内部統制
内部統制とは何だと書かれているか。逐語で答えよ。
内部統制とは,健全かつ効率的な組織運営のための体制を企業などが自ら構築し運用する 仕組みであり…
「体制」ではなく「体制を…構築し運用する仕組み」である。
「企業などが」で、主体は「など」で開かれている。
「自ら」構築し運用する、と書かれている。
内部統制の実現に必要だと書かれている 4 つは何か。
- 業務プロセスの明確化
- 職務分掌
- 実施ルールの設定
- チェック体制の確立
実現には業務プロセスの明確化,職務分掌,実施ルールの設定,チェック体制の確立が 必要であることを理解する。
末尾に「など」は付かない。
この 4 つは用語例の 8〜11 番目にも同じ文字列で並んでいる。
2 文目は何を理解すると書いているか。
- IT が内部統制に果たす役割
- 内部統制の六つの基本的要素
また,ITが内部統制に果たす役割,内部統制の六つの基本的要素を理解する。
「六つ」と数が明示されている。
この 26 細目のなかで、説明文が数を明示しているのはこの 1 箇所だけである。
「六つの基本的要素」は、用語例のどこにどう現れるか。
用語例 4 番目の括弧の中に 6 項目が並ぶ。
内部統制の基本的要素(統制環境,リスクの評価と対応,統制活動,情報と伝達, モニタリング,ITへの対応)
説明文の「六つ」と、括弧の中の 6 項目は数が一致する。
ただしシラバスが「この 6 つが基本的要素である」と結び付けて書いているわけではない。 数が一致する、というところまでが確認できる。
用語例の数は、この 26 細目のなかでどうか。
14 語で、最も多い。
2 番目は 1.(1)監査業務 と 1.(5)⑥ 他の監査との連携・調整 の 11 語である。
シラバスは内部統制を健全かつ効率的な組織運営のための体制を企業などが自ら構築し運用する仕組みだとし、実現には業務プロセスの明確化、職務分掌、実施ルールの設定、チェック体制の確立が必要であること、さらに IT が内部統制に果たす役割と内部統制の六つの基本的要素を理解するとしている。説明文は二文で、この 26 細目のなかで説明文が数を明示しているのは「六つの基本的要素」というこの 1 箇所だけであり、その 6 つは用語例の括弧の中に並ぶ 6 項目と数が一致する。用語例は 14 語で 26 細目のなかで最も多く、括弧を持つ用語例も 5 件で最も多い。
説明文 1 文目の組み立て
| 位置 | 逐語 |
|---|---|
| 何のための | 健全かつ効率的な組織運営のため |
| 何を | 体制 |
| 誰が | 企業などが |
| どう | 自ら構築し運用する |
| 正体 | 仕組み |
この表はシラバスの一文を位置ごとに切り出したものであり、 シラバスがこの 5 つの見出しを立てているわけではない。 「企業など」は「など」で開かれている。
実現に必要だと書かれている 4 つ(シラバスの並び順のまま)
| 順 | 必要なこと | 用語例での順 |
|---|---|---|
| 1 | 業務プロセスの明確化 | 8 |
| 2 | 職務分掌 | 9 |
| 3 | 実施ルールの設定 | 10 |
| 4 | チェック体制の確立 | 11 |
この表の「順」は説明文に現れる順であって、実行の順序ではない。 「用語例での順」はシラバスの用語例の並び順であって、重要度でも扱う順でもない。 末尾に「など」は付かない。 説明文の 4 つと用語例の 8〜11 番目は、同じ文字列が同じ並びで現れる。
説明文 2 文目が挙げる 2 つ(シラバスの並び順のまま)
| 順 | 理解する対象 |
|---|---|
| 1 | ITが内部統制に果たす役割 |
| 2 | 内部統制の六つの基本的要素 |
この表の「順」は説明文に現れる順であって、実行の順序ではない。 役割の中身は書かれていない。
用語例 14 個(シラバスの並び順のまま)
| 順 | 用語例 | 括弧の中身 |
|---|---|---|
| 1 | 内部統制の限界 | — |
| 2 | 内部統制報告制度 | — |
| 3 | 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準 | — |
| 4 | 内部統制の基本的要素 | 統制環境,リスクの評価と対応,統制活動,情報と伝達,モニタリング,ITへの対応 |
