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外部委託の契約形態を請負にするか(準)委任にするかで、条文上何が変わるか。

報酬が何に結びつくかが変わる。民法第六百三十二条の請負は仕事の完成を約し、報酬はその仕事の結果に対して 支払われる。第六百四十三条の委任(法律行為でない事務は第六百五十六条により準委任)は事務の委託を約するもので、 第六百四十八条第一項により特約がなければ報酬を請求できず、第三項では既にした履行の割合に応じて 報酬を請求できる場合が定められている。

請負(民法第六百三十二条)と労働者派遣(労働者派遣法第二条第一号)は、指揮命令について条文上どう違うか。

労働者派遣法第二条第一号は「労働者派遣」を「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、 他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させること」と定義しており、 雇用関係と指揮命令関係の両方を要素にしている。 一方、民法第六百三十二条の請負は仕事の完成と結果に対する報酬を要素としており、 注文者による指揮命令は条文の要素になっていない。

外部委託契約の契約形態は、仕事の完成とその結果に対する報酬を約する請負(民法第六百三十二条)と、法律行為をすることの委託を約する委任(第六百四十三条。法律行為でない事務の委託は第六百五十六条により準委任)に分かれ、シラバスは締結にあたって関連する法律などに配慮するとしているが、法律の名前は挙げていない。

  • 契約形態の選択(民法)
    • 請負(第六百三十二条)
      • 仕事を完成することを約する
      • 報酬は仕事の結果に対して支払う
      • 第六百三十六条が担保責任の制限を定める(注文者の材料・指図による不適合)
    • (準)委任(第六百四十三条・第六百五十六条)
      • 法律行為の委託が委任、法律行為でない事務の委託が準委任
      • 特約がなければ報酬を請求できない(第六百四十八条第一項)
      • 委任者の責めに帰することができない事由によって履行ができなくなったとき、または中途で終了したときは、既にした履行の割合に応じて請求できる(第六百四十八条第三項)
  • 関連する法律の条文(シラバスは法律名を挙げていない)
    • 労働者派遣法
      • 第二条第一号が「他人の指揮命令を受けて」を労働者派遣の要素にしている
    • 中小受託取引適正化法
      • 委託事業者・中小受託事業者は、法人たる事業者の資本金額・従業員数と相手方の規模、および相手方への委託(第一号・第二号・第五号は製造委託等、第三号・第四号・第六号は情報成果物作成委託又は役務提供委託)で定義される(第二条第八項・第九項)
      • 委託事業者には書面または電磁的方法による明示義務(第四条第一項)、六十日の期間内かつできる限り短い期間内の支払期日(第三条第一項)、七類型の禁止(第五条第一項)

シラバスはこの細目を「自社以外の事業者に業務を委託する場合に締結する契約であり、締結に当たっては 関連する法律などに配慮しなければならないことを理解する。また、外部委託契約の契約形態について、 請負契約と(準)委任契約の違いを理解する。」と説明している。 「外部委託契約」という語は、ここで取得した民法の条文には現れない。シラバスが挙げる契約形態は 請負と(準)委任であり、民法はそれぞれ第六百三十二条と第六百四十三条・第六百五十六条に置いている。

なお民法第五百二十二条第二項により、契約の成立には法令に特別の定めがある場合を除き、 書面の作成その他の方式を具備することを要しない。

第六百三十二条の請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対して 報酬を支払うことを約する契約である。第六百三十四条は、注文者の責めに帰することができない事由によって 仕事を完成することができなくなったとき(第一号)、または請負が仕事の完成前に解除されたとき(第二号)に、 可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときはその部分を仕事の完成とみなし、請負人が 注文者の受ける利益の割合に応じて報酬を請求できるとする。仕事の目的物に契約不適合があった場合については 第六百三十六条が担保責任の制限を、第六百三十七条が期間の制限を置いている。第六百三十七条は、 注文者が不適合を知った時から一年以内に請負人へ通知しない場合について、その不適合を理由として 履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができないとする。 第六百三十六条は、注文者の供した材料の性質または注文者の与えた指図によって生じた不適合を理由とする 追完請求・報酬減額・損害賠償・解除を制限し、ただし請負人がその材料または指図が不適当であることを 知りながら告げなかったときはこの限りでないとする。

