システム監査の体制整備
説明文は何が必要だと書いているか。逐語で答えよ。
システム監査に対するニーズを満たしているかどうかを含め, 一定の監査品質を確保するための体制の整備・運用が必要であることを理解する。
必要とされているのは「体制の整備・運用」である。
目的は「一定の監査品質を確保するため」である。
この説明文の主語は誰か。
書かれていない。
「〜が必要であることを理解する」という形で、誰が体制を整備するかは示されていない。
同じ小分類でも 1.(5)⑤・1.(6)の説明文は「システム監査人は,」で始まるが、 この細目の説明文には主語が無い。 1.(4)は「システム監査人は」を含むが文頭ではなく、1.(2)① は「システム監査人が」、1.(5)④ は「システム監査人の」で文字列が違う。
用語例 5 語のうち、1.(2)① システム監査の目的 と同じ文字列はいくつあるか。
4 語である。
専門的能力の保持と向上、正当な注意と秘密の保持、 システム監査に対するニーズの把握と品質の確保、監査の独立性と客観性の保持。
残る 1 語「システム監査人の権限と責任などの明確化」だけが、1.(2)① と文字列が違う。
1 語目は 1.(2)① とどこが違うか。
| 細目 | 表記 |
|---|---|
| 1.(7)(この細目) | システム監査人の権限と責任などの明確化 |
| 1.(2)① | システム監査人の権限と責任等 |
「などの明確化」と「等」で違う。
別の文字列である。同じ語として扱わない。
シラバスはシステム監査に対するニーズを満たしているかどうかを含め、一定の監査品質を確保するための体制の整備・運用が必要であることを理解するとしている。説明文は一文で、主語が書かれておらず、誰が体制を整備するかは示されていない。細目名は「体制整備」だが説明文は「体制の整備・運用」で、説明文の側にだけ「運用」がある。用語例は 5 語で、そのうち 4 語は 1.(2)① システム監査の目的 と同じ文字列だが、シラバスが対応づけているわけではない。残る 1 語は「システム監査人の権限と責任などの明確化」で、1.(2)① の「システム監査人の権限と責任等」とは文字列が違う。この 26 細目のなかで、用語例に「など」を含むのはこの語だけである。
説明文の組み立て
| 位置 | 逐語 |
|---|---|
| 含めるもの | システム監査に対するニーズを満たしているかどうか |
| 目的 | 一定の監査品質を確保するため |
| 必要なもの | 体制の整備・運用 |
| 主語 | 書かれていない |
この表はシラバスの一文を位置ごとに切り出したものであり、 シラバスがこの 4 つの見出しを立てているわけではない。
説明文に「システム監査人」が現れる 5 細目での表記
| 細目 | 表記 |
|---|---|
| 1.(2)① | システム監査人が |
| 1.(4) | システム監査人は(文頭ではない) |
| 1.(5)④ | システム監査人の |
| 1.(5)⑤ | システム監査人は,(文頭) |
| 1.(6) | システム監査人は,(文頭) |
| 1.(7)(この細目) | 現れない |
この表は説明文に現れた文字列を並べたものであり、 シラバスが表記の違いに意味を与えているわけではない。
用語例 5 個(シラバスの並び順のまま)
| 順 | 用語例 | 1.(2)① にも同じ文字列があるか |
|---|---|---|
| 1 | システム監査人の権限と責任などの明確化 | 無し(1.(2)① は「等」で別の文字列) |
| 2 | 専門的能力の保持と向上 | 有り |
| 3 | 正当な注意と秘密の保持 | 有り |
| 4 | システム監査に対するニーズの把握と品質の確保 | 有り |
| 5 | 監査の独立性と客観性の保持 | 有り |
この表の「順」はシラバスの並び順であって、重要度でも扱う順でもない。 5 語のどれにも括弧が付いていない。 シラバスが 1.(2)① と対応づけているわけではない。
この細目でのシラバスの書き方
| 項目 | 記載 |
|---|---|
| 説明文 | 一文 |
| 文末 | 「〜を理解する。」 |
| 説明文の主語 | 無し |
| 列挙に付くラベル | 用語例 |
| 用語例の数 | 5 |
| 用語例の「など」 | 1 語目に有り |
| 末尾 | 説明文に「など」は付かない。用語例の 1 語目に有り |
シラバスが書いていること
Section titled “シラバスが書いていること”説明文は一文である。
システム監査に対するニーズを満たしているかどうかを含め,一定の監査品質を確保するための 体制の整備・運用が必要であることを理解する。
続けて 5 個が列挙されている。
用語例 システム監査人の権限と責任などの明確化,専門的能力の保持と向上, 正当な注意と秘密の保持,システム監査に対するニーズの把握と品質の確保, 監査の独立性と客観性の保持