| 5 | ITへの対応 | IT環境への対応,ITの利用,ITに係る全般統制,ITに係る業務処理統制 |
| 6 | システム管理基準追補版 | 財務報告に係るIT統制ガイダンス |
| 7 | 全社的な内部統制 | — |
| 8 | 業務プロセスの明確化 | — |
| 9 | 職務分掌 | — |
| 10 | 実施ルールの設定 | — |
| 11 | チェック体制の確立 | — |
| 12 | コンプライアンス | — |
| 13 | COSO(後ろに「フレームワーク」が付く) | Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission |
| 14 | ERM | 全社的リスクマネジメント |
この表の「順」はシラバスの並び順であって、重要度でも扱う順でもない。 括弧が付くのは 4・5・6・13・14 の 5 件である。 14 語はこの 26 細目のなかで最も多い。 用語例 4 番目の括弧の中身は 6 項目で、説明文 2 文目の「六つ」と数が一致する。 ただしシラバスが「この 6 つが基本的要素である」と結び付けて書いているわけではない。 数が一致する、というところまでが確認できる。
この細目でのシラバスの書き方
| 項目 | 記載 |
|---|---|
| 説明文 | 二文 |
| 2 文目の頭 | 「また,」 |
| 文末 | 2 文とも「〜を理解する。」 |
| 説明文の「など」 | 1 箇所(企業など) |
| 数の明示 | 「六つ」(1 箇所) |
| 列挙に付くラベル | 用語例 |
| 用語例の数 | 14 |
| 末尾 | 説明文の列挙の末尾にも用語例にも付かない(「など」は主語「企業など」に付く) |
シラバスが書いていること
Section titled “シラバスが書いていること”説明文は二文である。
内部統制とは,健全かつ効率的な組織運営のための体制を企業などが自ら構築し運用する 仕組みであり,実現には業務プロセスの明確化,職務分掌,実施ルールの設定, チェック体制の確立が必要であることを理解する。また,ITが内部統制に果たす役割, 内部統制の六つの基本的要素を理解する。
続けて 14 個が列挙されている。
用語例 内部統制の限界,内部統制報告制度,財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準, 内部統制の基本的要素(統制環境,リスクの評価と対応,統制活動,情報と伝達, モニタリング,ITへの対応),ITへの対応(IT環境への対応,ITの利用,ITに係る全般統制,ITに係る業務処理統制),システム管理基準追補版(財務報告に係るIT統制ガイダンス), 全社的な内部統制,業務プロセスの明確化,職務分掌,実施ルールの設定, チェック体制の確立,コンプライアンス,COSO(Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)フレームワーク,ERM(全社的リスクマネジメント)
この 26 細目のうち、説明文が二文なのは 1.(3)・1.(9)①・この細目の 3 件である。
「体制」ではなく「体制を構築し運用する仕組み」
Section titled “「体制」ではなく「体制を構築し運用する仕組み」”「内部統制とは,…体制を企業などが自ら構築し運用する仕組みであり」である。
内部統制そのものが体制なのではなく、体制を構築し運用する仕組みだと書かれている。
「自ら」構築し運用する、とも書かれている。誰か外部が構築するとは書かれていない。
「企業などが」で開かれている。企業以外に何が含まれるかは書かれていない。
「組織運営」に「健全かつ効率的な」が掛かっている。
健全さや効率をどう測るかは書かれていない。
実現に必要な 4 つ
Section titled “実現に必要な 4 つ”| 順 | 必要なこと |
|---|---|
| 1 | 業務プロセスの明確化 |
| 2 | 職務分掌 |
| 3 | 実施ルールの設定 |
| 4 | チェック体制の確立 |
この表の「順」は説明文に現れる順であって、実行の順序ではない。
末尾に「など」は付かない。この 4 つで閉じている。
