法定監査関連法規
説明文は何と書いているか。逐語で答えよ。
システム監査は法定監査との連携を図りながら実施する必要があることを理解する。
一文である。
連携の相手は「法定監査」である。
どう連携するかは書かれていない。
細目名の「関連法規」は説明文のどこに現れるか。
現れない。
説明文には「法律」も「法規」も現れない。
| 細目 | 説明文に法律・法規という語があるか |
|---|---|
| 1.(9)② | 有り(情報セキュリティに関する法律) |
| 1.(9)③ | 有り(個人情報保護に関する法律) |
| 1.(9)④ | 有り(知的財産権に関する法律) |
| 1.(9)⑤ | 有り(労働に関する法律) |
| 1.(9)⑥(この細目) | 無し |
節 1.(9)の ②〜⑥ のうち、説明文に法律という語が無いのはこの細目だけである。
「連携」という語は、ほかにどこに現れるか。
細目名としては 1.(5)⑥ 他の監査との連携・調整 にある。
しかし 1.(5)⑥ の説明文に「連携」は現れず、「関係がある」と書かれている。
この 26 細目のなかで、説明文に「連携」という語があるのはこの細目だけである。
用語例 2 語は、ほかの細目にも現れるか。並び順はどうか。
| 細目 | 用語例の並び |
|---|---|
| 1.(9)⑥(この細目) | 金融商品取引法,会社法 |
| 2.(3)法令遵守状況の評価・改善 | 会社法,金融商品取引法 |
同じ 2 語だが、並び順が逆である。
シラバスが対応づけているわけではない。
シラバスはシステム監査が法定監査との連携を図りながら実施する必要があることを理解するとしている。説明文は一文で、この 26 細目のなかで説明文に「連携」という語があるのはこの細目だけである。細目名は「関連法規」だが、説明文には法律も法規も現れない。用語例は金融商品取引法と会社法の 2 語で、同じ 2 語が 2.(3)法令遵守状況の評価・改善 の用語例にも現れ、そちらは並び順が逆である。1.(5)⑥ の用語例にある金融商品取引法監査・会社法監査とは別の文字列である。
説明文の組み立て
| 位置 | 逐語 |
|---|---|
| 主語 | システム監査は |
| 相手 | 法定監査との |
| 何を | 連携を図りながら |
| どうする | 実施する必要がある |
この表はシラバスの一文を位置ごとに切り出したものであり、 シラバスがこの 4 つの見出しを立てているわけではない。 「連携を図りながら実施する」であって、連携の中身は書かれていない。
用語例 2 個(シラバスの並び順のまま)
| 順 | 用語例 | 括弧の中身 |
|---|---|---|
| 1 | 金融商品取引法 | — |
| 2 | 会社法 | — |
この表の「順」はシラバスの並び順であって、重要度でも扱う順でもない。 2 語のどちらにも括弧が付いていない。 どちらの法律にも条番号・制定年・内容は書かれていない。
同じ 2 語が現れる細目
| 細目 | 用語例の並び |
|---|---|
| 1.(9)⑥(この細目) | 金融商品取引法,会社法 |
| 2.(3) | 会社法,金融商品取引法 |
この表は同じ語が現れる位置を並べたものであり、シラバスが対応づけているわけではない。 並び順が逆である。
この細目でのシラバスの書き方
| 項目 | 記載 |
|---|---|
| 説明文 | 一文 |
| 文末 | 「〜を理解する。」 |
| 説明文に法律という語 | 無し |
| 列挙に付くラベル | 用語例 |
| 用語例の数 | 2 |
| 末尾 | 「など」は付かない |
シラバスが書いていること
Section titled “シラバスが書いていること”説明文は一文である。
システム監査は法定監査との連携を図りながら実施する必要があることを理解する。
続けて 2 個が列挙されている。
用語例 金融商品取引法,会社法
節 1.(9)のなかで説明文の形が違う
Section titled “節 1.(9)のなかで説明文の形が違う”| 細目 | 説明文の始まり | 法律という語 |
|---|---|---|
| 1.(9)① | システム監査における監査人の倫理は | 無し(基準) |
| 1.(9)② | 情報セキュリティに関する法律 | 有り |
| 1.(9)③ | 個人情報保護に関する法律 | 有り |
| 1.(9)④ | 知的財産権に関する法律 | 有り |
| 1.(9)⑤ | 労働に関する法律 | 有り |
| 1.(9)⑥(この細目) | システム監査は | 無し |
この表は 6 件の説明文を並べたものであり、シラバスが 6 つを対比しているわけではない。
