新規サービス又はサービス変更の計画
計画を立案するために用いるものは何か。どこで決まったものか。
サービスの要求事項である。
どこで決まったものかまで書かれている —「サービス計画で決定した」。
サービス計画で決定した新規サービス又はサービス変更についてのサービスの要求事項を 用いて,新規サービス又はサービス変更の計画を立案する
説明文の「サービス計画」は、細目 2.(2)の名前と同じ表記か。
違う。
| 箇所 | 表記 |
|---|---|
| 細目 2.(2)の名前 | サービスの計画 |
| この細目の説明文 | サービス計画 |
「の」の有無が違う。 どちらもシラバスの表記のままである。揃えない。 両者が同じものを指すかどうかは、シラバスに書かれていない。
用語例の 2 語は、それぞれ何と同じ名前か。
| 用語例 | 同じ名前をもつ箇所 |
|---|---|
| サービスの設計及び移行 | この細目が属する節(13)の名前 |
| 新規サービス又はサービス変更の計画 | この細目の名前 |
用語例に新しい語が 1 つも増えていない。
シラバスはサービス計画で決定した新規サービス又はサービス変更についてのサービスの要求事項を用いて、新規サービス又はサービス変更の計画を立案することを理解するとしている。立案の材料が「サービス計画で決定したサービスの要求事項」と、どこで決まったものかまで明示されている点がこの細目の特徴である。用語例はサービスの設計及び移行・新規サービス又はサービス変更の計画の 2 語で、前者は節名、後者は細目名と同じである。なお説明文の「サービス計画」は細目 2.(2)の名前「サービスの計画」とは「の」の有無が違い、両者が同じものかは書かれていない。
説明文の組み立て
| 位置 | 逐語 |
|---|---|
| 材料 | サービス計画で決定した新規サービス又はサービス変更についてのサービスの要求事項 |
| 成果物 | 新規サービス又はサービス変更の計画 |
| 行い | 立案する |
この表はシラバスの一文を位置ごとに切り出したものであり、 シラバスがこの 3 つの見出しを立てているわけではない。
用語例 2 つ(シラバスの並び順のまま)
| 順 | 用語例 | 同じ名前をもつ箇所 |
|---|---|---|
| 1 | サービスの設計及び移行 | 節(13)の名前 |
| 2 | 新規サービス又はサービス変更の計画 | この細目(①)の名前 |
この表の「順」はシラバスの並び順であって、重要度でも扱う順でもない。 2 語のどちらにも括弧が付いていない。 用語例に新しい語が 1 つも増えていない。
表記のゆれ
| 箇所 | 表記 |
|---|---|
| 細目 2.(2)の名前 | サービスの計画 |
| この細目の説明文 | サービス計画 |
| 細目 2.(13)② の説明文 | サービス計画 |
「の」の有無が違う。どれもシラバスの表記のままである。
この細目でのシラバスの書き方
| 項目 | 記載 |
|---|---|
| 説明文 | 一文 |
| 列挙に付くラベル | 用語例 |
| 用語例の数 | 2 |
| 節の中の位置 | (13)サービスの設計及び移行 の ①(②③ が続く) |
シラバスが書いていること
Section titled “シラバスが書いていること”説明文は一文である。
サービス計画で決定した新規サービス又はサービス変更についてのサービスの要求事項を用いて, 新規サービス又はサービス変更の計画を立案することを理解する。
続けて 2 つが列挙されている。
用語例 サービスの設計及び移行,新規サービス又はサービス変更の計画
この細目は節「(13)サービスの設計及び移行」の ① にあたる
Section titled “この細目は節「(13)サービスの設計及び移行」の ① にあたる”シラバスの「(13)サービスの設計及び移行」は節であり、細目はその下の ①②③ である。 その下に ①新規サービス又はサービス変更の計画、②設計、③構築及び移行 の 3 つが並び、 それぞれが細目である。
節そのもの(「サービスの設計及び移行」)に対応するノートは無い。