それぞれの中身、やり方は書かれていない。
「職務分掌」は 1.(8)③ コンプライアンス監査 の用語例にも同じ文字列で現れる。
| 細目 | 位置 |
|---|---|
| 1.(8)③ | 用語例 |
| 2.(1)(この細目) | 説明文・用語例 |
この表は同じ語が現れる位置を並べたものであり、シラバスが対応づけているわけではない。
説明文の 4 つは用語例にもそのまま並ぶ
Section titled “説明文の 4 つは用語例にもそのまま並ぶ”| 順 | 説明文 | 用語例での順 |
|---|---|---|
| 1 | 業務プロセスの明確化 | 8 |
| 2 | 職務分掌 | 9 |
| 3 | 実施ルールの設定 | 10 |
| 4 | チェック体制の確立 | 11 |
この表の「順」は説明文に現れる順であって、実行の順序ではない。 「用語例での順」はシラバスの用語例の並び順であって、重要度でも扱う順でもない。
同じ文字列が、同じ並びで用語例にも現れる。
この 26 細目のなかで、説明文の列挙がそのままの並びで用語例にも現れるのは この細目である。
「六つの基本的要素」と用語例の括弧
Section titled “「六つの基本的要素」と用語例の括弧”説明文は「内部統制の六つの基本的要素を理解する」と書く。
この 26 細目のなかで、説明文が数を明示しているのはこの 1 箇所だけである。
用語例 4 番目の括弧に 6 項目が並ぶ。
| 順 | 括弧の中の項目 |
|---|---|
| 1 | 統制環境 |
| 2 | リスクの評価と対応 |
| 3 | 統制活動 |
| 4 | 情報と伝達 |
| 5 | モニタリング |
| 6 | ITへの対応 |
この表の「順」は括弧の中の並び順であって、段階の順でも重要度でもない。
説明文の「六つ」と、括弧の中の 6 項目は数が一致する。
ただしシラバスが「この 6 つが基本的要素である」と結び付けて書いているわけではない。 数が一致する、というところまでが確認できる。
6 項目それぞれの中身は書かれていない。
「ITへの対応」は 2 か所に現れる
Section titled “「ITへの対応」は 2 か所に現れる”| 位置 | 表記 |
|---|---|
| 用語例 4 番目の括弧の中 | ITへの対応(6 項目の 6 番目) |
| 用語例 5 番目の本体 | ITへの対応(さらに括弧に 4 項目) |
この表は同じ語が現れる位置を並べたものであり、シラバスが両者を結び付けて 説明しているわけではない。
用語例 5 番目の括弧に 4 項目が並ぶ。
| 順 | 括弧の中の項目 |
|---|---|
| 1 | IT環境への対応 |
| 2 | ITの利用 |
| 3 | ITに係る全般統制 |
| 4 | ITに係る業務処理統制 |
この表の「順」は括弧の中の並び順であって、段階の順でも重要度でもない。
4 項目それぞれの中身は書かれていない。
「ITに係る全般統制」と「ITに係る業務処理統制」の違いも書かれていない。
用語例が最も多い細目である
Section titled “用語例が最も多い細目である”| 用語例の数 | 細目 |
|---|---|
| 14 | 2.(1)(この細目) |
| 11 | 1.(1)監査業務、1.(5)⑥ 他の監査との連携・調整 |
| 9 | 1.(3)システム監査の対象業務、2.(2)ITガバナンス |
この表は用語例の数が多い細目を抜き出したものであり、 シラバスが対比しているわけではない。
この 26 細目のなかで、用語例が最も多いのはこの細目の 14 語である。
括弧を持つ用語例も 5 件で、この 26 細目のなかで最も多い。
括弧の中身は 5 件とも違う
Section titled “括弧の中身は 5 件とも違う”| 順 | 用語例 | 括弧の中身の性質 |
|---|---|---|
| 4 | 内部統制の基本的要素 | 6 項目の列挙 |
| 5 | ITへの対応 | 4 項目の列挙 |
| 6 | システム管理基準追補版 | 別の名称 |
| 13 | COSO | 英語のつづり |
| 14 | ERM | 日本語の名称 |
