監査証拠の入手と評価
監査証拠とは何か。逐語で答えよ。
監査証拠とは,システム監査人の監査の結論を裏付けるために必要な情報であることを理解する。
「〜とは,〜である」という形で定義が書かれている。
「監査の結論を裏付けるために必要な情報」であって、情報の種類は限定されていない。
結論を裏付けるために必要なこととして、何が書かれているか。
- 適切かつ慎重に監査手続を実施する
- 十分かつ適切な監査証拠を入手する
また,監査の結論を裏付けるためには,適切かつ慎重に監査手続を実施し, 十分かつ適切な監査証拠を入手する必要があることを理解する。
「適切かつ慎重に」と「十分かつ適切な」で、掛かる語が違う。
「望ましい」と書かれているのは何か。2 つ答えよ。
- 監査の実施において監査証拠を監査人が円滑に入手できるように, 情報システムが構築,整備されていること
- 監査対応のためだけのドキュメント作成を開発現場に求めるような負荷をかけないよう 考慮すること
どちらも「〜ことが望ましいことを理解する」で終わる。
「望ましい」は 26 細目のなかでこの細目にしか現れない。 「しなければならない」ではない。強めて書かない。
細目名にある「評価」は説明文のどこに現れるか。
現れない。
細目名は「監査証拠の入手と評価」だが、説明文にあるのは「入手」だけである。
監査証拠をどう評価するかは書かれていない。
シラバスは監査証拠をシステム監査人の監査の結論を裏付けるために必要な情報であると説明し、結論を裏付けるためには適切かつ慎重に監査手続を実施し十分かつ適切な監査証拠を入手する必要があること、監査証拠を監査人が円滑に入手できるように情報システムが構築、整備されていることが望ましいこと、監査対応のためだけのドキュメント作成を開発現場に求めるような負荷をかけないよう考慮することが望ましいことを理解するとしている。説明文は四文で 26 細目のなかで最も多く、望ましいという語も 26 細目のなかでこの細目にしか現れない。細目名にある「評価」は説明文に 1 度も現れない。
説明文の四文(シラバスの並び順のまま)
| 順 | 逐語 | 文末 |
|---|---|---|
| 1 | 監査証拠とは,システム監査人の監査の結論を裏付けるために必要な情報である | 理解する。 |
| 2 | また,監査の結論を裏付けるためには,適切かつ慎重に監査手続を実施し,十分かつ適切な監査証拠を入手する必要がある | 理解する。 |
| 3 | 監査の実施において監査証拠を監査人が円滑に入手できるように,情報システムが構築,整備されていることが望ましい | 望ましいことを理解する。 |
| 4 | また,監査対応のためだけのドキュメント作成を開発現場に求めるような負荷をかけないよう考慮することが望ましい | 望ましいことを理解する。 |
この表の「順」は説明文に現れる順であって、実行の順序ではない。 四文とも「理解する。」で終わる。3・4 文目だけが「望ましい」を伴う。 2 文目と 4 文目が「また,」で始まる。 「望ましい」を「しなければならない」と読み替えない。 2 文目の「必要がある」とは強さが違う。
細目名と説明文の語
| 語 | 細目名 | 説明文 |
|---|---|---|
| 入手 | 有り | 2 回 |
| 評価 | 有り | 現れない |
この表は語の有無を並べたものであり、シラバスが対比しているわけではない。 監査証拠をどう評価するかは書かれていない。
用語例 7 個(シラバスの並び順のまま)
| 順 | 用語例 |
|---|---|
| 1 | インシデント報告書 |
| 2 | 進捗管理資料 |
| 3 | 運用・保守の記録 |
| 4 | アクセスログ |
| 5 | トランザクションログ |
| 6 | 監査証跡 |
| 7 | 監査証拠 |
この表の「順」はシラバスの並び順であって、重要度でも扱う順でもない。 7 語のどれにも括弧が付いていない。 7 番目「監査証拠」は説明文にも現れ、細目名の一部でもある。
この細目でのシラバスの書き方
| 項目 | 記載 |
|---|---|
| 説明文 | 四文(26 細目のなかで最多) |