「整備・運用」の 2 つ
Section titled “「整備・運用」の 2 つ”必要とされているのは「体制の整備・運用」である。
| 順 | 語 |
|---|---|
| 1 | 整備 |
| 2 | 運用 |
この表の「順」は説明文に現れる順であって、実行の順序ではない。
中黒でつながれた 1 つの語であり、シラバスが 2 つに分けて説明しているわけではない。
どんな体制にするか、誰が整備するか、いつ運用するかは書かれていない。
細目名と説明文で語が違う
Section titled “細目名と説明文で語が違う”| 位置 | 表記 |
|---|---|
| 細目名 | システム監査の体制整備 |
| 説明文 | 体制の整備・運用 |
この表は語を並べたものであり、シラバスが両者を同じものだと書いているわけではない。
細目名は「体制整備」、説明文は「体制の整備・運用」で、文字列が違う。
説明文の側にだけ「運用」がある。
どちらもシラバスの表記のままである。揃えない。
「一定の監査品質」
Section titled “「一定の監査品質」”目的は「一定の監査品質を確保するため」である。
どの水準が「一定」なのかは書かれていない。
監査品質を誰がどう測るかも書かれていない。
「ニーズを満たしているかどうかを含め」
Section titled “「ニーズを満たしているかどうかを含め」”「システム監査に対するニーズを満たしているかどうかを含め」である。
「含め」であって「など」ではない。ニーズの充足は、確保すべき監査品質の一部として 挙げられている、というところまでが書かれている。
ニーズが誰のニーズかは書かれていない。
「システム監査に対するニーズ」という語は、用語例 4 番目 「システム監査に対するニーズの把握と品質の確保」にも現れる。
| 位置 | 表記 |
|---|---|
| 説明文 | システム監査に対するニーズを満たしているかどうか |
| 用語例 | システム監査に対するニーズの把握と品質の確保 |
この表は同じ語が現れる位置を並べたものである。
用語例 5 語のうち 4 語は 1.(2)① と同じ文字列
Section titled “用語例 5 語のうち 4 語は 1.(2)① と同じ文字列”| 用語例 | この細目での順 | 1.(2)① での順 |
|---|---|---|
| 専門的能力の保持と向上 | 2 | 4 |
| 正当な注意と秘密の保持 | 3 | 5 |
| システム監査に対するニーズの把握と品質の確保 | 4 | 6 |
| 監査の独立性と客観性の保持 | 5 | 7 |
この表の「順」はシラバスの並び順であって、重要度でも扱う順でもない。 それぞれの細目での並び順であり、対応関係を示すものではない。
同じ文字列だが、並び順は違う。
シラバスが「同じものである」と書いているわけではない。
「正当な注意と秘密の保持」と「監査の独立性と客観性の保持」は、 さらに 1.(9)① システム監査基準・システム管理基準 の用語例にもある。 この 26 細目のなかで 3 つの細目に現れる用語例は、この 2 語だけである。
1 語目だけが 1.(2)① と違う形
Section titled “1 語目だけが 1.(2)① と違う形”| 位置 | 表記 |
|---|---|
| 1.(7)(この細目) | システム監査人の権限と責任などの明確化 |
| 1.(2)① | システム監査人の権限と責任等 |
この表は文字列を並べたものであり、シラバスが対応づけているわけではない。
「などの明確化」と「等」で違う。別の文字列として扱う。
この 26 細目のなかで、用語例に「など」を含むのはこの 1 語だけである。
何を明確化するのか、権限と責任の中身は書かれていない。
この細目は「1. システム監査」の(7)である。
節の【目標】の 3 つ目に「システム監査の体制整備」という語がある。
システム監査の計画・実施・報告・フォローアップ,システム監査の体制整備の考え方を 修得し,適用する。
【目標】の側は細目名と同じ「システム監査の体制整備」だが、説明文の側は 「体制の整備・運用」である。
この細目で書かないこと
Section titled “この細目で書かないこと”次はいずれもこのノートの根拠に含まれていない。
- どんな体制を作るか、組織図、役職
- 誰が体制を整備するか
- 「一定の監査品質」の水準、測り方
- ニーズが誰のニーズか、把握の方法
- 「権限と責任」の中身、明確化の方法
- 「専門的能力」が何を指すか、保持と向上の方法
- 「正当な注意」「秘密の保持」「独立性」「客観性」それぞれの中身
- 1.(2)① の用語例との対応関係
名前から内容を推測して書くことは spec.md §8.1a に反する。