電子帳簿保存法
第四条第一項が電磁的記録による備付け・保存を認めるのは、どんな条件を満たす帳簿か。
保存義務者が国税関係帳簿(財務省令で定めるものを除く)の全部又は一部について、 自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合である。 この条件を満たすとき、財務省令で定めるところにより、電磁的記録の備付け及び保存をもって 当該国税関係帳簿の備付け及び保存に代えることができる。 「最初の記録段階から一貫して」という限定が条文に置かれている。
第四条第二項と第三項は、どちらも国税関係書類を扱うが何が違うか。
第二項は、保存義務者が自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合を対象にする。 第三項は、それ以外に、国税関係書類に記載されている事項を財務省令で定める装置により電磁的記録に記録する 場合を対象にする。作成の段階から電子的なものと、記載された事項を後から電磁的記録に記録するものとで、 別の項に分けられている。 第三項には後段があり、電磁的記録の保存が財務省令で定めるところに従って行われていないとき (当該国税関係書類の保存が行われている場合を除く)は、保存すべき期間その他の財務省令で定める要件を 満たして当該電磁的記録を保存しなければならない、とされている。
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律は、国税の納税義務の適正な履行を確保しつつ保存に係る負担を軽減する等のため、所得税法・法人税法その他の国税に関する法律の特例を定める法律で、第四条第一項は、保存義務者が国税関係帳簿(財務省令で定めるものを除く)の全部又は一部について自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成するときは、財務省令で定めるところにより電磁的記録の備付け及び保存をもって当該帳簿の備付け及び保存に代えることができるとしている。
第四条の 3 つの項
| 項 | 対象 | 条件 | 代えられるもの |
|---|---|---|---|
| 第一項 | 国税関係帳簿(財務省令で定めるものを除く)の全部又は一部 | 自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する | 帳簿の備付け及び保存 |
| 第二項 | 国税関係書類 | 自己が一貫して電子計算機を使用して作成する | 書類の保存 |
| 第三項 | 国税関係書類(財務省令で定めるものを除く) | 記載されている事項を財務省令で定める装置により電磁的記録に記録する | 書類の保存(後段の要件あり) |
「特例を定める」という位置づけ
Section titled “「特例を定める」という位置づけ”第一条は、この法律が、情報化社会に対応し、国税の納税義務の適正な履行を確保しつつ納税者等の 国税関係帳簿書類の保存に係る負担を軽減する等のため、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の 保存方法等について、所得税法、法人税法その他の国税に関する法律の特例を定めるものとする、と述べる。
「特例を定める」という語のとおり、この法律は保存方法についての例外を置く位置にある。 第二条第二号も、国税関係帳簿書類を「国税に関する法律の規定により備付け及び保存をしなければならない こととされている帳簿」「国税に関する法律の規定により保存をしなければならないこととされている書類」 と定義しており、 備付け・保存の義務そのものは他の法律の側に置かれている形になっている。
第二条のうち、この細目で押さえるのは次の 6 つである。
- 国税(第一号): 国税通則法第二条第一号に規定する国税。
- 国税関係帳簿書類(第二号): 国税関係帳簿(国税に関する法律の規定により備付け及び保存を しなければならないこととされている帳簿。一定の帳簿を除く)または国税関係書類 (国税に関する法律の規定により保存をしなければならないこととされている書類)。 帳簿には備付けと保存、書類には保存が求められている点が定義の中で書き分けられている。
- 電磁的記録(第三号): 人の知覚によっては認識することができない方式(電磁的方式)で作られる記録であって、 電子計算機による情報処理の用に供されるもの。
- 保存義務者(第四号): 国税に関する法律の規定により国税関係帳簿書類の保存をしなければならないこととされている者。
- 電子取引(第五号): 取引情報(取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、 見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項)の授受を電磁的方式により行う取引。
- 電子計算機出力マイクロフィルム(第六号): 電子計算機を用いて電磁的記録を出力することにより作成する マイクロフィルム。
電磁的記録による保存等(第四条)
Section titled “電磁的記録による保存等(第四条)”第一項は帳簿を対象にし、保存義務者が国税関係帳簿(財務省令で定めるものを除く)の全部又は一部について、 自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合に、財務省令で定めるところにより、 電磁的記録の備付け及び保存をもって当該国税関係帳簿の備付け及び保存に代えることができるとする。
第二項は書類を対象にし、保存義務者が自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合に、 電磁的記録の保存をもって当該国税関係書類の保存に代えることができるとする。
第三項は、第二項に規定するもののほか、国税関係書類(財務省令で定めるものを除く)に記載されている事項を 財務省令で定める装置により電磁的記録に記録する場合について、同じく電磁的記録の保存をもって 書類の保存に代えることができるとする。そのうえで後段が、当該電磁的記録の保存が財務省令で定めるところに 従って行われていないとき(当該国税関係書類の保存が行われている場合を除く)は、 保存義務者は電磁的記録を保存すべき期間その他の財務省令で定める要件を満たして保存しなければならない、とする。
3 つの項に共通するのは、いずれも「代えることができる」という許容の形であることと、 具体的な要件が財務省令に委ねられていることである。
なお、シラバスの説明文は「磁気媒体での保存」という表現を用いているが、 条文が用いている語は電磁的記録である。
なぜそうなっているのか
Section titled “なぜそうなっているのか”第一条は「情報化社会に対応し、国税の納税義務の適正な履行を確保しつつ納税者等の国税関係帳簿書類の 保存に係る負担を軽減する等のため」と、2 つの要請を並べたうえで特例を定めるとしている。 適正な履行の確保と負担の軽減という 2 つが同時に置かれていることが、 第四条が電磁的記録による保存を認めつつ、その要件を財務省令に委ねる形をとっていることと対応していると読める(条文がそう述べているわけではない)。
e-文書法 との違い
| 観点 | 電子帳簿保存法(このノート) | e-文書法 |
|---|---|---|
| 対象となる書面・帳簿 | 国税に関する法律の規定により、帳簿は備付け及び保存を(一定の帳簿を除く)、書類は保存をしなければならないとされている国税関係帳簿書類 | 法令の規定により民間事業者等が保存等をしなければならないとされている書面(法令=法律及び法律に基づく命令) |
| 法律の位置づけ | 所得税法・法人税法その他の国税に関する法律の**特例**を定める | 書面の保存等を電磁的方法で行えるようにするための**共通する事項**を定める |
| 省令の委任先 | 財務省令 | 主務省令 |
| 電磁的記録で行った場合の効果を定める条 | 第四条第一項が帳簿の備付け及び保存に、第二項・第三項が書類の保存に**代えることができる**としている | 第三条第二項が、書面により行われたものと**みなして**法令の規定を適用するとしている |