並列処理の隘路(ボトルネック)
説明文は、どういう処理を何として挙げているか。
並列化できないため逐次処理にならざるを得ない処理として,複数のプロセッサからの主記憶装置の使用要求の競合,データベースへの同時アクセスによるロックの発生などがあること,それらの処理が能力向上を阻害する原因となることを理解する。
「並列化できないため逐次処理にならざるを得ない処理」として、「複数のプロセッサからの主記憶装置の使用要求の競合」と「データベースへの同時アクセスによるロックの発生」を挙げ、「など」で結ぶ。 そのうえで、それらの処理が「能力向上を阻害する原因となること」を理解するとしている。
用語例は無い。
説明文が挙げる 2 つの例は、何が違うか。
一つ目は「複数のプロセッサからの」主記憶装置の使用要求の「競合」、二つ目は「データベースへの同時アクセスによる」ロックの「発生」である。 対象が主記憶装置とデータベースで分かれる。
2 つのほかにどういう処理があるか、競合・ロックの中身を、シラバスは書いていない。
シラバスは、並列化できないため逐次処理にならざるを得ない処理として、複数のプロセッサからの主記憶装置の使用要求の競合、データベースへの同時アクセスによるロックの発生などがあること、それらの処理が能力向上を阻害する原因となることを理解するとしている。用語例は無く、細目名の「隘路」「ボトルネック」は説明文に無い。
この細目でのシラバスの書き方
| 項目 | 記載 |
|---|---|
| 説明文 | 一文(113 字) |
| 文末 | 「〜それらの処理が能力向上を阻害する原因となることを理解する。」 |
| 説明文の「など」 | 1 箇所 |
| 説明文の中の括弧 | 無し |
| 用語例の数 | 0 |
シラバスが書いていること
Section titled “シラバスが書いていること”説明文は一文、113 字である。「など」は 1 箇所ある。括弧は無い。
この 36 細目で、細目名に括弧を持つのはこの細目だけである。 括弧の中は「ボトルネック」で、説明文・用語例には「ボトルネック」「隘路」の文字列は無い。用語例は無い。
シラバスはこの細目を 1.(10)並列処理 の見出しの下の 2 番目(最後)に置いている。 1.(10)は見出しだけで、本文(説明文・用語例)を持たない。
ほかの細目との文字列の重なり
Section titled “ほかの細目との文字列の重なり”- 記憶装置 — 1.(2)の用語例 記憶装置 が、この細目の説明文に現れる
(用語例の語全体・括弧の前の文字列と細目名が、ほかの細目の細目名・説明文・用語例に現れる組は、b19gen/ov.py で両方向に照合し、すべて挙げた。細目名・説明文・用語例の語の一部について重なる例はほかにもあり(「データ」「プロセッサ」など)、ここには挙げていない。英数字(と「/」「.」「-」)だけの語は、前後が英数字でない位置の一致だけを数えた(別の英語の一部として当たるものは除いた)。)
シラバスはこれらを結び付けていない。 文字列が同じことだけが事実である。
この細目で書かないこと
Section titled “この細目で書かないこと”次はいずれもこのノートの根拠に含まれていない。
- 隘路・ボトルネックの意味
- 2 つの例のほかに逐次処理にならざるを得ない処理
- 競合・ロックの中身
名前から内容を推測して書くことは spec.md §8.1a に反する。