コンテンツにスキップ
説明文は何を書いているか。

調達の代表的な方法,留意事項を理解する。

これで全文である。20 字の一文。

この 25 細目のなかで 3 番目に短い説明文である(18 字・19 字が 1 件ずつある)。

方法の名前は説明文に一つも挙がらない。留意事項の中身も書かれていない。

用語例は何語で、どんな形か。

6 語である。

企画競争入札,一般競争入札,総合評価落札方式(加算方式),総合評価,価格評価,WTO政府調達協定

括弧を持つのは 総合評価落札方式(加算方式) の 1 語だけである。

6 語それぞれの手続も、選ぶ基準も書かれていない。

「総合評価落札方式(加算方式)」と「総合評価」は同じものか。

シラバスは別の 2 語として並べている。

用語例の並びは 総合評価落札方式(加算方式),総合評価,価格評価 の順で、 3 語が続けて置かれている。

前者が方式の名前で後者が評価の観点だ、といった説明は無い。 包含関係も書かれていない。

片方に寄せて書かない。

シラバスは調達の代表的な方法、留意事項を理解するとしている。説明文は 20 字の一文で、方法の名前も留意事項の中身も書かれていない。用語例は 6 語で、括弧を持つのは総合評価落札方式(加算方式)の 1 語だけである。総合評価落札方式(加算方式)と総合評価は別の 2 語として並んでおり、両者の関係は書かれていない。説明文が「代表的な」と書くため、6 語で全部かどうかも書かれていない。

用語例 6 個(シラバスの並び順のまま)

順用語例括弧
1企画競争入札無し
2一般競争入札無し
3総合評価落札方式(加算方式)(加算方式)
4総合評価無し
5価格評価無し
6WTO政府調達協定無し

この表の「順」はシラバスの並び順であって、重要度でも検討の順序でもない。 「括弧」の列はシラバスの表記を写したものであって、 シラバスが 6 語を分類しているわけではない。 6 語のいずれについても、手続・適用範囲・使い分けは書かれていない。

この細目でのシラバスの書き方

項目記載
説明文一文(20 字)
文末「〜方法,留意事項を理解する。」
説明文の「など」無し
説明文の中の括弧無し
列挙に付くラベル用語例
用語例の数6
括弧を持つ用語例1
[タスクの例]無し

説明文は一文である。

調達の代表的な方法,留意事項を理解する。

続けて用語例が 6 語挙げられている。

企画競争入札,一般競争入札,総合評価落札方式(加算方式),総合評価,価格評価,WTO政府調達協定

これがこの細目の根拠のすべてである。

説明文は二つの語を並べるだけである

Section titled “説明文は二つの語を並べるだけである”

「調達の代表的な方法」と「留意事項」が読点で並び、「を理解する」が続く形である。

「代表的な」が掛かるのは「方法」であって「留意事項」ではない、と読める形だが、 シラバスはそこに触れていない。

留意事項が何を指すかは書かれていない。 方法ごとの留意事項なのか、調達全体の留意事項なのかも分からない。

説明文の側に「など」は無い。ただし「代表的な」と限定が付くため、 用語例の 6 語で方法が全部だとは読めない。

6 語は入札・評価・協定名が混ざる

Section titled “6 語は入札・評価・協定名が混ざる”

1 語目 企画競争入札 と 2 語目 一般競争入札 は、どちらも「競争入札」で終わり、 その手前が「企画」と「一般」で違う。二つの違いはシラバスに書かれていない。

3 語目から 5 語目は「評価」を含む。 総合評価落札方式(加算方式) だけが「方式」という語と括弧を持ち、 総合評価 と 価格評価 は評価の名前だけである。

6 語目 WTO政府調達協定 だけが「入札」も「評価」も含まない。 この語には英語の展開も訳も付いていない。ノートの側で補わない。

6 語がどう対応し合うか——たとえばどの入札方式でどの評価を使うか——は 書かれていない。

括弧を持つのは 1 語だけである

Section titled “括弧を持つのは 1 語だけである”

総合評価落札方式(加算方式) の括弧の中は「加算方式」で、 英語の展開でも訳でもない。

加算方式が総合評価落札方式の一種なのか、この細目が扱うのは加算方式だけなのかは 書かれていない。

括弧まで含めて 1 語である。「総合評価落札方式」だけを切り出して別の語のように扱わない。

同じ用語例の並びに 総合評価 が単独で置かれているが、 この 2 語をまとめて 1 語と数えない。用語例は 6 語である。

6 語はいずれも、ほかの細目の説明文・用語例には現れない (この 6 語の文字列で照合した結果である。 より短い語がこの 6 語の中に含まれる形の重なりは別にある)。

ほかの細目のいう「調達方法」とは結び付いていない

Section titled “ほかの細目のいう「調達方法」とは結び付いていない”

3.(1)① 調達の前提 も 3.(1)② 調達計画 も説明文に「調達方法」という語を持つが、 ① は方法の名前を一つも挙げず、② は三つの候補を挙げてそのあとに「など」を置いている (候補の内訳は 3.(1)② のノートに載せる)。 シラバスはこれらとこの細目の 6 語を結び付けていない。 どの細目のいう「方法」がどれを指すかは、逐語からは決められない。

次はいずれもこのノートの根拠に含まれていない。

  • 6 語それぞれの手続、参加条件、公告の方法
  • 企画競争入札と一般競争入札の違い、使い分け
  • 加算方式の計算のしかた
  • WTO政府調達協定の適用範囲、対象となる金額
  • 留意事項の中身
  • 3.(1)①・② のいう「調達方法」との対応(シラバスは結び付けていない)
  • 3.(2)②〜⑦ との関係

名前から内容を推測して書くことは spec.md §8.1a に反する。