| 「理解する。」 | 4 回 |
| 「望ましい」 | 2 回(26 細目でこの細目だけ) |
| 文末 | 「〜を理解する。」(四文とも) |
| 列挙に付くラベル | 用語例 |
| 用語例の数 | 7 |
| 末尾 | 説明文・用語例とも「など」は付かない |
シラバスが書いていること
Section titled “シラバスが書いていること”説明文は四文である。
監査証拠とは,システム監査人の監査の結論を裏付けるために必要な情報であることを理解する。 また,監査の結論を裏付けるためには,適切かつ慎重に監査手続を実施し,十分かつ適切な 監査証拠を入手する必要があることを理解する。監査の実施において監査証拠を監査人が 円滑に入手できるように,情報システムが構築,整備されていることが望ましいことを理解する。 また,監査対応のためだけのドキュメント作成を開発現場に求めるような負荷をかけないよう 考慮することが望ましいことを理解する。
続けて 7 個が列挙されている。
用語例 インシデント報告書,進捗管理資料,運用・保守の記録,アクセスログ, トランザクションログ,監査証跡,監査証拠
「システム監査人」と「監査人」
Section titled “「システム監査人」と「監査人」”1 文目は「システム監査人」、3 文目は「監査人」で、語が違う。
| 位置 | 語 |
|---|---|
| 1 文目 | システム監査人 |
| 3 文目 | 監査人 |
この表は説明文に現れた語を並べたものであり、 シラバスが両者を同じものだと書いているわけでも、別のものだと書いているわけでもない。
「システム監査人」という語は、この小分類では 1.(2)①・1.(4)・1.(5)⑤・1.(6)の 説明文にも現れる。
説明文が四文なのはこの細目だけ
Section titled “説明文が四文なのはこの細目だけ”26 細目のなかで説明文が四文なのはこの細目だけである。
| 文数 | 件数 | 該当 |
|---|---|---|
| 1 文 | 21 | 1.(1)、1.(2)①、1.(2)②、1.(4)、1.(5)①、1.(5)②、1.(5)③、1.(5)⑤、1.(5)⑥、1.(6)、1.(7)、1.(8)①〜④、1.(9)②〜⑥、2.(3) |
| 2 文 | 3 | 1.(3)、1.(9)①、2.(1) |
| 3 文 | 1 | 2.(2)ITガバナンス |
| 4 文 | 1 | 1.(5)④(この細目) |
件数の合計は 21+3+1+1 で 26 になる。
この表は文の数で並べたものであり、シラバスが分類しているわけではない。
「理解する。」が 4 回現れる。
一文目 — 監査証拠の定義
Section titled “一文目 — 監査証拠の定義”監査証拠とは,システム監査人の監査の結論を裏付けるために必要な情報である
| 位置 | 逐語 |
|---|---|
| 主語 | 監査証拠とは |
| 誰の | システム監査人の監査の結論 |
| 働き | 裏付けるために必要な |
| 正体 | 情報 |
この表はシラバスの一文を位置ごとに切り出したものであり、 シラバスがこの 4 つの見出しを立てているわけではない。
「情報」であって、文書や記録に限られるとは書かれていない。
二文目 — 2 つの「かつ」
Section titled “二文目 — 2 つの「かつ」”| 順 | 必要なこと | 修飾 |
|---|---|---|
| 1 | 監査手続を実施する | 適切かつ慎重に |
| 2 | 監査証拠を入手する | 十分かつ適切な |
この表の「順」は説明文に現れる順であって、実行の順序ではない。
「適切」は両方に現れるが、組み合わせが違う。 1 つ目は行いに掛かり(適切かつ慎重に)、2 つ目は監査証拠に掛かる(十分かつ適切な)。
何をもって「適切」「慎重」「十分」とするかは書かれていない。
三文目・四文目 — どちらも「望ましい」
Section titled “三文目・四文目 — どちらも「望ましい」”「望ましい」という語は、26 細目のなかでこの細目にしか現れない。
| 順 | 望ましいとされること |