この表の「順」はシラバスの並び順であって、重要度でも扱う順でもない。 用語例の並び順に振った番号であり、5 語だけを抜き出している。 「性質」の列はこのノートが括弧の中身を見て分けたものであり、シラバスの分類ではない。
13 番目の COSO だけは、括弧の後ろに「フレームワーク」が続く形である。
COSO(Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)フレームワーク
14 番目の ERM は略称が先で、日本語の名称が括弧に入る。
ERM(全社的リスクマネジメント)
ERM の英語のつづりは書かれていない。 シラバスが書いていない展開を、このノートで補わない。
COSO と ERM で括弧の中身の言語が違う。揃えない。
名前だけの用語例
Section titled “名前だけの用語例”次の 4 語は名前だけで、中身が書かれていない。
| 順 | 用語例 |
|---|---|
| 1 | 内部統制の限界 |
| 2 | 内部統制報告制度 |
| 3 | 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準 |
| 7 | 全社的な内部統制 |
この表の「順」はシラバスの並び順であって、重要度でも扱う順でもない。 用語例の並び順に振った番号であり、4 語だけを抜き出している。
「内部統制の限界」が何を指すかは書かれていない。
3 番目は基準の名前で、策定者・制定年・内容は書かれていない。
7 番目の「全社的な内部統制」と、説明文の「内部統制」の関係も書かれていない。
6 番目の「システム管理基準追補版(財務報告に係るIT統制ガイダンス)」は、1.(9)① の「システム管理基準」と名前が近いが、シラバスが両者の関係を書いてはいない。
| 細目 | 表記 |
|---|---|
| 1.(9)① | システム管理基準 |
| 2.(1)(この細目) | システム管理基準追補版 |
この表は文字列を並べたものであり、シラバスが対応づけているわけではない。
「コンプライアンス」
Section titled “「コンプライアンス」”用語例 12 番目は「コンプライアンス」である。
| 細目 | 表記 | 位置 |
|---|---|---|
| 1.(8)③ | コンプライアンス監査 | 細目名・説明文 |
| 2.(1)(この細目) | コンプライアンス | 用語例 |
| 2.(3) | コンプライアンス監査 | 用語例 |
この表は同じ語が現れる位置を並べたものであり、シラバスが対応づけているわけではない。
この細目の用語例は「コンプライアンス」だけで、「監査」が付かない。
コンプライアンスが何かは書かれていない。
この細目は「2. 内部統制」の(1)で、この小分類の最初の細目である。
節の【目標】は次のとおりである。
企業などにおける内部統制,ITガバナンスの目的,考え方を修得し,適用する。
【目標】も「企業など」と書き、「など」で開かれている。
小分類「2. 内部統制」は 3 細目からなる。
小分類の名前「内部統制」とこの細目の名前「内部統制」は同じ文字列である。 3 細目のうち小分類名と同じ文字列なのはこの細目だけで、2.(2)は「ITガバナンス」、2.(3)は「法令遵守状況の評価・改善」である。 シラバスが小分類とこの細目を同じものだと書いているわけではない。
この細目で書かないこと
Section titled “この細目で書かないこと”次はいずれもこのノートの根拠に含まれていない。
- 六つの基本的要素それぞれの中身
- 「ITに係る全般統制」と「ITに係る業務処理統制」の違い
- 「内部統制の限界」が何を指すか
- 内部統制報告制度の仕組み、対象、提出先
- 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準の内容、策定者
- システム管理基準追補版の内容、1.(9)① のシステム管理基準との関係
- 「全社的な内部統制」が何を指すか
- COSO(Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)フレームワークの内容、版
- ERM の英語のつづり、内容
- IT が内部統制に果たす役割の中身
- 金融商品取引法・会社法との関係
名前から内容を推測して書くことは spec.md §8.1a に反する。