法令遵守状況の評価・改善
説明文が並べる 3 つの内容は何か。書き方の違いに注意して答えよ。
| 順 | 内容 | 書き方 |
|---|---|---|
| 1 | 情報システムの構築・運用は,当該業務システムに関わる法令を遵守して行わ | なければならない |
| 2 | 適切なタイミングと方法で法令,基準,自社内外の行動規範の遵守状況を継続的に評価し,改善していく | 必要がある |
| 3 | 内部統制を整備することが法令遵守の体制を確立する上で | 有効である |
この表の「順」は説明文に現れる順であって、実行の順序ではない。 この表はシラバスの一文を内容と文末の書き方に切り分けたものであり、 シラバスがこの 2 列を立てているわけではない。
3 つとも読点で並べられ、最後にまとめて「理解する。」で終わる。
遵守状況を評価する対象は 3 つある。何か。
- 法令
- 基準
- 自社内外の行動規範
適切なタイミングと方法で法令,基準,自社内外の行動規範の遵守状況を 継続的に評価し,改善していく必要がある…
末尾に「など」は付かない。
3 つ目は「自社内外」で、社内だけではない。
評価はいつ、どう行うと書かれているか。
「適切なタイミングと方法で」「継続的に」である。
具体的な時期、頻度、方法は書かれていない。
用語例 4 語のうち、1.(9)⑥ にも現れるのはどれか。並び順はどうか。
| 細目 | 用語例の並び |
|---|---|
| 2.(3)(この細目) | 会社法,金融商品取引法 |
| 1.(9)⑥ 法定監査関連法規 | 金融商品取引法,会社法 |
同じ 2 語だが、並び順が逆である。
シラバスが対応づけているわけではない。
シラバスは情報システムの構築・運用が当該業務システムに関わる法令を遵守して行わなければならないこと、適切なタイミングと方法で法令、基準、自社内外の行動規範の遵守状況を継続的に評価し改善していく必要があること、内部統制を整備することが法令遵守の体制を確立する上で有効であることを理解するとしている。説明文は一文だが、読点で 3 つの内容が並べられており、それぞれ「なければならない」「必要がある」「有効である」と書き方が違う。用語例は 4 語で、会社法と金融商品取引法は 1.(9)⑥ 法定監査関連法規 の用語例にも現れ、そちらは並び順が逆である。
説明文が並べる 3 つ(シラバスの並び順のまま)
| 順 | 内容 | 書き方 |
|---|---|---|
| 1 | 情報システムの構築・運用は,当該業務システムに関わる法令を遵守して行わ | なければならない |
| 2 | 適切なタイミングと方法で法令,基準,自社内外の行動規範の遵守状況を継続的に評価し,改善していく | 必要がある |
| 3 | 内部統制を整備することが法令遵守の体制を確立する上で | 有効である |
この表の「順」は説明文に現れる順であって、実行の順序ではない。 この表はシラバスの一文を内容と文末の書き方に切り分けたものであり、 シラバスがこの 2 列を立てているわけではない。 3 つとも読点で並べられ、最後にまとめて「理解する。」で終わる。 文末の書き方が 3 つで違う。揃えない。
評価する対象(シラバスの並び順のまま)
| 順 | 対象 |
|---|---|
| 1 | 法令 |
| 2 | 基準 |
| 3 | 自社内外の行動規範 |
この表の「順」は説明文に現れる順であって、実行の順序ではない。 末尾に「など」は付かない。 それぞれがどの法令・基準・行動規範かは書かれていない。
評価の条件
| 位置 | 逐語 |
|---|---|
| いつ・どう | 適切なタイミングと方法で |
| 続け方 | 継続的に |
| 行い | 評価し,改善していく |
この表はシラバスの一文を位置ごとに切り出したものであり、 シラバスがこの 3 つの見出しを立てているわけではない。
用語例 4 個(シラバスの並び順のまま)
| 順 | 用語例 | 括弧の中身 |
|---|---|---|
| 1 | 会社法 | — |
| 2 | 金融商品取引法 | — |
| 3 | コンプライアンス監査 | — |
| 4 | CSA | Control Self Assessment:統制自己評価 |
この表の「順」はシラバスの並び順であって、重要度でも扱う順でもない。 括弧が付くのは 4 番目だけである。 どちらの法律にも条番号・制定年・内容は書かれていない。
この細目でのシラバスの書き方
| 項目 | 記載 |
|---|---|
| 説明文 | 一文 |
| 文末 | 「〜を理解する。」 |
| 並べられた内容 | 3 つ |
