変更管理方針
変更管理方針で定義するものを、シラバスの並び順で 3 つ挙げよ。
- 変更管理が管理するサービスコンポーネント及び他の品目
- 緊急の変更を含む変更のカテゴリ及び管理の方法
- 顧客又はサービスに重大な影響を及ぼす可能性のある変更を判断する基準
3 つとも「定義することを理解する」に係る。
変更管理が管理する対象は、サービスコンポーネントだけか。
違う。「サービスコンポーネント及び他の品目」である。
「他の品目」が何を指すかは書かれていない。
3 つ目の「基準」は、何を判断するためのものか。
「顧客又はサービスに重大な影響を及ぼす可能性のある変更」を判断するためである。
影響の向く先は「顧客」と「サービス」の 2 つで、「又は」でつながれている。 「重大な」という程度と、「可能性のある」という不確かさの両方が付いている。
何をもって「重大」とするかは書かれていない。
シラバスは変更管理方針で定義するものとして、変更管理が管理するサービスコンポーネント及び他の品目、緊急の変更を含む変更のカテゴリ及び管理の方法、顧客又はサービスに重大な影響を及ぼす可能性のある変更を判断する基準の 3 つを挙げている。管理の対象がサービスコンポーネントだけでなく「他の品目」も含む点、カテゴリに「緊急の変更を含む」という限定が付く点、判断の基準が「顧客又はサービスに重大な影響を及ぼす可能性のある変更」に向けられている点がこの細目の要点である。用語例は変更管理、変更管理方針の 2 語だけで、それぞれの定義は書かれていない。
変更管理方針で定義する 3 つ(シラバスの並び順のまま)
| 順 | 定義するもの | 注意すべき語 |
|---|---|---|
| 1 | 変更管理が管理するサービスコンポーネント及び他の品目 | 及び他の品目(対象は 1 つではない) |
| 2 | 緊急の変更を含む変更のカテゴリ及び管理の方法 | 緊急の変更を含む |
| 3 | 顧客又はサービスに重大な影響を及ぼす可能性のある変更を判断する基準 | 重大な/可能性のある |
この表の「順」は説明文に現れる順であって、優先度でも定義する順でもない。 3 つとも「定義することを理解する」に係る。 「他の品目」が何を指すか、何をもって「重大」とするかは書かれていない。
用語例 2 つ(シラバスの並び順のまま)
| 順 | 用語例 |
|---|---|
| 1 | 変更管理 |
| 2 | 変更管理方針 |
この表の「順」はシラバスの並び順であって、重要度でも扱う順でもない。 2 語のどちらにも括弧が付いていない。 1 つ目は節の名前((12)変更管理)、2 つ目は細目名と同じである。
この細目でのシラバスの書き方
| 項目 | 記載 |
|---|---|
| 説明文 | 一文(3 つを読点でつなぐ) |
| 列挙に付くラベル | 用語例 |
| 用語例の数 | 2 |
| 節の中の位置 | (12)変更管理 の ①(②③ が続く) |
シラバスが書いていること
Section titled “シラバスが書いていること”説明文は一文である。
変更管理が管理するサービスコンポーネント及び他の品目,緊急の変更を含む変更のカテゴリ 及び管理の方法,及び顧客又はサービスに重大な影響を及ぼす可能性のある変更を判断する基準を 定義することを理解する。
続けて 2 つが列挙されている。
用語例 変更管理,変更管理方針
この細目は節「(12)変更管理」の ① にあたる
Section titled “この細目は節「(12)変更管理」の ① にあたる”シラバスの「(12)変更管理」には節として番号が付き、その下に細目が並ぶ。 その下に ①変更管理方針、②変更管理の開始、③変更管理の活動 の 3 つが並び、 それぞれが細目である。
節そのもの(「変更管理」)に対応するノートは無い。
同じ形をとる節が、この小分類にあと 2 つある — (13)サービスの設計及び移行(①②③)と (15)インシデント管理(①②)。
定義する 3 つ
Section titled “定義する 3 つ”説明文は「〜を定義することを理解する」で終わる。 その「〜」にあたる部分が 3 つある。
1. 変更管理が管理するサービスコンポーネント及び他の品目
対象は 1 つではない。 「サービスコンポーネント」と「他の品目」の 2 つが挙げられている。
「他の品目」が何を指すかは書かれていない。
なお、「サービスコンポーネント」という語は、同じ中分類の 1.(1)の用語例と 2.(14)リリース及び展開管理 の説明文にも現れる。 ただし、シラバスが定義を与えているわけではない。
2. 緊急の変更を含む変更のカテゴリ及び管理の方法
定義するものが 2 つある —「カテゴリ」と「管理の方法」。
カテゴリには「緊急の変更を含む」という限定が付いている。 緊急の変更を別扱いにせず、カテゴリに含めると読める書き方だが、 シラバスがそう明記しているわけではない。
どんなカテゴリがあるかは、この細目に書かれていない。 (同じ節の ③ 変更管理の活動 の用語例に「変更のカテゴリー(標準変更,通常の変更, プロジェクト変更,緊急変更など)」があるが、それが ① のカテゴリと同じものだとは 書かれていない。 →「表記の違い」の節)
3. 顧客又はサービスに重大な影響を及ぼす可能性のある変更を判断する基準
影響の向く先は「顧客」と「サービス」の 2 つで、「又は」でつながれている。
2 つの限定が重なっている。
| 限定 | 語 |
|---|---|
| 程度 | 重大な影響 |
| 不確かさ | 及ぼす可能性のある |
何をもって「重大」とするか、可能性をどう見積もるかは書かれていない。
表記の違い —「カテゴリ」と「カテゴリー」
Section titled “表記の違い —「カテゴリ」と「カテゴリー」”この細目の説明文は「変更のカテゴリ**」で、長音符が無い。**
同じ節の ③ 変更管理の活動 の用語例は「変更のカテゴリー」で、長音符が付く。
| 細目 | 表記 |
|---|---|
| 2.(12)①(この細目) | 変更のカテゴリ |
| 2.(12)③ | 変更のカテゴリー |
どちらもシラバスの表記のままである。揃えない。 シラバスが両者を同じものとして扱っているかどうかも書かれていない。
用語例 2 語
Section titled “用語例 2 語”用語例は「変更管理」と「変更管理方針」の 2 語だけである。
- 1 つ目は、この細目が属する節の名前((12)変更管理)と同じ
- 2 つ目は、細目名(① 変更管理方針)と同じ
どちらにも定義は付いていない。
小分類 02 の 25 細目のうち用語例が 2 語なのは、この細目のほかに 2.(13)① 新規サービス又はサービス変更の計画 がある。
この細目で書かないこと
Section titled “この細目で書かないこと”次はいずれもこのノートの根拠に含まれていない。
- 「変更管理」の定義、「変更管理方針」に何を書くか
- 「他の品目」が何を指すか
- 変更のカテゴリにどんなものがあるか(この細目には書かれていない)
- 「管理の方法」がどんな方法か
- 何をもって「重大な影響」とするか、誰が判断するか
- 方針を誰が定めるか、いつ見直すか
名前から内容を推測して書くことは spec.md §8.1a に反する。
同じ節の ②(変更管理の開始)・③(変更管理の活動)の内容を、この細目に書かない。 それぞれ別の細目である。