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シラバス(5)データの標準の用語例は、どんなまとまりで並べられているか。

前半は読点で区切った並列で、「文字コードなどの各種コード」を先頭に JISコード、EBCDIC、 シフトJISコード、Unicode、JANコード、QRコード、ITFコード、ISBNコードが続く。 後半の画像ファイル・動画ファイル・音声ファイル・文書ファイル・データフォーマットには、 括弧で具体名がぶら下がる書き方になっている。

このノートの根拠では、規格番号と名称まで確認できる JIS は何か。

**JIS X 0208:1997「7ビット及び8ビットの2バイト情報交換用符号化漢字集合」**と、 **JIS X 0510:2018「情報技術―自動認識及びデータ取得技術―QRコード バーコードシンボル体系仕様」**の 2 つである。前者は規格名称に「情報交換用」「符号化漢字集合」、 後者は「QRコード」「バーコードシンボル体系仕様」という語が入っている。

シラバスは電子データ交換を行う際の文字コードやバーコードの代表的な標準を理解するとして、文字コードなどの各種コード・JISコード・EBCDIC・シフトJISコード・Unicode・JANコード・QRコード・ITFコード・ISBNコード・画像ファイル・動画ファイル・音声ファイル・文書ファイル・データフォーマットを用語例に並べており、説明文が挙げる文字コードとバーコードより用語例のほうが広い。番号と名称まで確認できる JIS は JIS X 0208:1997「7ビット及び8ビットの2バイト情報交換用符号化漢字集合」と JIS X 0510:2018「情報技術―自動認識及びデータ取得技術―QRコード バーコードシンボル体系仕様」の 2 つである。また産業標準化法第二条第一項は第六号から第八号に電磁的記録に関する事項を置いているが、用語例の各語がこれに当たるかどうかは根拠にした資料からは決められない。

  • 説明文が挙げる範囲
    • 電子データ交換を行う際の文字コードの代表的な標準
    • 電子データ交換を行う際のバーコードの代表的な標準
  • 用語例(シラバスの並び順のまま。入れ子はシラバスが括弧で示している箇所だけ)
    • 文字コードなどの各種コード
    • JISコード
    • EBCDIC(Extended Binary Coded Decimal Interchange Code)
    • シフトJISコード
    • Unicode
    • JANコード
    • QRコード
    • ITFコード
    • ISBNコード
    • 画像ファイル
      • EPS,JPEG,GIF,BMP,TIFF,Exif
    • 動画ファイル
      • MPEG
    • 音声ファイル
      • MP3,WMA,RealAudio,AIFF
    • 文書ファイル
      • SGML,XML,HTML,TEX
    • データフォーマット
      • CSV形式,SYLK形式
  • 産業標準化法が産業標準化の対象に置く電磁的記録の号
    • 第六号 プログラムその他の電磁的記録の種類・構造・品質・等級・性能
    • 第七号 電磁的記録の作成方法・使用方法
    • 第八号 電磁的記録に関する試験・測定の方法
  • 番号と名称まで確認できる JIS
    • JIS X 0208:1997 7ビット及び8ビットの2バイト情報交換用符号化漢字集合
    • JIS X 0510:2018 情報技術―自動認識及びデータ取得技術―QRコード バーコードシンボル体系仕様

説明文は「電子データ交換を行う際の文字コードやバーコードの代表的な標準を理解する」である。 一方、用語例は文字コードとバーコードに加えて、画像・動画・音声・文書のファイル形式や CSV 形式・SYLK 形式まで並べている。 説明文が挙げる 2 つ(文字コード・バーコード)より用語例のほうが広いことを踏まえて読む。

用語例のうち展開が示されているのは EBCDIC(Extended Binary Coded Decimal Interchange Code)だけで、 他の略称は展開されていない。

このノートの根拠では、番号と名称まで確認できる JIS が 2 つある。

JIS X 0208:1997、規格名称は「7ビット及び8ビットの2バイト情報交換用符号化漢字集合」。 規格名称には「情報交換用」という語が入っている。 追補として JIS X 0208:1997/AMENDMENT 1:2012(追補1)の表題も確認できる。

JIS X 0510:2018、規格名称は 「情報技術―自動認識及びデータ取得技術―QRコード バーコードシンボル体系仕様」。 規格名称に「QRコード」が入っている。用語例の「QRコード」と同じ語だが、 規格名称は全角、シラバスの用語例は半角で書かれている。 名称には「自動認識及びデータ取得技術」という分野名も入っている。

次の用語例については、どの規格番号に対応するかを確認していない。 JISコード・JANコード・ITFコード・ISBNコード・EBCDIC・シフトJISコード・Unicode、 および画像・動画・音声・文書の各ファイル形式、CSV 形式・SYLK 形式は、 シラバスが用語例に挙げていることまでを押さえる。 どの規格に対応するかを推測で結びつけない。

産業標準化法が電磁的記録に置いている号

Section titled “産業標準化法が電磁的記録に置いている号”

以下は産業標準化法が対象として置いている事項であり、上の用語例の各語がこれに当たるかどうかは、 ここで根拠にした資料からは決められない。

産業標準化法第二条第一項は、産業標準化の対象として第六号から第八号に 電磁的記録に関する事項を置いている。 第六号が「プログラムその他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては 認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。) ……の種類、構造、品質、等級又は性能」、第七号が作成方法・使用方法、 第八号が試験・測定の方法である。

鉱工業品に関する事項を対象とする第一号から第四号、鉱工業の技術に関する用語等を対象とする第五号とは別に、 電磁的記録の号が立てられている。