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2 つの基準は、それぞれ何と書かれているか。書き方の違いに注意して答えよ。
順基準書き方
1システム監査基準監査人の倫理が規定されている
2システム管理基準参照基準として用いることができる

この表の「順」は説明文に現れる順であって、実行の順序ではない。

システム監査における監査人の倫理は,経済産業省が策定したシステム監査基準によって 規定されていることを理解する。

また,システム監査の判断尺度を確定する際の客観的な参照基準として, 経済産業省が策定したシステム管理基準などを用いることができることを理解する。

前者は「規定されている」、後者は「用いることができる」である。述語が違う。

2 つの基準は誰が策定したと書かれているか。

どちらも「経済産業省」である。

「経済産業省が策定した」が 2 文それぞれに書かれている。

この 26 細目のなかで、基準・法令・規格の策定者が書かれているのはこの細目だけである。

説明文の「判断尺度」と、用語例の「判断尺度」は同じ文字列か。

違う。

位置表記
説明文システム監査の判断尺度
用語例システム監査上の判断尺度

この表は表記を並べたものであり、シラバスが両者を同じものだと書いているわけではない。

「の」と「上の」で違う。

どちらもシラバスの表記のままである。揃えない。

「システム管理基準など」の「など」は何を意味するか。

参照基準として用いられるものがほかにもあると読めるが、それが何かは書かれていない。

「システム管理基準」を唯一の参照基準として覚えない。

シラバスはシステム監査における監査人の倫理が経済産業省の策定したシステム監査基準によって規定されていること、システム監査の判断尺度を確定する際の客観的な参照基準として経済産業省の策定したシステム管理基準などを用いることができることを理解するとしている。説明文は二文で、この 26 細目のなかで基準・法令・規格の策定者が書かれているのはこの細目の「経済産業省」だけである。2 つの基準は文が分かれ、前者は「規定されている」、後者は「用いることができる」と書き方が違う。2 文目は「システム管理基準など」と「など」で開かれており、システム管理基準が唯一の参照基準だとは書かれていない。用語例は 4 語で、そのうち 3 語は 1.(2)① システム監査の目的 と同じ文字列である。

2 つの文と 2 つの基準(シラバスの並び順のまま)

順基準何について述語
1システム監査基準監査人の倫理規定されている
2システム管理基準などシステム監査の判断尺度を確定する際の客観的な参照基準用いることができる

この表の「順」は説明文に現れる順であって、実行の順序ではない。 2 文とも「経済産業省が策定した」を含む。 2 文目だけが「など」で開かれている。

説明文と用語例で違う表記

語説明文用語例
監査人の倫理監査人の倫理監査人の倫理(同じ)
判断尺度システム監査の判断尺度システム監査上の判断尺度

この表は表記を並べたものであり、シラバスが対比しているわけではない。 判断尺度のほうは「の」と「上の」で文字列が違う。

用語例 4 個(シラバスの並び順のまま)

順用語例1.(2)① にも同じ文字列があるか1.(7)にも同じ文字列があるか
1監査人の倫理有り無し
2システム監査上の判断尺度無し無し
3監査の独立性と客観性の保持有り有り
4正当な注意と秘密の保持有り有り

この表の「順」はシラバスの並び順であって、重要度でも扱う順でもない。 4 語のどれにも括弧が付いていない。 シラバスが 1.(2)①・1.(7)と対応づけているわけではない。

この細目でのシラバスの書き方

項目記載
説明文二文
2 文目の頭「また,」
文末2 文とも「〜を理解する。」
説明文の「など」1 箇所(システム管理基準など)
列挙に付くラベル用語例
用語例の数4
末尾説明文は**「など」で開かれる**。用語例には付かない

説明文は二文である。

システム監査における監査人の倫理は,経済産業省が策定したシステム監査基準によって 規定されていることを理解する。また,システム監査の判断尺度を確定する際の客観的な 参照基準として,経済産業省が策定したシステム管理基準などを用いることができることを 理解する。

続けて 4 個が列挙されている。

用語例 監査人の倫理,システム監査上の判断尺度,監査の独立性と客観性の保持, 正当な注意と秘密の保持

この 26 細目のうち、説明文が二文なのは 1.(3)・この細目・2.(1)の 3 件である。

「規定されている」と「用いることができる」

Section titled “「規定されている」と「用いることができる」”
順基準述語
1システム監査基準規定されている
2システム管理基準用いることができる

この表の「順」は説明文に現れる順であって、実行の順序ではない。

1 文目は「規定されている」で、そう定まっているという書き方である。

2 文目は「用いることができる」で、できるという書き方である。 「用いなければならない」とは書かれていない。強めない。

基準・法令・規格の策定者が書かれているのはこの細目だけである

Section titled “基準・法令・規格の策定者が書かれているのはこの細目だけである”

