特許管理
説明文を文ごとに読点で区切ると、どういう断片が並ぶか。
ソフトウェア開発工程で発生した発明を保護するための手順を理解する。ソフトウェア開発時に他者のもつ特許を利用する必要が生じた場合は,使用許諾を受ける必要があることを理解する。
文ごとに読点で区切ると、一文目は 1 つ、二文目は 2 つの断片になる。 二文目は「また」で始まらない。
一文目:
- ソフトウェア開発工程で発生した発明を保護するための手順を理解する。
二文目:
- ソフトウェア開発時に他者のもつ特許を利用する必要が生じた場合は
- 使用許諾を受ける必要があることを理解する。
細目名「特許管理」は、説明文に現れない。
用語例のうち「実施権」で終わる語はどれか。
専用実施権・通常実施権 の 2 語(2・3 番目)である。 1 番目の 特許権 も「権」で終わる。二つ目の文の断片「ソフトウェア開発時に他者のもつ特許を利用する必要が生じた場合は」は「特許」を持つ。
3 語それぞれの意味と、専用実施権 と 通常実施権、特許権 と断片「ソフトウェア開発時に他者のもつ特許を利用する必要が生じた場合は」の関係を、シラバスは書いていない。
シラバスは、ソフトウェア開発工程で発生した発明を保護するための手順を理解するとし、ソフトウェア開発時に他者のもつ特許を利用する必要が生じた場合は、使用許諾を受ける必要があることを理解するとしている。用語例は 3 語で、3 語それぞれの意味は書かれていない。細目名「特許管理」は、説明文に現れない。説明文の各断片の中身も書かれていない。
用語例 3 語(シラバスの並び順のまま)
| 順 | 用語例 |
|---|---|
| 1 | 特許権 |
| 2 | 専用実施権 |
| 3 | 通常実施権 |
この表の「順」はシラバスの並び順であって、重要度でも実施の順序でもない。 3 語のいずれについても、意味はシラバスに書かれていない。
この細目でのシラバスの書き方
| 項目 | 記載 |
|---|---|
| 説明文 | 二文(86 字) |
| 一文目の文末 | 「〜保護するための手順を理解する。」 |
| 二文目の文末 | 「〜使用許諾を受ける必要があることを理解する。」 |
| 説明文の「など」 | 無し |
| 説明文の中の括弧 | 無し |
| 用語例の数 | 3 |
| 括弧を持つ用語例 | 0 |
| 用語例の区分見出し | 無し |
シラバスが書いていること
Section titled “シラバスが書いていること”説明文は二文、86 字である。「など」も括弧も無い。
シラバスはこの細目を節 2 知的財産適用管理 の(2)に置いている。
ほかの細目との文字列の重なり
Section titled “ほかの細目との文字列の重なり”b31gen/ov.py の照合(両方向)では、3 語の語全体・括弧の前の文字列と細目名はほかの細目に現れず、ほかの細目の用語例の語全体・括弧の前の文字列と細目名もこの細目に現れない。
細目名・説明文・用語例の語の一部について重なる例はほかにもあり(「管理」「ソフトウェア」など)、ここには挙げていない。英数字(と「/」「.」「-」)だけの語は、前後が英数字でない位置の一致だけを数えた(別の英語の一部として当たるものは除いた)。用語例の括弧の中は、括弧の中の 1 語と用語例の語全体が同じ文字列の組を除いて、照合する先に含めていない(それ以外の括弧の中に当たる一致は挙げない)。
この細目で書かないこと
Section titled “この細目で書かないこと”次はいずれもこのノートの根拠に含まれていない。
- 3 語それぞれの意味
- 説明文の断片「ソフトウェア開発工程で発生した発明を保護するための手順を理解する。」「ソフトウェア開発時に他者のもつ特許を利用する必要が生じた場合は」「使用許諾を受ける必要があることを理解する。」の中身
- 専用実施権 と 通常実施権 の関係
- 特許権 と断片「ソフトウェア開発時に他者のもつ特許を利用する必要が生じた場合は」の関係
名前から内容を推測して書くことは spec.md §8.1a に反する。