労働関連法規
説明文が挙げる、理解する対象は 2 つある。何か。
- 労働に関する法律
- システム監査では法律に照らして労働環境における問題点を指摘する必要があること
労働に関する法律,システム監査では法律に照らして労働環境における問題点を指摘する 必要があることを理解する。
2 つは読点で並べられている。
システム監査は何をすると書かれているか。逐語で答えよ。
| 位置 | 逐語 |
|---|---|
| どこで | システム監査では |
| 何に照らして | 法律に照らして |
| どこの | 労働環境における |
| 何を | 問題点 |
| どうする | 指摘する必要がある |
この表はシラバスの一節を位置ごとに切り出したものであり、 シラバスがこの 5 つの見出しを立てているわけではない。
指摘する対象は「労働環境における問題点」である。
どんな問題点かは書かれていない。
節 1.(9)のなかで「法律に照らして」という語があるのはどの細目か。
この細目だけである。
1.(9)④ 知的財産権関連法規 も「指摘する」と書くが、 「法律に照らして」は付かず、書き方も「必要性がある」である。
用語例 3 語を、シラバスの並び順で答えよ。括弧は付くか。
- 労働基準法
- 労働者派遣法
- 男女雇用機会均等法
3 語とも「法」で終わる。
3 語のどれにも括弧が付いていない。正式名称は示されていない。
シラバスは労働に関する法律、システム監査では法律に照らして労働環境における問題点を指摘する必要があることを理解するとしている。説明文は一文で、理解する対象が読点で 2 つ並べられている。節 1.(9)の 6 細目のうち、説明文に「法律に照らして」という語があるのはこの細目だけである。用語例は 3 語で、いずれも「法」で終わり、括弧を持つものは無い。3 語のどれにも正式名称が併記された形は無い。
説明文が挙げる 2 つ(シラバスの並び順のまま)
| 順 | 理解する対象 |
|---|---|
| 1 | 労働に関する法律 |
| 2 | システム監査では法律に照らして労働環境における問題点を指摘する必要があること |
この表の「順」は説明文に現れる順であって、実行の順序ではない。 2 つは読点で並べられており、末尾に「など」は付かない。
2 つ目の組み立て
| 位置 | 逐語 |
|---|---|
| どこで | システム監査では |
| 何に照らして | 法律に照らして |
| どこの | 労働環境における |
| 何を | 問題点 |
| どうする | 指摘する必要がある |
この表はシラバスの一節を位置ごとに切り出したものであり、 シラバスがこの 5 つの見出しを立てているわけではない。
用語例 3 個(シラバスの並び順のまま)
| 順 | 用語例 | 末尾 | 括弧の中身 |
|---|---|---|---|
| 1 | 労働基準法 | 法 | — |
| 2 | 労働者派遣法 | 法 | — |
| 3 | 男女雇用機会均等法 | 法 | — |
この表の「順」はシラバスの並び順であって、重要度でも扱う順でもない。 3 語のどれにも括弧が付いていない。 どの法律にも条番号・制定年・内容は書かれていない。
この細目でのシラバスの書き方
| 項目 | 記載 |
|---|---|
| 説明文 | 一文 |
| 文末 | 「〜を理解する。」 |
| 列挙に付くラベル | 用語例 |
| 用語例の数 | 3 |
| 末尾 | 「など」は付かない |
シラバスが書いていること
Section titled “シラバスが書いていること”説明文は一文である。
労働に関する法律,システム監査では法律に照らして労働環境における問題点を指摘する 必要があることを理解する。
続けて 3 個が列挙されている。
用語例 労働基準法,労働者派遣法,男女雇用機会均等法
細目名と説明文で語が違う
Section titled “細目名と説明文で語が違う”| 位置 | 表記 |
|---|---|
| 細目名 | 労働関連法規 |
| 説明文 | 労働に関する法律 |
この表は文字列を並べたものであり、シラバスが両者を同じものだと書いているわけではない。
「関連法規」と「に関する法律」で違う。
「法律に照らして」
Section titled “「法律に照らして」”節 1.(9)の 6 細目のうち、説明文に「法律に照らして」という語があるのはこの細目だけである。
| 細目 | 逐語 |
|---|---|
| 1.(9)④ | システム監査では権利侵害行為を指摘する必要性がある |
| 1.(9)⑤(この細目) | システム監査では法律に照らして労働環境における問題点を指摘する必要がある |
この表は 2 件の説明文を並べたものであり、シラバスが 2 つを対比しているわけではない。
どちらも「指摘する」と書くが、この細目にだけ「法律に照らして」が付く。
書き方も「必要がある」と「必要性がある」で違う。
どの法律に照らすのか、照らし方は書かれていない。
「労働環境における問題点」
Section titled “「労働環境における問題点」”指摘する対象は「労働環境における問題点」である。
「労働環境」が何を指すかは書かれていない。
どんな問題点かも書かれていない。
指摘の方法、指摘した後にどうするかも書かれていない。
情報システムとの関係も、この細目の説明文には書かれていない。
用語例 3 語は名前だけである
Section titled “用語例 3 語は名前だけである”| 順 | 用語例 |
|---|---|
| 1 | 労働基準法 |
| 2 | 労働者派遣法 |
| 3 | 男女雇用機会均等法 |
この表の「順」はシラバスの並び順であって、重要度でも扱う順でもない。
3 語とも「法」で終わり、括弧が付かない。
3 語のどれにも正式名称が併記された形は無い。 3 語のうちどれが通称でどれが正式名称かは書かれていない。
1.(9)③ の「マイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の 利用等に関する法律)」は通称が先で正式名称が後ろだが、この細目にはその形が無い。
| 細目 | 用語例 | 正式名称の括弧 |
|---|---|---|
| 1.(9)③ | マイナンバー法 | 有り |
| 1.(9)⑤(この細目) | 労働基準法 | 無し |
| 1.(9)⑤(この細目) | 労働者派遣法 | 無し |
| 1.(9)⑤(この細目) | 男女雇用機会均等法 | 無し |
この表は括弧の有無を並べたものであり、シラバスが対比しているわけではない。
正式名称をこのノートで補わない。
3 つの法律が何を定めているかも書かれていない。
この細目の用語例はここにしか現れない
Section titled “この細目の用語例はここにしか現れない”労働基準法・労働者派遣法・男女雇用機会均等法の 3 語は、 ほかの 25 細目の用語例には現れない。
この細目は「1. システム監査」の 「(9)情報システムに関係する監査関連法規」の下にある ⑤ である。
節の【目標】の 4 つ目は次のとおりである。
情報システムに関係する監査で参照される代表的な基準,法規などを修得し,適用する。
【目標】は「代表的な」と書き、末尾が「など」で開かれている。
この細目で書かないこと
Section titled “この細目で書かないこと”次はいずれもこのノートの根拠に含まれていない。
- 労働基準法・労働者派遣法・男女雇用機会均等法が何を定めているか
- 3 つの法律の正式名称、条番号、制定年、改正年
- 「労働環境」が何を指すか
- どんな問題点が指摘の対象になるか
- 指摘の方法、指摘した後にどうするか
- 労働時間、派遣、雇用形態の具体的な規定
- 情報システムと労働環境の関係
名前から内容を推測して書くことは spec.md §8.1a に反する。