| 列挙に付くラベル | 用語例 |
| 用語例の数 | 4 |
| 末尾 | 「など」は付かない |
シラバスが書いていること
Section titled “シラバスが書いていること”説明文は一文である。
情報システムの構築・運用は,当該業務システムに関わる法令を遵守して行わなければ ならないこと,適切なタイミングと方法で法令,基準,自社内外の行動規範の遵守状況を 継続的に評価し,改善していく必要があること,内部統制を整備することが法令遵守の 体制を確立する上で有効であることを理解する。
続けて 4 個が列挙されている。
用語例 会社法,金融商品取引法,コンプライアンス監査,CSA(Control Self Assessment:統制自己評価)
3 つの内容で文末が違う
Section titled “3 つの内容で文末が違う”| 順 | 内容 | 書き方 |
|---|---|---|
| 1 | 情報システムの構築・運用は,当該業務システムに関わる法令を遵守して行わ | なければならない |
| 2 | 適切なタイミングと方法で法令,基準,自社内外の行動規範の遵守状況を継続的に評価し,改善していく | 必要がある |
| 3 | 内部統制を整備することが法令遵守の体制を確立する上で | 有効である |
この表の「順」は説明文に現れる順であって、実行の順序ではない。 この表はシラバスの一文を内容と文末の書き方に切り分けたものであり、 シラバスがこの 2 列を立てているわけではない。
1 つ目だけが「なければならない」で、2 つ目は「必要がある」、3 つ目は「有効である」である。 3 つの文末に強弱の順位をシラバスが付けているわけではない。
3 つ目は「有効である」で、必要とも義務とも書かれていない。
3 つの文末を同じ言い方に揃えない。
1 つ目 — 法令を遵守して行う
Section titled “1 つ目 — 法令を遵守して行う”「情報システムの構築・運用は,当該業務システムに関わる法令を遵守して行わなければ ならない」である。
| 位置 | 逐語 |
|---|---|
| 対象 | 情報システムの構築・運用 |
| どの法令 | 当該業務システムに関わる法令 |
| 書き方 | 遵守して行わなければならない |
この表はシラバスの一節を位置ごとに切り出したものであり、 シラバスがこの 3 つの見出しを立てているわけではない。
「構築・運用」は中黒でつながれた 1 つの語である。
「当該業務システムに関わる」という限定が付いている。すべての法令とは書かれていない。
どの法令が関わるかは書かれていない。
「業務システム」が何かも書かれていない。
2 つ目 — 評価と改善
Section titled “2 つ目 — 評価と改善”| 位置 | 逐語 |
|---|---|
| いつ・どう | 適切なタイミングと方法で |
| 何の | 法令,基準,自社内外の行動規範の遵守状況 |
| 続け方 | 継続的に |
| 行い | 評価し,改善していく |
この表はシラバスの一節を位置ごとに切り出したものであり、 シラバスがこの 4 つの見出しを立てているわけではない。
「適切なタイミング」がいつかは書かれていない。
「方法」が何かも書かれていない。
細目名は「評価・改善」で中黒、説明文は「評価し,改善していく」で読点である。
| 位置 | 表記 |
|---|---|
| 細目名 | 法令遵守状況の評価・改善 |
| 説明文 | 評価し,改善していく |
この表は表記を並べたものであり、シラバスが両者を同じものだと書いているわけではない。 どちらもシラバスの表記のままである。揃えない。
評価する対象は 3 つ
Section titled “評価する対象は 3 つ”| 順 | 対象 |
|---|---|
| 1 | 法令 |
| 2 | 基準 |
| 3 | 自社内外の行動規範 |
この表の「順」は説明文に現れる順であって、実行の順序ではない。
末尾に「など」は付かない。この 3 つで閉じている。
3 つ目は「自社内外」で、社内の行動規範だけではない。
外部の行動規範が何かは書かれていない。
「行動規範」は 1.(8)③ コンプライアンス監査 の用語例「行動指針」とは別の文字列である。
| 細目 | 表記 |
|---|---|
| 1.(8)③ | 行動指針 |
| 2.(3)(この細目) | 行動規範 |
この表は文字列を並べたものであり、シラバスが両者を同じものだと書いているわけではない。
「指針」と「規範」で違う。同じ語として扱わない。
3 つ目 — 内部統制の整備は「有効である」
