が括弧の中に入る形である。
この 26 細目のなかで、この形の用語例はここにしかない。
用語例のうち、この細目にしか現れない規格番号は何か。日本語の名称は付くか。
JIS Q 15001 である。
日本語の名称は付かない。
この 26 細目に現れる JIS Q の規格番号 4 つのうち、日本語の名称が付くのは 1.(8)④ の JIS Q 19011 だけである。
シラバスは個人情報保護に関する法律やガイドライン、個人情報保護におけるシステム監査の役割を理解するとしている。説明文は一文で、理解する対象が読点で 2 つ並べられている。細目名の「関連法規」という語は説明文に現れず、説明文の側は「個人情報保護に関する法律やガイドライン」と書く。節 1.(9)の 6 細目のうち、説明文に「システム監査の役割」と書くのはこの細目だけである。用語例は 5 語で、名前の末尾で分ければ法律が 2 つ、ガイドラインが 1 つ、規格番号が 1 つ、制度が 1 つだが、シラバスの分類ではない。括弧を持つのはマイナンバー法だけで、通称が先で正式名称が括弧の中に入るこの形は、この 26 細目のなかでここにしかない。
説明文が挙げる 2 つ(シラバスの並び順のまま)
| 順 | 理解する対象 |
|---|---|
| 1 | 個人情報保護に関する法律やガイドライン |
| 2 | 個人情報保護におけるシステム監査の役割 |
この表の「順」は説明文に現れる順であって、実行の順序ではない。 1 つ目は「や」で 2 つをつないでいる。 末尾に「など」は付かない。
用語例 5 個(シラバスの並び順のまま)
| 順 | 用語例 | 括弧の中身 | 末尾 |
|---|---|---|---|
| 1 | 個人情報保護法 | — | 法 |
| 2 | マイナンバー法 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 | 法 |
| 3 | 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン | — | ガイドライン |
| 4 | JIS Q 15001 | — | 規格番号 |
| 5 | プライバシーマーク制度 | — | 制度 |
この表の「順」はシラバスの並び順であって、重要度でも扱う順でもない。 括弧が付くのは 2 番目だけである。 「末尾」の列はこのノートが名前の末尾で分けたものであり、シラバスの分類ではない。 どの法律・ガイドライン・規格にも条番号・制定年・内容は書かれていない。
この細目でのシラバスの書き方
| 項目 | 記載 |
|---|---|
| 説明文 | 一文 |
| 文末 | 「〜を理解する。」 |
| 列挙に付くラベル | 用語例 |
| 用語例の数 | 5 |
| 末尾 | 説明文・用語例とも「など」は付かない |
シラバスが書いていること
Section titled “シラバスが書いていること”説明文は一文である。
個人情報保護に関する法律やガイドライン,個人情報保護におけるシステム監査の役割を 理解する。
続けて 5 個が列挙されている。
用語例 個人情報保護法,マイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための 番号の利用等に関する法律),特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン,JIS Q 15001,プライバシーマーク制度
細目名と説明文で語が違う
Section titled “細目名と説明文で語が違う”| 位置 | 表記 |
|---|---|
| 細目名 | 個人情報保護関連法規 |
| 説明文 | 個人情報保護に関する法律やガイドライン |
この表は文字列を並べたものであり、シラバスが両者を同じものだと書いているわけではない。
細目名にある「関連法規」という語は説明文に現れない。
「法律やガイドライン」
Section titled “「法律やガイドライン」”1 つ目の対象は「個人情報保護に関する法律やガイドライン」である。
節 1.(9)の 6 細目のうち、説明文でガイドラインに触れるのはこの細目だけである。
| 細目 | 説明文での言い方 |
|---|---|
| 1.(9)② | 情報セキュリティに関する法律 |
| 1.(9)③(この細目) | 個人情報保護に関する法律やガイドライン |
| 1.(9)④ | 知的財産権に関する法律 |
| 1.(9)⑤ | 労働に関する法律 |
この表は表記を並べたものであり、シラバスが 4 つを対比しているわけではない。
「や」でつながれており、どの法律とどのガイドラインを指すかは説明文には書かれていない。
「システム監査の役割」
Section titled “「システム監査の役割」”2 つ目の対象は「個人情報保護におけるシステム監査の役割」である。
役割の中身は書かれていない。
節 1.(9)の 6 細目のうち、説明文に「システム監査の役割」と書くのはこの細目だけである。
| 細目 | システム監査について説明文が書いていること |
