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説明文は、何の側面から、何をすることを理解するとしているか。

機密性,完全性,可用性の側面から情報資産の重要性を検討し,情報資産を保護するために,定められた基準に基づいて情報資産を分類することを理解する。

「機密性,完全性,可用性の側面から」情報資産の重要性を検討し、 「定められた基準に基づいて」情報資産を分類することを理解するとしている。 分類の目的は「情報資産を保護するために,」と書かれている。

用語例 4 語のうち、説明文と同じ文字列はどれか。

機密性・完全性・可用性 の 3 語である。 説明文の「機密性,完全性,可用性の側面から」と同じ並びで置かれている。 残る 情報資産台帳 は、説明文の「情報資産」の文字列を持つ。

「定められた基準」が何かを、シラバスは書いていない。

シラバスは、機密性、完全性、可用性の側面から情報資産の重要性を検討し、情報資産を保護するために、定められた基準に基づいて情報資産を分類することを理解するとしている。用語例は 4 語で、うち 3 語は説明文の側面と同じ文字列である。4 語それぞれの意味は書かれていない。

用語例 4 語(シラバスの並び順のまま)

順用語例
1機密性
2完全性
3可用性
4情報資産台帳

この表の「順」はシラバスの並び順であって、重要度でも実施の順序でもない。 4 語のいずれについても、意味はシラバスに書かれていない。

この細目でのシラバスの書き方

項目記載
説明文一文(71 字)
文末「〜定められた基準に基づいて情報資産を分類することを理解する。」
説明文の「など」無し
説明文の中の括弧無し
用語例の数4
括弧を持つ用語例0
用語例の区分見出し無し

説明文は一文、71 字である。「など」も括弧も無い。

「情報資産」の文字列は説明文に 3 回現れる。

シラバスはこの細目を 2.(2)リスク分析と評価 の見出しの下の 2 番目に置いている。 2.(2)は見出しだけで、それ自体は細目ではない。

節 2 の【目標】の 2 項目目「リスク分析と評価などの方法,手順を修得し,応用する。」は、見出し名「リスク分析と評価」を文字列として持つ。 【目標】の項目と細目の対応を、シラバスは述べていない。

ほかの細目との文字列の重なり

Section titled “ほかの細目との文字列の重なり”
  • 情報資産 — 2.(1)の用語例 情報資産 が、この細目の細目名・説明文・用語例 情報資産台帳 に現れる
  • 可用性 — この細目の用語例 可用性 が、4.(1)③ の説明文にも現れる

(用語例の語全体・括弧の前の文字列と細目名が、ほかの細目の細目名・説明文・用語例に現れる組は、b13terms.py・b13where.py で両方向に照合し、すべて挙げた。細目名・説明文・用語例の語の一部について重なる例はほかにもあり(「基準」「分類」など)、ここには挙げていない。)

シラバスはこれらを結び付けていない。 文字列が同じことだけが事実である。

次はいずれもこのノートの根拠に含まれていない。

  • 機密性・完全性・可用性 それぞれの意味
  • 「定められた基準」の中身
  • 情報資産台帳 の中身
  • この細目の 可用性 と 4.(1)③ の説明文の「可用性」の関係
  • この細目と 2.(4)の説明文の「資産の分類・管理手順」の関係

名前から内容を推測して書くことは spec.md §8.1a に反する。