契約締結
説明文は何を書いているか。
選定したベンダー企業と契約について交渉を行い,納入システム,費用,納入時期,発注元とベンダー企業の役割分担などを確認し,契約を締結することを理解する。
これで全文である。75 字の一文。
交渉を行い、確認し、締結する、という形になっている。
交渉の進め方も、確認の方法も、締結の手続も書かれていない。
確認するものはいくつ挙がっているか。
四つで、そのあとに「など」が付く。
- 納入システム
- 費用
- 納入時期
- 発注元とベンダー企業の役割分担
「など」が付くので、四つで全部ではない。
四つ目だけが「発注元とベンダー企業の」という限定を持つ。 残る三つに、誰の側のものかは書かれていない。
用語例は何語で、どんな形か。
14 語である。この 25 細目で 2 番目に多い(最多は 1.(1)システム化構想の立案 の 17 語)。
14 語のうち 10 語が「契約」という語を含み、8 語は「契約」で終わる。
括弧を持つのは (準)委任契約 と 実費償還契約(CPIF,CPFF) の 2 語である。
14 語のいずれについても、意味・使い分け・当事者の義務は書かれていない。
シラバスは選定したベンダー企業と契約について交渉を行い、納入システム、費用、納入時期、発注元とベンダー企業の役割分担などを確認し、契約を締結することを理解するとしている。説明文は 75 字の一文で、確認するものは「など」で開かれている。用語例は 14 語で、この 25 細目で 2 番目に多い。14 語のうち 10 語が「契約」を含み、4 語はカタカナだけの語である。交渉の進め方も、14 語それぞれの中身や使い分けも書かれていない。
用語例 14 個(シラバスの並び順のまま)
| 順 | 用語例 | 「契約」を含むか | 括弧 |
|---|---|---|---|
| 1 | ソフトウェア開発委託モデル契約 | 含む | 無し |
| 2 | 情報システム・モデル取引・契約書 | 含む | 無し |
| 3 | (準)委任契約 | 含む | (準) |
| 4 | 請負契約 | 含む | 無し |
| 5 | 知的財産権利用許諾契約 | 含む | 無し |
| 6 | 定額契約 | 含む | 無し |
| 7 | 実費償還契約(CPIF,CPFF) | 含む | (CPIF,CPFF) |
| 8 | Time&Material契約 | 含む | 無し |
| 9 | ソフトウェア使用許諾契約 | 含む | 無し |
| 10 | ライセンス契約 | 含む | 無し |
| 11 | ランニングロイヤリティ | 含まない | 無し |
| 12 | レベニューシェア | 含まない | 無し |
| 13 | サブライセンス | 含まない | 無し |
| 14 | グラントバック | 含まない | 無し |
この表の「順」はシラバスの並び順であって、重要度でも検討の順序でもない。 二つの列は 14 語の文字列を突き合わせた結果であって、 シラバスが 14 語を分類しているわけではない。 14 語のいずれについても、意味・使い分け・当事者の義務は書かれていない。 3 語目は語の先頭が括弧、7 語目は括弧の中が二つの略語である。 どちらも括弧まで含めて 1 語であり、括弧を外して数えない。
この細目でのシラバスの書き方
| 項目 | 記載 |
|---|---|
| 説明文 | 一文(75 字) |
| 文末 | 「〜締結することを理解する。」 |
| 説明文の「など」 | 1 箇所(確認するものの末尾) |
| 説明文の中の括弧 | 無し |
| 列挙に付くラベル | 用語例 |
| 用語例の数 | 14 |
| 括弧を持つ用語例 | 2 |
| [タスクの例] | 無し |
シラバスが書いていること
Section titled “シラバスが書いていること”説明文は一文である。
選定したベンダー企業と契約について交渉を行い,納入システム,費用,納入時期,発注元とベンダー企業の役割分担などを確認し,契約を締結することを理解する。
続けて用語例が 14 語挙げられている。
ソフトウェア開発委託モデル契約,情報システム・モデル取引・契約書,(準)委任契約,請負契約,知的財産権利用許諾契約,定額契約,実費償還契約(CPIF,CPFF),Time&Material契約,ソフトウェア使用許諾契約,ライセンス契約,ランニングロイヤリティ,レベニューシェア,サブライセンス,グラントバック
これがこの細目の根拠のすべてである。
説明文は交渉・確認・締結を並べる
Section titled “説明文は交渉・確認・締結を並べる”相手は「選定したベンダー企業」である。「選定した」という連体修飾が付くことは逐語が述べている。 ただし選定を誰がどこで行うかは、この細目の逐語に書かれていない。
確認するものとして 納入システム、費用、納入時期、発注元とベンダー企業の役割分担 の四つが挙がり、 末尾に「など」が付く。四つで全部ではない。
交渉の進め方、交渉が整わないときの扱い、確認の方法、 締結の手続や様式は書かれていない。
四つ目にだけ「発注元とベンダー企業の」という限定が付く。 この細目の逐語で「発注元」が現れるのはここだけである。
この 25 細目で説明文に「など」を持つのは 7 細目・9 箇所で、 この細目はそのうちの 1 箇所を持つ。
14 語は契約の名前とそれ以外が混ざる
Section titled “14 語は契約の名前とそれ以外が混ざる”14 語のうち 10 語が「契約」という語を含み、うち 8 語は「契約」で終わる。
2 語目 情報システム・モデル取引・契約書 だけが「契約書」で終わり、文書の名前の形である。
残る 4 語 ランニングロイヤリティ、レベニューシェア、サブライセンス、グラントバック は カタカナだけの語で、「契約」という語を含まない。 これらが契約の種類なのか、契約に書かれる条件なのかは書かれていない。
14 語をシラバスが何かの軸で並べているかは書かれていない。 表の並びはシラバスの並び順をそのまま写したものである。
14 語はいずれも、ほかの細目の説明文・用語例には現れない (この 14 語の文字列で照合した結果である。 より短い語がこの 14 語の中に含まれる形の重なりは別にある)。
8 語目 Time&Material契約 の「&」は全角である。半角にしない。 この語には英語の展開も訳も付いていない。ノートの側で補わない。
3 語目 (準)委任契約 は語の先頭が括弧である。括弧を外して「委任契約」としない。 委任契約と準委任契約を分けて 2 語と数えることもしない。用語例は 14 語である。
7 語目 実費償還契約(CPIF,CPFF) の括弧の中の読点は語の区切りではない。 この語も 1 語として数える。括弧の中の二つの略語には展開も訳も付いていない。
2 語目 情報システム・モデル取引・契約書 の中黒は、 「/」や読点に置き換えない。
1 語目と 9 語目の「ソフトウェア」は「ソフトウエア」にしない。
この細目で書かないこと
Section titled “この細目で書かないこと”次はいずれもこのノートの根拠に含まれていない。
- 14 語それぞれの意味、当事者の義務、責任の範囲
- 請負契約と(準)委任契約の違い、使い分け
- 定額契約・実費償還契約・Time&Material契約 の費用の決まり方
- カタカナ 4 語が契約の種類か条件かの区別
- 交渉の進め方、契約書に書く条項、締結後の変更
- 3.(2)⑤ との順序(シラバスは ①〜⑦ の順序を述べていない)
名前から内容を推測して書くことは spec.md §8.1a に反する。