監査手続の適用
説明文は何を理解せよと書いているか。逐語で答えよ。
システム監査手続で利用される,代表的なシステム監査技法を理解する。
説明文はこの一文だけである。
「代表的な」という限定が付いているが、どれが代表的かは書かれていない。
用語例 7 語を、シラバスの並び順で答えよ。
- チェックリスト法
- ドキュメントレビュー法(文書及び記録の収集・閲覧)
- インタビュー法(質問書・調査票)
- ウォークスルー法
- 突合・照合法
- 現地調査法
- 統計的サンプリング
括弧が付くのは 2・3 番目だけである。
7 語のうち 6 語が「〜法」で終わる。7 番目だけが違う。
括弧の中身は略称か。
違う。説明の日本語である。
| 用語例 | 括弧の中身 |
|---|---|
| ドキュメントレビュー法 | 文書及び記録の収集・閲覧 |
| インタビュー法 | 質問書・調査票 |
この表は括弧の中身を並べたものであり、シラバスが 2 つを対比しているわけではない。
それぞれの技法をどう行うかは、括弧の中の語より先には書かれていない。
シラバスはシステム監査手続で利用される、代表的なシステム監査技法を理解するとしている。説明文はこの一文だけで、どれが代表的かも、それぞれの技法が何をするかも書かれていない。用語例は 7 語で、そのうちドキュメントレビュー法とインタビュー法の 2 語だけが括弧を持ち、中は略称ではなく説明の日本語である。7 語のうち 6 語が「〜法」で終わり、統計的サンプリングだけが違う形である。細目名にある「適用」は説明文に現れず、適用がどう行われるかも書かれていない。
説明文の組み立て
| 位置 | 逐語 |
|---|---|
| 場面 | システム監査手続で利用される |
| 理解する対象 | 代表的なシステム監査技法 |
この表はシラバスの一文を位置ごとに切り出したものであり、 シラバスがこの 2 つの見出しを立てているわけではない。 「代表的な」がどれを指すかは書かれていない。
用語例 7 個(シラバスの並び順のまま)
| 順 | 用語例 | 括弧の中身 | 語尾 |
|---|---|---|---|
| 1 | チェックリスト法 | — | 〜法 |
| 2 | ドキュメントレビュー法 | 文書及び記録の収集・閲覧 | 〜法 |
| 3 | インタビュー法 | 質問書・調査票 | 〜法 |
| 4 | ウォークスルー法 | — | 〜法 |
| 5 | 突合・照合法 | — | 〜法 |
| 6 | 現地調査法 | — | 〜法 |
| 7 | 統計的サンプリング | — | 違う |
この表の「順」はシラバスの並び順であって、重要度でも扱う順でもない。 括弧が付くのは 2・3 番目だけである。 5 番目は「突合・照合法」で、中黒でつながれた 1 つの項目である。
この細目でのシラバスの書き方
| 項目 | 記載 |
|---|---|
| 説明文 | 一文 |
| 文末 | 「〜を理解する。」 |
| 列挙に付くラベル | 用語例 |
| 用語例の数 | 7 |
| 末尾 | 説明文・用語例とも「など」は付かない |
シラバスが書いていること
Section titled “シラバスが書いていること”説明文は一文である。
システム監査手続で利用される,代表的なシステム監査技法を理解する。
続けて 7 個が列挙されている。
用語例 チェックリスト法,ドキュメントレビュー法(文書及び記録の収集・閲覧), インタビュー法(質問書・調査票),ウォークスルー法,突合・照合法,現地調査法, 統計的サンプリング
「代表的な」という限定
Section titled “「代表的な」という限定”説明文は「代表的なシステム監査技法を理解する」と求める。
どれが代表的か、代表的でないものが何かは書かれていない。
用語例の 7 語が「代表的なもの」だとシラバスが述べているわけでもない。
用語例の末尾に「など」は付いていない。 ただし「これで全部である」とシラバスが述べているわけではない。