2 文とも「経済産業省が策定した」を含む。

細目名称策定者
1.(9)①(この細目)システム監査基準/システム管理基準経済産業省
1.(8)①情報セキュリティ監査基準ほか 2 語書かれていない
1.(5)⑥内部監査基準/専門職的実施の国際フレームワーク(IPPF)書かれていない
2.(1)財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準ほか書かれていない

この表は策定者の記載の有無を並べたものであり、シラバスが対比しているわけではない。

この 26 細目のなかで、基準・法令・規格の策定者が書かれているのはこの細目だけである。

経済産業省が何をする省庁かは書かれていない。

2 つの基準の制定年、改訂の経緯、章立て、内容も書かれていない。

システム監査基準 — 監査人の倫理

Section titled “システム監査基準 — 監査人の倫理”

「システム監査における監査人の倫理は,…システム監査基準によって規定されている」である。

規定されているのは「監査人の倫理」である。

倫理の中身が何かは書かれていない。

「監査人の倫理」は用語例の 1 番目でもあり、1.(2)① システム監査の目的 の用語例にもある。

細目位置
1.(2)①用語例
1.(9)①(この細目)説明文・用語例

この表は同じ語が現れる位置を並べたものであり、シラバスが対応づけているわけではない。

システム管理基準 — 判断尺度の参照基準

Section titled “システム管理基準 — 判断尺度の参照基準”

「システム監査の判断尺度を確定する際の客観的な参照基準として」である。

位置逐語
いつシステム監査の判断尺度を確定する際
どんな位置づけ客観的な参照基準として
何をシステム管理基準など
どうする用いることができる

この表はシラバスの一文を位置ごとに切り出したものであり、 シラバスがこの 4 つの見出しを立てているわけではない。

「判断尺度」が何を指すか、どう確定するかは書かれていない。

「システム管理基準など」で開かれている。ほかに何を参照できるかは書かれていない。

説明文と用語例で「判断尺度」の表記が違う

Section titled “説明文と用語例で「判断尺度」の表記が違う”
位置表記
説明文システム監査の判断尺度
用語例システム監査上の判断尺度

この表は表記を並べたものであり、シラバスが両者を同じものだと書いているわけではない。

「の」と「上の」で違う。別の文字列として扱う。

細目名は中黒でつなぐが、説明文は文が分かれる

Section titled “細目名は中黒でつなぐが、説明文は文が分かれる”
位置表記
細目名システム監査基準・システム管理基準
説明文1 文目にシステム監査基準、2 文目にシステム管理基準

この表は表記を並べたものであり、シラバスが対比しているわけではない。

細目名は中黒で 2 つを並べるが、説明文では文が分かれ、述語も違う。

2 つの基準の関係(一方が他方を含むかどうか)は書かれていない。

用語例 4 語のうち 3 語は 1.(2)① と同じ文字列

Section titled “用語例 4 語のうち 3 語は 1.(2)① と同じ文字列”
用語例この細目での順1.(2)① での順
監査人の倫理12
監査の独立性と客観性の保持37
正当な注意と秘密の保持45

この表の「順」はシラバスの並び順であって、重要度でも扱う順でもない。 それぞれの細目での並び順であり、対応関係を示すものではない。

同じ文字列だが、並び順は違う。

「監査の独立性と客観性の保持」と「正当な注意と秘密の保持」は、 さらに 1.(7)システム監査の体制整備 の用語例にもある。 この 26 細目のなかで 3 つの細目に現れる用語例は、この 2 語だけである。

残る「システム監査上の判断尺度」は、この 26 細目のなかでこの細目の用語例にしか現れない。

この細目は「1. システム監査」の 「(9)情報システムに関係する監査関連法規」の下にある ① である。

節の【目標】の 4 つ目に「基準,法規」という語がある。

情報システムに関係する監査で参照される代表的な基準,法規などを修得し,適用する。

【目標】は「代表的な」と書き、末尾が「など」で開かれている。

節の名前は「監査関連法規」だが、この細目が扱うのは法令ではなく基準である。

節 1.(9)の 6 細目のうち、法令名が用語例に現れないのはこの細目だけである。

次はいずれもこのノートの根拠に含まれていない。

  • システム監査基準・システム管理基準の内容、章立て、条項
  • 2 つの基準の制定年、改訂の経緯、版
  • 監査人の倫理の中身
  • 判断尺度が何を指すか、どう確定するか
  • 「システム管理基準など」のほかに何を参照できるか
  • 経済産業省がどんな省庁か
  • システム管理基準追補版(2.(1)の用語例)との関係
  • 1.(8)① の情報セキュリティ監査基準・情報セキュリティ管理基準との関係

名前から内容を推測して書くことは spec.md §8.1a に反する。