知的財産権関連法規
説明文が挙げる、理解する対象は 2 つある。何か。
- 知的財産権に関する法律
- システム監査では権利侵害行為を指摘する必要性があること
知的財産権に関する法律,システム監査では権利侵害行為を指摘する必要性があることを 理解する。
2 つは読点で並べられている。
システム監査は何をすると書かれているか。逐語で答えよ。
「権利侵害行為を指摘する必要性がある」である。
指摘する対象は「権利侵害行為」である。
どんな行為が権利侵害にあたるか、どう指摘するかは書かれていない。
1.(9)⑤ 労働関連法規 の説明文と、この細目の説明文はどこが違うか。
| 細目 | 逐語 |
|---|---|
| 1.(9)④(この細目) | 権利侵害行為を指摘する必要性がある |
| 1.(9)⑤ | 法律に照らして労働環境における問題点を指摘する必要がある |
この表は 2 件の説明文を並べたものであり、シラバスが 2 つを対比しているわけではない。
「必要性がある」と「必要がある」で文字列が違う。
1.(9)⑤ の側にだけ「法律に照らして」が付く。
どちらもシラバスの表記のままである。揃えない。
用語例 4 語のうち、「法」で終わらないのはどれか。
「営業秘密管理指針」である。
| 順 | 用語例 | 末尾 |
|---|---|---|
| 1 | 著作権法 | 法 |
| 2 | 特許法 | 法 |
| 3 | 不正競争防止法 | 法 |
| 4 | 営業秘密管理指針 | 指針 |
この表の「順」はシラバスの並び順であって、重要度でも扱う順でもない。
4 語のどれにも括弧が付いていない。
シラバスは知的財産権に関する法律、システム監査では権利侵害行為を指摘する必要性があることを理解するとしている。説明文は一文で、理解する対象が読点で 2 つ並べられている。節 1.(9)のなかで、システム監査が何かを指摘すると書くのはこの細目と 1.(9)⑤ 労働関連法規 の 2 件で、この細目は「必要性がある」、1.(9)⑤ は「必要がある」と文字列が違う。用語例は 4 語で、名前の末尾で分ければ「法」で終わるものが 3 つ、「指針」で終わるものが 1 つだが、シラバスの分類ではない。
説明文が挙げる 2 つ(シラバスの並び順のまま)
| 順 | 理解する対象 |
|---|---|
| 1 | 知的財産権に関する法律 |
| 2 | システム監査では権利侵害行為を指摘する必要性があること |
この表の「順」は説明文に現れる順であって、実行の順序ではない。 2 つは読点で並べられており、末尾に「など」は付かない。
用語例 4 個(シラバスの並び順のまま)
| 順 | 用語例 | 末尾 | 括弧の中身 |
|---|---|---|---|
| 1 | 著作権法 | 法 | — |
| 2 | 特許法 | 法 | — |
| 3 | 不正競争防止法 | 法 | — |
| 4 | 営業秘密管理指針 | 指針 | — |
この表の「順」はシラバスの並び順であって、重要度でも扱う順でもない。 4 語のどれにも括弧が付いていない。 どの法律・指針にも条番号・制定年・内容は書かれていない。
節 1.(9)でシステム監査が何をすると書かれているか
| 細目 | 逐語 |
|---|---|
| 1.(9)④(この細目) | 権利侵害行為を指摘する必要性がある |
| 1.(9)⑤ | 法律に照らして労働環境における問題点を指摘する必要がある |
この表は 2 件の説明文を並べたものであり、シラバスが 2 つを対比しているわけではない。 「必要性がある」と「必要がある」で文字列が違う。
この細目でのシラバスの書き方
| 項目 | 記載 |
|---|---|
| 説明文 | 一文 |
| 文末 | 「〜を理解する。」 |
| 列挙に付くラベル | 用語例 |
| 用語例の数 | 4 |
| 末尾 | 「など」は付かない |
シラバスが書いていること
Section titled “シラバスが書いていること”説明文は一文である。
知的財産権に関する法律,システム監査では権利侵害行為を指摘する必要性があることを 理解する。
続けて 4 個が列挙されている。