第六百四十三条の委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾する契約である。 法律行為でない事務の委託は第六百五十六条により委任の規定が準用され、これが準委任にあたる。 報酬は第六百四十八条第一項により特約がなければ請求できず、第二項により委任事務を履行した後でなければ 請求できない。第三項は、委任者の責めに帰することができない事由によって履行ができなくなったとき、 または中途で終了したときに、既にした履行の割合に応じた報酬の請求を認めている。

IPA の「情報システム・モデル取引・契約書(アジャイル開発版)」のページは、 請負契約を「あらかじめ特定した成果物の完成に対して対価を支払う」もの、準委任契約を 「ベンダ企業が専門家として業務を遂行すること自体に対価を支払う」ものと説明している。 これは民法第六百三十二条が仕事の完成と結果に対する報酬を置き、第六百四十三条が法律行為をすることの委託 (法律行為でない事務の委託は第六百五十六条により準委任)を置いていることと対応した説明になっている。

関連する法律の条文(シラバスは法律名を挙げていない)

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労働者派遣法 — 第二条第一号は労働者派遣を「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、 かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させること」と定義する。 請負(第六百三十二条)の側は仕事の完成と結果に対する報酬を要素とし、注文者による指揮命令を 要素にしていない。二つの条文は、指揮命令を要素に含めるかどうかが異なる。

中小受託取引適正化法 — 第二条第八項の各号は、法人たる事業者を資本金の額もしくは出資の総額、または 常時使用する従業員の数で区切ったうえで、その相手方が一定規模以下であることと、その相手方に委託をすることを 組み合わせて「委託事業者」を定義している。組み合わされる委託の種別は号によって分かれており、 第一号・第二号・第五号は製造委託等(情報成果物作成委託及び役務提供委託にあつては、それぞれ政令で定める 情報成果物及び役務に係るものに限る)、第三号・第四号・第六号は情報成果物作成委託又は役務提供委託 (第三号・第四号はそれぞれ第一号の政令で定める情報成果物又は役務に係るものを除く)である。 各号の委託事業者側には、政府契約の支払遅延防止等に関する法律 第十四条に規定する者を除く括弧書きが付いており、第五号・第六号では国も除かれている。 第九項の「中小受託事業者」も、各号に対応する委託事業者から当該の委託を受けるものとして定義されている。

委託事業者に当たる場合、製造委託等をしたときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、 給付の内容・代金の額・支払期日・支払方法等を直ちに書面または電磁的方法により 明示しなければならず(第四条第一項)、支払期日は給付の受領日から起算して六十日の期間内において、 かつできる限り短い期間内において定めなければならない(第三条第一項)。また第五条第一項は、 中小受託事業者の責めに帰すべき理由がないのに給付の受領を拒むこと、代金をその支払期日の経過後なお 支払わないこと(手形を交付すること、および金銭及び手形以外の支払手段であって支払期日までに代金の額に 相当する額の金銭と引き換えることが困難であるものを使用することを含む)、中小受託事業者の責めに帰すべき 理由がないのに代金の額を減ずること、同じく理由がないのに受領後に給付に係る物を引き取らせること、 中小受託事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い代金の額を 不当に定めること、給付の内容を均質にしまたは改善を図るため必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き 自己の指定する物の購入や役務の利用を強制すること、この条の規定に違反する事実があると認められる場合に 中小受託事業者が公正取引委員会、中小企業庁長官またはその製造委託等に関する取引に係る事業を所管する大臣に その事実を知らせたことを理由として取引の数量を減じ、取引を停止し、その他不利益な取扱いをすることを 禁じている(役務提供委託・特定運送委託をした場合は、このうち第一号(給付の受領を拒むこと)と 第四号(給付に係る物を引き取らせること)が柱書の括弧書きで除かれる)。