知的財産権
知的財産基本法が「知的財産権」として名前を挙げている権利を列挙せよ。
特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権の 6 つ。加えて「その他の知的財産に関して 法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利」が含まれる。
「知的財産」と「知的財産権」は同じものを指すか。
指さない。知的財産は発明や著作物といった対象そのもの(および商標などの表示、営業秘密などの情報)であり、 知的財産権はその対象に関して法令で定められた権利を指す。法は 2 つを別に定義している。
知的財産基本法は、人の創造的活動から生まれたものや事業活動に用いられる商品又は役務を表示するものなどを「知的財産」とし、それに関する権利を「知的財産権」として特許権から商標権までを列挙している。
- 知的財産(知的財産基本法 第二条)
- 人間の創造的活動により生み出されるもの
- 発明
- 考案
- 植物の新品種
- 意匠
- 著作物
- 事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの
- 商標
- 商号
- 事業活動に有用な技術上又は営業上の情報
- 営業秘密
- 人間の創造的活動により生み出されるもの
- 知的財産権(同条。知的財産に関して法令により定められた権利)
- 特許権
- 実用新案権
- 育成者権
- 意匠権
- 著作権
- 商標権
- その他、法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利
知的財産基本法 第二条は「知的財産」を、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の 人間の創造的活動により生み出されるもの、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を 表示するもの、および営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報として定義している。
同条は「知的財産権」を、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の 知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利と定義している。
上の 2 つの定義を並べると、法が対象(知的財産)と権利(知的財産権)を別々に定義していることが分かる。 第二条は両者をそれぞれ列挙するだけで、どの対象がどの権利に対応するかまでは定めていない。
列挙の末尾が「その他の…法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利」と 開かれた形になっている点も定義の一部である。つまり知的財産権は 6 つに限定された閉じた集合ではない。
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