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説明文は何が必要だと書いているか。逐語で答えよ。

システム監査に対するニーズを満たしているかどうかを含め, 一定の監査品質を確保するための体制の整備・運用が必要であることを理解する。

必要とされているのは「体制の整備・運用」である。

目的は「一定の監査品質を確保するため」である。

この説明文の主語は誰か。

書かれていない。

「〜が必要であることを理解する」という形で、誰が体制を整備するかは示されていない。

同じ小分類でも 1.(5)⑤・1.(6)の説明文は「システム監査人は,」で始まるが、 この細目の説明文には主語が無い。 1.(4)は「システム監査人は」を含むが文頭ではなく、1.(2)① は「システム監査人が」、1.(5)④ は「システム監査人の」で文字列が違う。

用語例 5 語のうち、1.(2)① システム監査の目的 と同じ文字列はいくつあるか。

4 語である。

専門的能力の保持と向上、正当な注意と秘密の保持、 システム監査に対するニーズの把握と品質の確保、監査の独立性と客観性の保持。

残る 1 語「システム監査人の権限と責任などの明確化」だけが、1.(2)① と文字列が違う。

1 語目は 1.(2)① とどこが違うか。
細目表記
1.(7)(この細目)システム監査人の権限と責任などの明確化
1.(2)①システム監査人の権限と責任等

「などの明確化」と「等」で違う。

別の文字列である。同じ語として扱わない。

シラバスはシステム監査に対するニーズを満たしているかどうかを含め、一定の監査品質を確保するための体制の整備・運用が必要であることを理解するとしている。説明文は一文で、主語が書かれておらず、誰が体制を整備するかは示されていない。細目名は「体制整備」だが説明文は「体制の整備・運用」で、説明文の側にだけ「運用」がある。用語例は 5 語で、そのうち 4 語は 1.(2)① システム監査の目的 と同じ文字列だが、シラバスが対応づけているわけではない。残る 1 語は「システム監査人の権限と責任などの明確化」で、1.(2)① の「システム監査人の権限と責任等」とは文字列が違う。この 26 細目のなかで、用語例に「など」を含むのはこの語だけである。

説明文の組み立て

位置逐語
含めるものシステム監査に対するニーズを満たしているかどうか
目的一定の監査品質を確保するため
必要なもの体制の整備・運用
主語書かれていない

この表はシラバスの一文を位置ごとに切り出したものであり、 シラバスがこの 4 つの見出しを立てているわけではない。

説明文に「システム監査人」が現れる 5 細目での表記

細目表記
1.(2)①システム監査人が
1.(4)システム監査人は(文頭ではない)
1.(5)④システム監査人の
1.(5)⑤システム監査人は,(文頭)
1.(6)システム監査人は,(文頭)
1.(7)(この細目)現れない

この表は説明文に現れた文字列を並べたものであり、 シラバスが表記の違いに意味を与えているわけではない。

用語例 5 個(シラバスの並び順のまま)

順用語例1.(2)① にも同じ文字列があるか
1システム監査人の権限と責任などの明確化無し(1.(2)① は「等」で別の文字列)
2専門的能力の保持と向上有り
3正当な注意と秘密の保持有り
4システム監査に対するニーズの把握と品質の確保有り
5監査の独立性と客観性の保持有り

この表の「順」はシラバスの並び順であって、重要度でも扱う順でもない。 5 語のどれにも括弧が付いていない。 シラバスが 1.(2)① と対応づけているわけではない。

この細目でのシラバスの書き方

項目記載
説明文一文
文末「〜を理解する。」
説明文の主語無し
列挙に付くラベル用語例
用語例の数5
用語例の「など」1 語目に有り
末尾説明文に「など」は付かない。用語例の 1 語目に有り

説明文は一文である。

システム監査に対するニーズを満たしているかどうかを含め,一定の監査品質を確保するための 体制の整備・運用が必要であることを理解する。

続けて 5 個が列挙されている。

用語例 システム監査人の権限と責任などの明確化,専門的能力の保持と向上, 正当な注意と秘密の保持,システム監査に対するニーズの把握と品質の確保, 監査の独立性と客観性の保持

