特定電子メール法
第二条第二号の「特定電子メール」は、広告・宣伝を含むすべての電子メールを指すか。条文はどこで範囲を絞っているか。
絞っている。送信をする者を「営利を目的とする団体及び営業を営む場合における個人に限る」とし、 その者が「自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として」送る電子メールに限定している。
第三条第一項は、送信してよい相手の側から書かれているか、送ってはいけない相手の側から書かれているか。
送信してよい相手の側から書かれている。「送信者は、次に掲げる者以外の者に対し、特定電子メールの送信を してはならない」とし、各号で送信できる相手を列挙する形になっている。
第三条第一項各号に該当する相手であれば、その後もずっと送信し続けてよいか。
よくない。第三項は、第一項各号に掲げる者から送信をしないよう求める旨の通知を受けたときは、 その意思に反して送信をしてはならないと定めている。
特定電子メール法は、営利を目的とする団体または営業を営む個人が自己または他人の営業の広告・宣伝の手段として送る電子メールを特定電子メールと定義し、あらかじめ同意を通知した者など第三条第一項各号に掲げる者以外への送信を禁じる。
第三条第一項が掲げる、特定電子メールを送信してよい相手
| 号 | 送信してよい相手 | 条文が置く条件 |
|---|---|---|
| 第一号 | あらかじめ、送信を求める旨または送信に同意する旨を送信者または送信委託者に対し通知した者 | 通知があること(第 2 項の記録保存の対象) |
| 第二号 | 総務省令・内閣府令で定めるところにより自己の電子メールアドレスを送信者または送信委託者に対し通知した者 | 省令・府令で定める方法によること |
| 第三号 | 当該特定電子メールを手段とする広告または宣伝に係る営業を営む者と取引関係にある者 | 取引関係があること |
| 第四号 | 総務省令・内閣府令で定めるところにより自己の電子メールアドレスを公表している団体または個人 | 省令・府令で定める方法による公表 |
定義(第二条)
Section titled “定義(第二条)”第二条第一号は「電子メール」を、特定の者に対し通信文その他の情報をその使用する通信端末機器の映像面に 表示されるようにすることにより伝達するための電気通信であって、総務省令で定める通信方式を用いるものと定める。 方式そのものを条文には書かず、省令に委ねる形になっている。
第二号の「特定電子メール」には 3 つの限定が付いている。送信そのものを「国内にある電気通信設備からの送信 又は国内にある電気通信設備への送信に限る」とし、送信をする者を「営利を目的とする団体及び営業を営む場合に おける個人に限る」(条文はこれを「送信者」と呼ぶ)とし、その者が「自己又は他人の営業につき 広告又は宣伝を行うための手段として送信をする電子メール」に限っている。
第三号は「電子メールアドレス」を、電子メールの利用者を識別するための文字、番号、記号その他の符号と定める。
第四号の「架空電子メールアドレス」は、次のいずれにも該当する電子メールアドレスをいう。 多数の電子メールアドレスを自動的に作成する機能を有するプログラムを用いて作成したものであること(イ)、 かつ現に電子メールアドレスとして利用する者がないものであること(ロ)。
第五号は「電子メール通信役務」を、電子メールに係る電気通信事業法第二条第三号に規定する電気通信役務と定める。
送信の制限(第三条第一項)
Section titled “送信の制限(第三条第一項)”第三条第一項は「送信者は、次に掲げる者以外の者に対し、特定電子メールの送信をしてはならない」と定める。 禁止規定でありながら、列挙されているのは送ってよい相手の側である(上の図)。
第一号があらかじめ求めまたは同意を通知した者で、いわゆる事前の同意にあたる。 第二号は省令・府令で定める方法により自己のアドレスを通知した者、第三号は広告・宣伝に係る営業を営む者と 取引関係にある者、第四号は省令・府令で定める方法により自己のアドレスを公表している団体または個人である。
同意以外に取引関係(第三号)とアドレスの公表(第四号)が並んでいるため、 送信できる相手は同意を得た者だけには限られない。
同意の記録(第三条第二項)と送信の停止(第三条第三項)
Section titled “同意の記録(第三条第二項)と送信の停止(第三条第三項)”第二項は、第一項第一号の通知を受けた者に対し、総務省令・内閣府令で定めるところにより 「送信をするように求めがあったこと又は送信をすることに同意があったことを証する記録」を 保存しなければならないと定める。義務がかかるのは第一号の通知についてである。
第三項は、第一項各号に掲げる者から総務省令・内閣府令で定めるところにより特定電子メールの送信をしないよう 求める旨の通知を受けたときは、その通知に示された意思に反して送信をしてはならないと定める。 ただし書として、電子メールの受信をする者の意思に基づき広告または宣伝以外の行為を主たる目的として 送信される電子メールにおいて広告または宣伝が付随的に行われる場合その他これに類する場合として 総務省令・内閣府令で定める場合を除いている。
第一項が入口の制限、第三項がその後の停止の求めへの対応にあたる。
なぜそうなっているのか
Section titled “なぜそうなっているのか”第一条は、この法律の背景として「一時に多数の者に対してされる特定電子メールの送信等による 電子メールの送受信上の支障を防止する必要性が生じていること」を挙げ、特定電子メールの送信の適正化のための 措置等を定めることにより「電子メールの利用についての良好な環境の整備を図り、もって高度情報通信社会の 健全な発展に寄与すること」を目的とすると述べている。
目的規定が掲げているのは、個々のメールの内容の是非ではなく、送受信上の支障の防止と利用環境の整備である。 なお第一条が背景として挙げる「一時に多数の者に対してされる」は目的規定側の記述であって、 第二条第二号の定義の要件には入っていない。定義が要件として置いているのは、国内の電気通信設備に係る送信、 送信者が営利を目的とする団体または営業を営む個人であること、広告または宣伝の手段として送信することの 3 つである。
第二条第二号が「特定電子メール」を営利目的の広告・宣伝に絞っていることは、 内容の是非ではなく利用環境の整備を掲げる第一条の向きと同じ方向に読める。 ただし、第三条第一項が同意以外に取引関係やアドレスの公表を掲げた立法上の趣旨は 取得した条文(第一条・第二条・第三条)には書かれておらず、 ここに述べたのは条文の書きぶりから読み取れる範囲にとどまる。