用語例 著作権法,特許法,不正競争防止法,営業秘密管理指針
細目名と説明文で語が違う
Section titled “細目名と説明文で語が違う”| 位置 | 表記 |
|---|---|
| 細目名 | 知的財産権関連法規 |
| 説明文 | 知的財産権に関する法律 |
この表は文字列を並べたものであり、シラバスが両者を同じものだと書いているわけではない。
「関連法規」と「に関する法律」で違う。
知的財産権が何かは書かれていない。
「権利侵害行為を指摘する必要性がある」
Section titled “「権利侵害行為を指摘する必要性がある」”システム監査について書かれているのはこの一節だけである。
| 位置 | 逐語 |
|---|---|
| どこで | システム監査では |
| 何を | 権利侵害行為 |
| どうする | 指摘する |
| 書き方 | 必要性がある |
この表はシラバスの一節を位置ごとに切り出したものであり、 シラバスがこの 4 つの見出しを立てているわけではない。
どんな行為が権利侵害にあたるかは書かれていない。
指摘の方法、指摘した後にどうするかも書かれていない。
「権利」が誰の権利かも書かれていない。
1.(9)⑤ と書き方が違う
Section titled “1.(9)⑤ と書き方が違う”| 細目 | 逐語 |
|---|---|
| 1.(9)④(この細目) | システム監査では権利侵害行為を指摘する必要性がある |
| 1.(9)⑤ | システム監査では法律に照らして労働環境における問題点を指摘する必要がある |
この表は 2 件の説明文を並べたものであり、シラバスが 2 つを対比しているわけではない。
節 1.(9)の 6 細目のうち、システム監査が何かを「指摘する」と書くのはこの 2 件だけである。
違いは 2 つある。
| 観点 | 1.(9)④(この細目) | 1.(9)⑤ |
|---|---|---|
| 書き方 | 必要性がある | 必要がある |
| 「法律に照らして」 | 無し | 有り |
この表は文字列の違いを並べたものである。どちらもシラバスの表記のままである。揃えない。
用語例 4 語のうち 3 語が法律
Section titled “用語例 4 語のうち 3 語が法律”| 順 | 用語例 | 末尾 |
|---|---|---|
| 1 | 著作権法 | 法 |
| 2 | 特許法 | 法 |
| 3 | 不正競争防止法 | 法 |
| 4 | 営業秘密管理指針 | 指針 |
この表の「順」はシラバスの並び順であって、重要度でも扱う順でもない。
4 番目だけが「指針」で終わる。
「営業秘密管理指針」の策定者、内容は書かれていない。
「営業秘密」が何かも書かれていない。
3 つの法律が何を定めているか、どの権利を守るかも書かれていない。
知的財産権にどんな種類があるかも書かれていない。 このノートで著作権・特許権などの分類を作らない。
この細目の用語例はここにしか現れない
Section titled “この細目の用語例はここにしか現れない”著作権法・特許法・不正競争防止法・営業秘密管理指針の 4 語は、 ほかの 25 細目の用語例には現れない。
1.(9)⑥ と 2.(3)の用語例には「会社法」「金融商品取引法」があるが、 別の法律の名前である。
この細目は「1. システム監査」の 「(9)情報システムに関係する監査関連法規」の下にある ④ である。
節の【目標】の 4 つ目は次のとおりである。
情報システムに関係する監査で参照される代表的な基準,法規などを修得し,適用する。
【目標】は「代表的な」と書き、末尾が「など」で開かれている。
この細目で書かないこと
Section titled “この細目で書かないこと”次はいずれもこのノートの根拠に含まれていない。
- 知的財産権とは何か、どんな種類があるか
- 著作権法・特許法・不正競争防止法が何を定めているか
- 条番号、制定年、改正年、保護期間
- どんな行為が権利侵害にあたるか
- 指摘の方法、指摘した後にどうするか
- 営業秘密管理指針の内容、策定者
- 「営業秘密」の定義、要件
名前から内容を推測して書くことは spec.md §8.1a に反する。