必要とされているのは「体制の整備・運用」である。

順語
1整備
2運用

この表の「順」は説明文に現れる順であって、実行の順序ではない。

中黒でつながれた 1 つの語であり、シラバスが 2 つに分けて説明しているわけではない。

どんな体制にするか、誰が整備するか、いつ運用するかは書かれていない。

位置表記
細目名システム監査の体制整備
説明文体制の整備・運用

この表は語を並べたものであり、シラバスが両者を同じものだと書いているわけではない。

細目名は「体制整備」、説明文は「体制の整備・運用」で、文字列が違う。

説明文の側にだけ「運用」がある。

どちらもシラバスの表記のままである。揃えない。

目的は「一定の監査品質を確保するため」である。

どの水準が「一定」なのかは書かれていない。

監査品質を誰がどう測るかも書かれていない。

「ニーズを満たしているかどうかを含め」

Section titled “「ニーズを満たしているかどうかを含め」”

「システム監査に対するニーズを満たしているかどうかを含め」である。

「含め」であって「など」ではない。ニーズの充足は、確保すべき監査品質の一部として 挙げられている、というところまでが書かれている。

ニーズが誰のニーズかは書かれていない。

「システム監査に対するニーズ」という語は、用語例 4 番目 「システム監査に対するニーズの把握と品質の確保」にも現れる。

位置表記
説明文システム監査に対するニーズを満たしているかどうか
用語例システム監査に対するニーズの把握と品質の確保

この表は同じ語が現れる位置を並べたものである。

用語例 5 語のうち 4 語は 1.(2)① と同じ文字列

Section titled “用語例 5 語のうち 4 語は 1.(2)① と同じ文字列”
用語例この細目での順1.(2)① での順
専門的能力の保持と向上24
正当な注意と秘密の保持35
システム監査に対するニーズの把握と品質の確保46
監査の独立性と客観性の保持57

この表の「順」はシラバスの並び順であって、重要度でも扱う順でもない。 それぞれの細目での並び順であり、対応関係を示すものではない。

同じ文字列だが、並び順は違う。

シラバスが「同じものである」と書いているわけではない。

「正当な注意と秘密の保持」と「監査の独立性と客観性の保持」は、 さらに 1.(9)① システム監査基準・システム管理基準 の用語例にもある。 この 26 細目のなかで 3 つの細目に現れる用語例は、この 2 語だけである。

1 語目だけが 1.(2)① と違う形

Section titled “1 語目だけが 1.(2)① と違う形”
位置表記
1.(7)(この細目)システム監査人の権限と責任などの明確化
1.(2)①システム監査人の権限と責任等

この表は文字列を並べたものであり、シラバスが対応づけているわけではない。

「などの明確化」と「等」で違う。別の文字列として扱う。

この 26 細目のなかで、用語例に「など」を含むのはこの 1 語だけである。

何を明確化するのか、権限と責任の中身は書かれていない。

この細目は「1. システム監査」の(7)である。

節の【目標】の 3 つ目に「システム監査の体制整備」という語がある。

システム監査の計画・実施・報告・フォローアップ,システム監査の体制整備の考え方を 修得し,適用する。

【目標】の側は細目名と同じ「システム監査の体制整備」だが、説明文の側は 「体制の整備・運用」である。

次はいずれもこのノートの根拠に含まれていない。

  • どんな体制を作るか、組織図、役職
  • 誰が体制を整備するか
  • 「一定の監査品質」の水準、測り方
  • ニーズが誰のニーズか、把握の方法
  • 「権限と責任」の中身、明確化の方法
  • 「専門的能力」が何を指すか、保持と向上の方法
  • 「正当な注意」「秘密の保持」「独立性」「客観性」それぞれの中身
  • 1.(2)① の用語例との対応関係

名前から内容を推測して書くことは spec.md §8.1a に反する。