|---|---|
| 1 | 監査の実施において監査証拠を監査人が円滑に入手できるように,情報システムが構築,整備されていること |
| 2 | 監査対応のためだけのドキュメント作成を開発現場に求めるような負荷をかけないよう考慮すること |
この表の「順」は説明文に現れる順であって、実行の順序ではない。
「望ましい」であって「しなければならない」ではない。 このノートで義務の形に強めない。
三文目は情報システムが構築,整備されていることを、 四文目は開発現場に負荷をかけないよう考慮することを「望ましい」としている。 どちらも、誰が構築・整備するか、誰が考慮するかは書かれていない。
「監査対応のためだけのドキュメント作成」を求めない、という書き方であり、 ドキュメント作成そのものを否定しているわけではない。
「開発現場」という語は、この 26 細目のなかでここにしか現れない。
細目名の「評価」は説明文に無い
Section titled “細目名の「評価」は説明文に無い”| 語 | 細目名 | 説明文 |
|---|---|---|
| 入手 | 有り | 2 回 |
| 評価 | 有り | 現れない |
この表は語の有無を並べたものであり、シラバスが対比しているわけではない。
監査証拠をどう評価するか、評価の基準は書かれていない。
同じ節の 1.(5)① の細目名にも「評価」は無いが、節の名前 「(5)システム監査の実施(予備調査,本調査,評価,結論)」の括弧には「評価」がある。
用語例 7 語
Section titled “用語例 7 語”| 順 | 用語例 | 説明文に現れるか |
|---|---|---|
| 1 | インシデント報告書 | 現れない |
| 2 | 進捗管理資料 | 現れない |
| 3 | 運用・保守の記録 | 現れない |
| 4 | アクセスログ | 現れない |
| 5 | トランザクションログ | 現れない |
| 6 | 監査証跡 | 現れない |
| 7 | 監査証拠 | 現れる |
この表の「順」はシラバスの並び順であって、重要度でも扱う順でもない。
7 語のうち「監査」で始まるのは 6・7 の 2 語である。 シラバスが 7 語を区分しているわけではない。
「運用・保守の記録」は中黒でつながれた 1 つの項目である。
シラバスが「1〜5 が監査証拠にあたる」と述べているわけではない。 同じ用語例に並んでいる、というところまでである。
「監査証跡」と「監査証拠」
Section titled “「監査証跡」と「監査証拠」”| 順 | 用語例 | 説明文 |
|---|---|---|
| 6 | 監査証跡 | 現れない |
| 7 | 監査証拠 | 現れる |
この表の「順」はシラバスの並び順であって、重要度でも扱う順でもない。 用語例の並び順に振った番号であり、2 語だけを抜き出している。
両者の違いはシラバスに書かれていない。 「監査証跡をたどって監査証拠を得る」といった関係を、このノートで作らない。
この細目は「1. システム監査」の 「(5)システム監査の実施(予備調査,本調査,評価,結論)」の下にある ④ である。
節の括弧の中の 4 語(予備調査,本調査,評価,結論)のうち、 この細目の説明文に現れるのは「結論」だけである。 「評価」は細目名にはあるが説明文には現れない。
「監査証拠の入手と評価」という文字列は、1.(2)② システム監査の流れ の用語例にもある。 シラバスが「その用語例はこの細目のことである」と書いているわけではない。
この細目で書かないこと
Section titled “この細目で書かないこと”次はいずれもこのノートの根拠に含まれていない。
- 監査証拠をどう評価するか、評価の基準
- 「十分かつ適切な」の判定基準、必要な件数
- 監査証跡と監査証拠の違い
- 用語例 1〜5 がどんな場面で監査証拠になるか
- アクセスログ・トランザクションログの保存期間、取得方法
- 情報システムをどう構築・整備すれば円滑に入手できるか
- 「開発現場」の負荷をどう測るか
名前から内容を推測して書くことは spec.md §8.1a に反する。