Section titled “3 つ目 — 内部統制の整備は「有効である」”「内部統制を整備することが法令遵守の体制を確立する上で有効である」である。
「有効である」であって、「必要である」とも「しなければならない」とも書かれていない。
内部統制をどう整備するかは書かれていない。
「内部統制」は 2.(1)の細目名でもある。
| 細目 | 位置 |
|---|---|
| 2.(1) | 細目名・説明文・用語例 |
| 2.(3)(この細目) | 説明文 |
この表は同じ語が現れる位置を並べたものであり、シラバスが対応づけているわけではない。
2.(1)の説明文は内部統制を「体制を…構築し運用する仕組み」だと書き、 この細目は内部統制の整備が「体制を確立する上で有効である」と書く。 「体制」という語が両方に現れるが、シラバスが結び付けているわけではない。
用語例 — 2 つの法律
Section titled “用語例 — 2 つの法律”| 順 | 用語例 |
|---|---|
| 1 | 会社法 |
| 2 | 金融商品取引法 |
この表の「順」はシラバスの並び順であって、重要度でも扱う順でもない。
この 2 語は 1.(9)⑥ 法定監査関連法規 の用語例にもあり、並び順が逆である。
| 細目 | 用語例の並び |
|---|---|
| 1.(9)⑥ | 金融商品取引法,会社法 |
| 2.(3)(この細目) | 会社法,金融商品取引法 |
この表は同じ 2 語の並び順を並べたものであり、シラバスが対比しているわけではない。
シラバスがこの違いの理由を書いているわけではない。
1.(5)⑥ の用語例にある「金融商品取引法監査」「会社法監査」とは別の文字列である。 「法律の名前」と「その法律に基づく監査の名前」を同じ語として扱わない。
2 つの法律が何を定めているかも書かれていない。
用語例 — コンプライアンス監査
Section titled “用語例 — コンプライアンス監査”用語例 3 番目は「コンプライアンス監査」である。
| 細目 | 位置 |
|---|---|
| 1.(8)③ | 細目名・説明文 |
| 2.(3)(この細目) | 用語例 |
この表は同じ語が現れる位置を並べたものであり、 シラバスが「この用語例はその細目のことである」と書いているわけではない。
1.(8)③ の説明文は「コンプライアンス監査の目的,役割を理解する」とだけ書く。
この細目の説明文に「コンプライアンス」という語は現れない。 説明文が書くのは「法令遵守」である。
| 位置 | 表記 |
|---|---|
| この細目の説明文 | 法令遵守 |
| この細目の用語例 | コンプライアンス監査 |
この表は語を並べたものであり、シラバスが両者を同じものだと書いているわけではない。
用語例 — CSA
Section titled “用語例 — CSA”CSA(Control Self Assessment:統制自己評価)
| 位置 | 逐語 |
|---|---|
| 略称 | CSA |
| 英語のつづり | Control Self Assessment |
| 日本語 | 統制自己評価 |
この表は用語例の括弧を切り出したものであり、シラバスが定義しているわけではない。
「英語のつづり:日本語」の形である。
この形は 2.(2)ITガバナンス の CIO・CISO にも現れる。
CSA が何をどう評価する仕組みかは書かれていない。
「統制自己評価」の「自己」が誰を指すかも書かれていない。
この細目は「2. 内部統制」の(3)で、この小分類の最後の細目である。
この細目は中分類「システム監査」の 26 細目のうち最後の細目でもある。
節の【目標】は次のとおりである。
企業などにおける内部統制,ITガバナンスの目的,考え方を修得し,適用する。
【目標】は「内部統制,ITガバナンス」の 2 つを挙げるが、 この細目の名前はそのどちらでもない「法令遵守状況の評価・改善」である。
この細目で書かないこと
Section titled “この細目で書かないこと”次はいずれもこのノートの根拠に含まれていない。
- どの法令が「当該業務システムに関わる法令」にあたるか
- 「適切なタイミング」がいつか、評価の頻度
- 評価の方法、手順、担当者
- 「基準」がどの基準を指すか
- 「自社内外の行動規範」の中身、外部の行動規範が何か
- 内部統制の整備の仕方
- 会社法・金融商品取引法が何を定めているか、条番号、制定年
- コンプライアンス監査の目的・役割
- CSA の手順、誰が行うか
- 1.(8)③ コンプライアンス監査 との関係
名前から内容を推測して書くことは spec.md §8.1a に反する。