|---|---|
| 1.(9)① | 参照基準を用いることができる |
| 1.(9)② | システム監査という語が無い |
| 1.(9)③(この細目) | システム監査の役割 |
| 1.(9)④ | 権利侵害行為を指摘する必要性 |
| 1.(9)⑤ | 問題点を指摘する必要 |
| 1.(9)⑥ | 法定監査との連携を図りながら実施する必要 |
この表は 6 件の説明文を並べたものであり、シラバスが 6 つを対比しているわけではない。
「役割」という語は 1.(8)①〜④ の説明文(目的,役割)にも現れるが、 そちらは監査そのものの役割であり、シラバスがこの細目と結び付けているわけではない。
マイナンバー法 — 通称が先で正式名称が後ろ
Section titled “マイナンバー法 — 通称が先で正式名称が後ろ”マイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)
| 位置 | 逐語 |
|---|---|
| 本体 | マイナンバー法 |
| 括弧 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 |
この表は用語例の括弧を切り出したものであり、シラバスが両者を定義しているわけではない。
通称が先で、正式名称が括弧の中に入る形である。
この 26 細目のなかで、この形の用語例はここにしかない。
ほかの括弧の形と混ぜない。
| 形 | 用語例 | 細目 |
|---|---|---|
| 通称(正式名称) | マイナンバー法 | この細目 |
| 日本語(略称) | 専門職的実施の国際フレームワーク(IPPF) | 1.(5)⑥ |
| 略称(日本語) | ERM(全社的リスクマネジメント) | 2.(1) |
| 略称(英語のつづり:日本語) | CIO(Chief Information Officer:最高情報責任者) | 2.(2) |
この表は括弧の形を並べたものであり、シラバスが分類しているわけではない。
マイナンバー法の条番号、制定年、何を定めているかは書かれていない。
「個人情報保護法」に括弧は付かない
Section titled “「個人情報保護法」に括弧は付かない”| 順 | 用語例 | 括弧 |
|---|---|---|
| 1 | 個人情報保護法 | 無し |
| 2 | マイナンバー法 | 有り |
この表の「順」はシラバスの並び順であって、重要度でも扱う順でもない。 用語例の並び順に振った番号であり、2 語だけを抜き出している。
同じ「〜法」の形だが、正式名称が括弧で示されているのはマイナンバー法だけである。
個人情報保護法の正式名称をこのノートで補わない。
JIS Q 15001 とプライバシーマーク制度
Section titled “JIS Q 15001 とプライバシーマーク制度”| 順 | 用語例 | 括弧の中身 |
|---|---|---|
| 4 | JIS Q 15001 | 無し |
| 5 | プライバシーマーク制度 | 無し |
この表の「順」はシラバスの並び順であって、重要度でも扱う順でもない。 用語例の並び順に振った番号であり、2 語だけを抜き出している。
JIS Q 15001 には日本語の名称が付かない。
2 つの関係も書かれていない。
1.(9)② の「JIS Q 27001,ISMS適合性評価制度」と並びが似ているが、 シラバスが 2 つの細目を対応づけているわけではない。
1.(8)② とは別の細目である
Section titled “1.(8)② とは別の細目である”| 細目 | 細目名 | 用語例 |
|---|---|---|
| 1.(8)② | 個人情報保護監査 | 個人情報の保護/情報漏えいリスク |
| 1.(9)③(この細目) | 個人情報保護関連法規 | 個人情報保護法ほか 4 語 |
この表は 2 件を並べたものであり、シラバスが 2 つを結び付けているわけではない。
細目名はどちらも「個人情報保護」で始まるが、末尾が「監査」と「関連法規」で違う。
用語例に重なる語は 1 つも無い。
この細目は「1. システム監査」の 「(9)情報システムに関係する監査関連法規」の下にある ③ である。
節の【目標】の 4 つ目は次のとおりである。
情報システムに関係する監査で参照される代表的な基準,法規などを修得し,適用する。
【目標】は「代表的な」と書き、末尾が「など」で開かれている。
この細目で書かないこと
Section titled “この細目で書かないこと”次はいずれもこのノートの根拠に含まれていない。
- 各法律・ガイドラインが何を定めているか
- 条番号、制定年、改正年
- 個人情報保護法の正式名称
- 個人情報・特定個人情報の定義、違い
- 「システム監査の役割」の中身
- JIS Q 15001 の内容、章立て、日本語の名称
- プライバシーマーク制度の仕組み、認証の手順
- 1.(8)② 個人情報保護監査 との関係
名前から内容を推測して書くことは spec.md §8.1a に反する。