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説明文は何を理解せよと書いているか。逐語で答えよ。

システム監査手続で利用される,代表的なシステム監査技法を理解する。

説明文はこの一文だけである。

「代表的な」という限定が付いているが、どれが代表的かは書かれていない。

用語例 7 語を、シラバスの並び順で答えよ。
  1. チェックリスト法
  2. ドキュメントレビュー法(文書及び記録の収集・閲覧)
  3. インタビュー法(質問書・調査票)
  4. ウォークスルー法
  5. 突合・照合法
  6. 現地調査法
  7. 統計的サンプリング

括弧が付くのは 2・3 番目だけである。

7 語のうち 6 語が「〜法」で終わる。7 番目だけが違う。

括弧の中身は略称か。

違う。説明の日本語である。

用語例括弧の中身
ドキュメントレビュー法文書及び記録の収集・閲覧
インタビュー法質問書・調査票

この表は括弧の中身を並べたものであり、シラバスが 2 つを対比しているわけではない。

それぞれの技法をどう行うかは、括弧の中の語より先には書かれていない。

シラバスはシステム監査手続で利用される、代表的なシステム監査技法を理解するとしている。説明文はこの一文だけで、どれが代表的かも、それぞれの技法が何をするかも書かれていない。用語例は 7 語で、そのうちドキュメントレビュー法とインタビュー法の 2 語だけが括弧を持ち、中は略称ではなく説明の日本語である。7 語のうち 6 語が「〜法」で終わり、統計的サンプリングだけが違う形である。細目名にある「適用」は説明文に現れず、適用がどう行われるかも書かれていない。

説明文の組み立て

位置逐語
場面システム監査手続で利用される
理解する対象代表的なシステム監査技法

この表はシラバスの一文を位置ごとに切り出したものであり、 シラバスがこの 2 つの見出しを立てているわけではない。 「代表的な」がどれを指すかは書かれていない。

用語例 7 個(シラバスの並び順のまま)

順用語例括弧の中身語尾
1チェックリスト法—〜法
2ドキュメントレビュー法文書及び記録の収集・閲覧〜法
3インタビュー法質問書・調査票〜法
4ウォークスルー法—〜法
5突合・照合法—〜法
6現地調査法—〜法
7統計的サンプリング—違う

この表の「順」はシラバスの並び順であって、重要度でも扱う順でもない。 括弧が付くのは 2・3 番目だけである。 5 番目は「突合・照合法」で、中黒でつながれた 1 つの項目である。

この細目でのシラバスの書き方

項目記載
説明文一文
文末「〜を理解する。」
列挙に付くラベル用語例
用語例の数7
末尾説明文・用語例とも「など」は付かない

説明文は一文である。

システム監査手続で利用される,代表的なシステム監査技法を理解する。

続けて 7 個が列挙されている。

用語例 チェックリスト法,ドキュメントレビュー法(文書及び記録の収集・閲覧), インタビュー法(質問書・調査票),ウォークスルー法,突合・照合法,現地調査法, 統計的サンプリング

説明文は「代表的なシステム監査技法を理解する」と求める。

どれが代表的か、代表的でないものが何かは書かれていない。

用語例の 7 語が「代表的なもの」だとシラバスが述べているわけでもない。

用語例の末尾に「など」は付いていない。 ただし「これで全部である」とシラバスが述べているわけではない。

位置表記
細目名監査手続の適用
説明文システム監査手続で利用される

「監査手続の適用」という文字列は説明文に現れない。

「適用」がどう行われるかも書かれていない。

説明文は「監査手続」ではなく「監査技法」を理解の対象にしている。

語説明文での位置
システム監査手続利用する場面の側
システム監査技法理解する対象の側

この表は説明文の 2 語を並べたものであり、シラバスが両者を定義しているわけではない。 「手続」と「技法」の違いは書かれていない。

順用語例語尾
1チェックリスト法〜法
2ドキュメントレビュー法〜法
3インタビュー法〜法
4ウォークスルー法〜法
5突合・照合法〜法
6現地調査法〜法
7統計的サンプリング違う

この表の「順」はシラバスの並び順であって、重要度でも扱う順でもない。

7 番目だけが「〜法」で終わらない。 シラバスがこの書き分けの理由を書いているわけではない。

5 番目「突合・照合法」は中黒でつながれた 1 つの項目である。 「突合法」と「照合法」に分解して数えない。

用語例括弧の中身
ドキュメントレビュー法文書及び記録の収集・閲覧
インタビュー法質問書・調査票

この表は括弧の中身を並べたものであり、シラバスが 2 つを対比しているわけではない。

括弧の中は略称ではなく、説明の日本語である。

「文書及び記録」は「及び」、「収集・閲覧」は中黒、「質問書・調査票」も中黒でつながれている。

ほかの 5 語に括弧が無い理由は書かれていない。

各技法の中身は書かれていない

Section titled “各技法の中身は書かれていない”

7 語はいずれも名前だけである。括弧を持つ 2 語も、括弧の中の語までである。

次はいずれも書かれていない。

  • 各技法をどう行うか、手順
  • どの場面でどの技法を使うか、使い分け
  • ウォークスルー法・突合・照合法・現地調査法の違い
  • 統計的サンプリングの標本の選び方、必要な数
  • 技法を組み合わせるかどうか

同じ節(1.(5))には 1.(5)③ コンピュータ支援監査技法(CAAT)がある。

細目説明文の理解の対象
1.(5)②(この細目)代表的なシステム監査技法
1.(5)③コンピュータ支援監査技法

この表は説明文の語を並べたものであり、シラバスが両者を対比しているわけではない。

「コンピュータ支援監査技法がこの細目の技法に含まれる」とも「別である」とも書かれていない。

この細目は「1. システム監査」の 「(5)システム監査の実施(予備調査,本調査,評価,結論)」の下にある ② である。

節の括弧の中の語(予備調査,本調査,評価,結論)は、この細目の説明文には現れない。

次はいずれもこのノートの根拠に含まれていない。

  • 各技法の手順、使い分け、長所と短所
  • 「代表的な」がどれを指すか
  • 「監査手続」と「監査技法」の違い
  • 「適用」がどう行われるか
  • 統計的サンプリングの方法、標本数の決め方
  • 1.(5)③ の技法とこの細目の技法の関係

名前から内容を推測して書くことは spec.md §8.1a に反する。