同じ形をとる節が、この小分類にあと 2 つある — (12)変更管理(①②③)と (15)インシデント管理(①②)。
なお、「サービスの設計及び移行」という節名は、 同じ節の ① の用語例(この細目)と、2.(12)② 変更管理の開始 の説明文 (“サービスの設計及び移行”)に現れる。
材料は「サービス計画で決定した…サービスの要求事項」
Section titled “材料は「サービス計画で決定した…サービスの要求事項」”立案に用いるものが明示されている。
サービス計画で決定した新規サービス又はサービス変更についてのサービスの要求事項
どこで決まったものかまで書かれている点が、この細目の特徴である。
「サービスの要求事項」という語は、同じ中分類の複数の箇所に現れる。
| 細目 | 現れ方 |
|---|---|
| 1.(2) | 用語例 |
| 2.(2)サービスの計画 | 説明文(「サービスの要求事項を決定し」)・用語例 |
| 2.(13)①(この細目) | 説明文(「サービス計画で決定した…サービスの要求事項」) |
| 2.(13)② 設計 | 説明文(「サービス計画で決定したサービスの要求事項」) |
シラバスが「同じものを指す」と明記しているわけではない。 同じ語が複数の箇所に現れる、というところまでである。
「サービス計画」と「サービスの計画」
Section titled “「サービス計画」と「サービスの計画」”説明文は「サービス計画」で、「の」が無い。
細目 2.(2)の名前は「サービスの計画」である。
| 箇所 | 表記 |
|---|---|
| 細目 2.(2)の名前 | サービスの計画 |
| 2.(13)①(この細目)の説明文 | サービス計画 |
| 2.(13)② 設計 の説明文 | サービス計画 |
どちらもシラバスの表記のままである。揃えない。 シラバスが両者を同じものとして扱っているかどうかも書かれていない。
成果物は「新規サービス又はサービス変更の計画」
Section titled “成果物は「新規サービス又はサービス変更の計画」”細目名がそのまま成果物の名前になっている。
「新規サービス又はサービス変更」は「又は」を内部に持つ 1 つの言い回しである。 「新規サービスの計画」と「サービス変更の計画」に分けない。
この言い回しは、同じ中分類の複数の箇所に現れる。
| 細目 | 現れ方 |
|---|---|
| 2.(2)サービスの計画 | 説明文(「新規サービス又はサービス変更の提案」) |
| 2.(13)①(この細目) | 細目名・説明文・用語例 |
| 2.(13)③ 構築及び移行 | 説明文(「新規サービス又はサービス変更を,稼働環境に展開する」) |
| 2.(14)リリース及び展開管理 | 説明文(「新規サービス又はサービス変更,及びサービスコンポーネントの…展開」) |
ただし、シラバスが「同じものを指す」と述べているわけではない。
用語例に新しい語が増えていない
Section titled “用語例に新しい語が増えていない”用語例の 2 語は、どちらも節名または細目名と同じである。
この細目の用語例は、節名・細目名と同じ 2 語で、名前以外の新しい語が加わっていない。
根拠が薄いのではなく、シラバスがこの細目に置いた記述がこれだけである、 というのがそのまま事実である。
小分類 02 の 25 細目のうち用語例が 2 語なのは、この細目のほかに 2.(12)① 変更管理方針 がある。
この細目で書かないこと
Section titled “この細目で書かないこと”次はいずれもこのノートの根拠に含まれていない。
- 計画に何を書くか、誰が立案するか、いつ立案するか
- 「サービス計画」と「サービスの計画」(2.(2))が同じものか
- 「サービスの要求事項」の定義
- 立案の手順、成果物の様式
- 同じ節の ②(設計)・③(構築及び移行)との順序関係 (シラバスは 3 つを ①②③ と番号で並べているが、実行の順序であるとは書いていない)
名前から内容を推測して書くことは spec.md §8.1a に反する。
同じ節の ②(設計)・③(構築及び移行)の内容を、この細目に書かない。 それぞれ別の細目である。