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監査調書は、何をどう整理したものか。逐語で答えよ。

システム監査人は,調査,収集,検証・評価した情報を, 監査の結論に至った過程が分かるよう整理して文書化した監査調書を…

対象は「調査,収集,検証・評価した情報」である。

条件は「監査の結論に至った過程が分かるよう整理して文書化した」である。

監査調書は何に使うと書かれているか。2 つ答えよ。
  1. 監査報告書を作成するときの基礎資料
  2. 監査結果の裏付け

…監査報告書を作成するときの基礎資料や監査結果の裏付けとすることを理解する。

2 つは「や」でつながれている。

細目名と説明文で、「作成と保管」の書き方はどう違うか。
位置表記
細目名監査調書の作成と保管
説明文監査調書を作成,保管し

細目名は「と」、説明文は読点(,)でつないでいる。

どちらもシラバスの表記のままである。揃えない。

この細目に用語例はあるか。

無い。

26 細目のなかで用語例を持たないのは、この細目と 1.(5)① 予備調査,本調査,結論 の 2 件だけである。

細目用語例
1.(5)① 予備調査,本調査,結論無し
1.(5)⑤(この細目)無し

この表は 2 件を並べたものであり、シラバスが 2 つを対比しているわけではない。

2 件とも同じ節(1.(5))の中にある。

シラバスはシステム監査人が調査、収集、検証・評価した情報を、監査の結論に至った過程が分かるよう整理して文書化した監査調書を作成、保管し、監査報告書を作成するときの基礎資料や監査結果の裏付けとすることを理解するとしている。説明文は一文で、監査調書の作り方の条件と 2 つの使い道が書かれている。細目名にある「保管」については、期間、場所、誰が見られるかのいずれも書かれていない。この細目には用語例が無く、26 細目のなかで用語例を持たないのはこの細目と 1.(5)① 予備調査,本調査,結論 の 2 件だけである。

説明文の組み立て

位置逐語
主語システム監査人は
もとになる情報調査,収集,検証・評価した情報
整理の条件監査の結論に至った過程が分かるよう整理して文書化した
行い監査調書を作成,保管し
使い道監査報告書を作成するときの基礎資料や監査結果の裏付け

この表はシラバスの一文を位置ごとに切り出したものであり、 シラバスがこの 5 つの見出しを立てているわけではない。

もとになる情報(シラバスの並び順のまま)

順語
1調査
2収集
3検証・評価

この表の「順」は説明文に現れる順であって、実行の順序ではない。 3 つ目は「検証・評価」と中黒でつながれた 1 つの項目である。分解して数えない。

監査調書の使い道(シラバスの並び順のまま)

順使い道
1監査報告書を作成するときの基礎資料
2監査結果の裏付け

この表の「順」は説明文に現れる順であって、実行の順序ではない。 2 つは「や」でつながれている。

この細目でのシラバスの書き方

項目記載
説明文一文
文末「〜を理解する。」
列挙に付くラベル無し
用語例の数無し
末尾説明文に「など」は付かない(用語例が無い)

説明文は一文である。

システム監査人は,調査,収集,検証・評価した情報を,監査の結論に至った過程が 分かるよう整理して文書化した監査調書を作成,保管し,監査報告書を作成するときの 基礎資料や監査結果の裏付けとすることを理解する。

用語例は無い。 説明文がこの細目のすべてである。

「システム監査人は」で始まる。

「システム監査人」という語は、この小分類では 1.(2)①・1.(4)・1.(5)④・1.(6)の 説明文にも現れる。

保管の期間、保管する場所、誰が見られるかは書かれていない。

順語
1調査
2収集
3検証・評価

この表の「順」は説明文に現れる順であって、実行の順序ではない。

3 つ目「検証・評価」は中黒でつながれた 1 つの項目である。

「検証・評価」という語は 1.(2)① の説明文(システム監査人が検証・評価し)にも現れる。 シラバスが両者を結び付けているわけではない。

「監査の結論に至った過程が分かるよう整理して文書化した」である。

「過程が分かる」ことが条件として書かれている。

どんな様式にするか、どの項目を書くかは書かれていない。

順使い道
1監査報告書を作成するときの基礎資料
2監査結果の裏付け

この表の「順」は説明文に現れる順であって、実行の順序ではない。

「監査報告書」は 1.(6)の用語例「システム監査報告書」と語が近いが、文字列は違う。

細目表記
1.(5)⑤(この細目)監査報告書(説明文)
1.(6)システム監査報告書(用語例)

この表は語を並べたものであり、シラバスが両者を同じものだと書いているわけではない。

細目名と説明文でつなぎ方が違う

Section titled “細目名と説明文でつなぎ方が違う”
位置表記
細目名監査調書の作成と保管
説明文監査調書を作成,保管し

細目名は「と」、説明文は読点(,)である。

どちらもシラバスの表記のままである。揃えない。

「監査調書の作成と保管」という文字列は、1.(2)② システム監査の流れ の用語例にもある。 シラバスが「その用語例はこの細目のことである」と書いているわけではない。

細目用語例
1.(5)① 予備調査,本調査,結論無し
1.(5)⑤(この細目)無し

この表は 2 件を並べたものであり、シラバスが 2 つを対比しているわけではない。

26 細目のなかで用語例を持たないのはこの 2 件だけで、どちらも節 1.(5)の中にある。

用語例が無いことは、根拠が欠けていることを意味しない。 シラバスがこの細目には用語例を置いていない、というのがそのまま事実である。

ただし 1.(5)① の説明文が名前を挙げるだけなのに対し、 この細目の説明文は監査調書の作り方の条件と使い道を書いている。

この細目は「1. システム監査」の 「(5)システム監査の実施(予備調査,本調査,評価,結論)」の下にある ⑤ である。

節の括弧の中の 4 語(予備調査,本調査,評価,結論)のうち、 この細目の説明文に現れるのは「結論」と「評価」の 2 語である。 「評価」は「検証・評価した情報」という形で現れる。 「予備調査」「本調査」は現れない。

次はいずれもこのノートの根拠に含まれていない。

  • 監査調書の様式、記載項目
  • 保管の期間、場所、方法
  • 監査調書を誰が見られるか
  • 「調査」「収集」「検証・評価」それぞれの中身
  • 監査調書と監査証拠(1.(5)④)の関係
  • 監査報告書とシステム監査報告書が同じものか

名前から内容を推測して書くことは spec.md §8.1a に反する。

この細目の根拠は、説明文の一文だけである。