②〜⑤ は「〜に関する法律」で始まるが、この細目は「システム監査は」で始まる。
細目名は「法定監査関連法規」だが、説明文には法律も法規も現れない。
どの法律が法定監査に関わるのかも、説明文には書かれていない。
「連携」という語
Section titled “「連携」という語”説明文は「法定監査との連携を図りながら実施する」と書く。
| 細目 | 「連携」が現れる位置 |
|---|---|
| 1.(5)⑥ | 細目名(他の監査との連携・調整) |
| 1.(9)⑥(この細目) | 説明文 |
この表は同じ語が現れる位置を並べたものであり、シラバスが対応づけているわけではない。
1.(5)⑥ の説明文に「連携」は現れず、「関係がある」と書かれている。
この 26 細目のなかで、説明文に「連携」という語があるのはこの細目だけである。
どう連携するか、いつ連携するか、誰が調整するかは書かれていない。
「法定監査」という語
Section titled “「法定監査」という語”「法定監査」は 1.(1)監査業務 と 1.(5)⑥ 他の監査との連携・調整 の用語例にもある。
| 細目 | 位置 |
|---|---|
| 1.(1)監査業務 | 用語例(5 番目) |
| 1.(5)⑥ | 用語例(1 番目) |
| 1.(9)⑥(この細目) | 細目名・説明文 |
この表は同じ語が現れる位置を並べたものであり、シラバスが対応づけているわけではない。
法定監査が何かは、どの細目にも書かれていない。
1.(1)の用語例では「任意監査」と並んでいるが、両者の違いは書かれていない。
「金融商品取引法」と「金融商品取引法監査」を混同しない
Section titled “「金融商品取引法」と「金融商品取引法監査」を混同しない”| 細目 | 表記 |
|---|---|
| 1.(5)⑥ | 金融商品取引法監査・会社法監査 |
| 1.(9)⑥(この細目) | 金融商品取引法・会社法 |
| 2.(3) | 会社法・金融商品取引法 |
この表は文字列を並べたものであり、シラバスが対応づけているわけではない。
「法律の名前」と「その法律に基づく監査の名前」は別の文字列である。
同じ語として扱わない。
シラバスが「金融商品取引法監査は金融商品取引法に基づく」と書いているわけではない。
2.(3)と並び順が逆
Section titled “2.(3)と並び順が逆”| 細目 | 用語例の並び |
|---|---|
| 1.(9)⑥(この細目) | 金融商品取引法,会社法 |
| 2.(3) | 会社法,金融商品取引法 |
この表は同じ 2 語の並び順を並べたものであり、シラバスが対比しているわけではない。
同じ 2 語だが、並び順が逆である。
シラバスがこの違いの理由を書いているわけではない。
2.(3)の用語例にはこの 2 語に加えて「コンプライアンス監査」 「CSA(Control Self Assessment:統制自己評価)」がある。
用語例は 2 語である
Section titled “用語例は 2 語である”| 用語例の数 | 細目 |
|---|---|
| 無し | 1.(5)①、1.(5)⑤ |
| 1 | 1.(8)④ |
| 2 | 1.(8)②、1.(9)⑥(この細目) |
この表は用語例の数が少ない細目を抜き出したものであり、 シラバスが対比しているわけではない。
節 1.(9)の 6 細目のなかでは、この細目の 2 語が最も少ない。
用語例が 2 語であることは、根拠が欠けていることを意味しない。 シラバスがこの細目には 2 語だけを置いている、というのがそのまま事実である。
この細目は「1. システム監査」の 「(9)情報システムに関係する監査関連法規」の下にある ⑥ で、節の最後の細目である。
この細目は小分類「1. システム監査」の最後の細目でもある。
節の【目標】の 4 つ目は次のとおりである。
情報システムに関係する監査で参照される代表的な基準,法規などを修得し,適用する。
【目標】は「代表的な」と書き、末尾が「など」で開かれている。
この細目で書かないこと
Section titled “この細目で書かないこと”次はいずれもこのノートの根拠に含まれていない。
- 法定監査とは何か、任意監査との違い
- どう連携するか、いつ、誰が
- 金融商品取引法・会社法が何を定めているか
- 条番号、制定年、改正年
- どの法律が法定監査を定めているか
- 1.(5)⑥ の「金融商品取引法監査」「会社法監査」との対応
- 2.(3)法令遵守状況の評価・改善 との関係
名前から内容を推測して書くことは spec.md §8.1a に反する。