細目名と説明文の語
Section titled “細目名と説明文の語”| 位置 | 表記 |
|---|---|
| 細目名 | 監査手続の適用 |
| 説明文 | システム監査手続で利用される |
「監査手続の適用」という文字列は説明文に現れない。
「適用」がどう行われるかも書かれていない。
説明文は「監査手続」ではなく「監査技法」を理解の対象にしている。
| 語 | 説明文での位置 |
|---|---|
| システム監査手続 | 利用する場面の側 |
| システム監査技法 | 理解する対象の側 |
この表は説明文の 2 語を並べたものであり、シラバスが両者を定義しているわけではない。 「手続」と「技法」の違いは書かれていない。
用語例は 6 語が「〜法」
Section titled “用語例は 6 語が「〜法」”| 順 | 用語例 | 語尾 |
|---|---|---|
| 1 | チェックリスト法 | 〜法 |
| 2 | ドキュメントレビュー法 | 〜法 |
| 3 | インタビュー法 | 〜法 |
| 4 | ウォークスルー法 | 〜法 |
| 5 | 突合・照合法 | 〜法 |
| 6 | 現地調査法 | 〜法 |
| 7 | 統計的サンプリング | 違う |
この表の「順」はシラバスの並び順であって、重要度でも扱う順でもない。
7 番目だけが「〜法」で終わらない。 シラバスがこの書き分けの理由を書いているわけではない。
5 番目「突合・照合法」は中黒でつながれた 1 つの項目である。 「突合法」と「照合法」に分解して数えない。
括弧を持つ 2 語
Section titled “括弧を持つ 2 語”| 用語例 | 括弧の中身 |
|---|---|
| ドキュメントレビュー法 | 文書及び記録の収集・閲覧 |
| インタビュー法 | 質問書・調査票 |
この表は括弧の中身を並べたものであり、シラバスが 2 つを対比しているわけではない。
括弧の中は略称ではなく、説明の日本語である。
「文書及び記録」は「及び」、「収集・閲覧」は中黒、「質問書・調査票」も中黒でつながれている。
ほかの 5 語に括弧が無い理由は書かれていない。
各技法の中身は書かれていない
Section titled “各技法の中身は書かれていない”7 語はいずれも名前だけである。括弧を持つ 2 語も、括弧の中の語までである。
次はいずれも書かれていない。
- 各技法をどう行うか、手順
- どの場面でどの技法を使うか、使い分け
- ウォークスルー法・突合・照合法・現地調査法の違い
- 統計的サンプリングの標本の選び方、必要な数
- 技法を組み合わせるかどうか
同じ節のほかの細目との関係
Section titled “同じ節のほかの細目との関係”同じ節(1.(5))には 1.(5)③ コンピュータ支援監査技法(CAAT)がある。
| 細目 | 説明文の理解の対象 |
|---|---|
| 1.(5)②(この細目) | 代表的なシステム監査技法 |
| 1.(5)③ | コンピュータ支援監査技法 |
この表は説明文の語を並べたものであり、シラバスが両者を対比しているわけではない。
「コンピュータ支援監査技法がこの細目の技法に含まれる」とも「別である」とも書かれていない。
この細目は「1. システム監査」の 「(5)システム監査の実施(予備調査,本調査,評価,結論)」の下にある ② である。
節の括弧の中の語(予備調査,本調査,評価,結論)は、この細目の説明文には現れない。
この細目で書かないこと
Section titled “この細目で書かないこと”次はいずれもこのノートの根拠に含まれていない。
- 各技法の手順、使い分け、長所と短所
- 「代表的な」がどれを指すか
- 「監査手続」と「監査技法」の違い
- 「適用」がどう行われるか
- 統計的サンプリングの方法、標本数の決め方
- 1.(5)③ の技法とこの細目の技法の関係
名前から内容を推測して書くことは spec.md §8.1a に反する。