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第二条第六項の営業秘密の定義に含まれる 3 つの要件を挙げよ。

秘密管理性(秘密として管理されている)、有用性(事業活動に有用な技術上又は営業上の情報である)、 非公知性(公然と知られていない)。3 つすべてを満たす必要がある。

社内で「重要」と口頭で言っているだけの情報は営業秘密になるか。

条文は「秘密として管理されている」ことを要件としている。管理されている状態が満たされなければ、 有用で公然と知られていない情報であっても営業秘密の定義には当てはまらない。

限定提供データは営業秘密の一種か。

違う。第二条第七項の定義が「営業秘密を除く。」と明記しており、両者は排他的に定義されている。

不正競争防止法は、秘密として管理され、事業活動に有用で、公然と知られていない情報を営業秘密と定義し(第二条第六項)、それとは別に限定提供データを定義している(同条第七項)。

  • 営業秘密(不正競争防止法 第二条第六項)— 次の 3 つをすべて満たす情報
    • 秘密管理性 — 「秘密として管理されている」
    • 有用性 — 「生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報」
    • 非公知性 — 「公然と知られていない」
  • 限定提供データ(同条第七項)— 営業秘密とは別に定義される
    • 「業として特定の者に提供する情報」
    • 「電磁的方法により相当量蓄積され、及び管理されている」
    • 「技術上又は営業上の情報」
    • 「(営業秘密を除く。)」— 営業秘密に当たるものはこちらには含まれない

本ノートは不正競争防止法の定義規定を扱う。

第二条第六項は営業秘密を「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の 事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。」と定義している。

この一文は 3 つの条件を並べた構造になっている。「秘密として管理されている」が秘密管理性、 「事業活動に有用な技術上又は営業上の情報」が有用性、「公然と知られていない」が非公知性である。 定義であるから、どれか 1 つを欠けば営業秘密には当たらない。

情報が有用で、外部に知られていなくても、秘密として管理されている状態がなければ定義を満たさない。

第二条第七項は限定提供データを「業として特定の者に提供する情報として電磁的方法により 相当量蓄積され、及び管理されている技術上又は営業上の情報(営業秘密を除く。)をいう。」と定義している。

営業秘密との違いは定義の中に書き込まれている。限定提供データは「特定の者に提供する」ことが 前提であり、電磁的方法によって「相当量蓄積され」ていることを要件とする。 そして括弧書きが営業秘密を除いているため、両者は重ならない。

前提