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説明文は何を書いているか。

選定したベンダー企業と契約について交渉を行い,納入システム,費用,納入時期,発注元とベンダー企業の役割分担などを確認し,契約を締結することを理解する。

これで全文である。75 字の一文。

交渉を行い、確認し、締結する、という形になっている。

交渉の進め方も、確認の方法も、締結の手続も書かれていない。

確認するものはいくつ挙がっているか。

四つで、そのあとに「など」が付く。

  • 納入システム
  • 費用
  • 納入時期
  • 発注元とベンダー企業の役割分担

「など」が付くので、四つで全部ではない。

四つ目だけが「発注元とベンダー企業の」という限定を持つ。 残る三つに、誰の側のものかは書かれていない。

用語例は何語で、どんな形か。

14 語である。この 25 細目で 2 番目に多い(最多は 1.(1)システム化構想の立案 の 17 語)。

14 語のうち 10 語が「契約」という語を含み、8 語は「契約」で終わる。

括弧を持つのは (準)委任契約 と 実費償還契約(CPIF,CPFF) の 2 語である。

14 語のいずれについても、意味・使い分け・当事者の義務は書かれていない。

シラバスは選定したベンダー企業と契約について交渉を行い、納入システム、費用、納入時期、発注元とベンダー企業の役割分担などを確認し、契約を締結することを理解するとしている。説明文は 75 字の一文で、確認するものは「など」で開かれている。用語例は 14 語で、この 25 細目で 2 番目に多い。14 語のうち 10 語が「契約」を含み、4 語はカタカナだけの語である。交渉の進め方も、14 語それぞれの中身や使い分けも書かれていない。

用語例 14 個(シラバスの並び順のまま)

順用語例「契約」を含むか括弧
1ソフトウェア開発委託モデル契約含む無し
2情報システム・モデル取引・契約書含む無し
3(準)委任契約含む(準)
4請負契約含む無し
5知的財産権利用許諾契約含む無し
6定額契約含む無し
7実費償還契約(CPIF,CPFF)含む(CPIF,CPFF)
8Time&Material契約含む無し
9ソフトウェア使用許諾契約含む無し
10ライセンス契約含む無し
11ランニングロイヤリティ含まない無し
12レベニューシェア含まない無し
13サブライセンス含まない無し
14グラントバック含まない無し

この表の「順」はシラバスの並び順であって、重要度でも検討の順序でもない。 二つの列は 14 語の文字列を突き合わせた結果であって、 シラバスが 14 語を分類しているわけではない。 14 語のいずれについても、意味・使い分け・当事者の義務は書かれていない。 3 語目は語の先頭が括弧、7 語目は括弧の中が二つの略語である。 どちらも括弧まで含めて 1 語であり、括弧を外して数えない。

この細目でのシラバスの書き方

項目記載
説明文一文(75 字)
文末「〜締結することを理解する。」
説明文の「など」1 箇所(確認するものの末尾)
説明文の中の括弧無し
列挙に付くラベル用語例
用語例の数14
括弧を持つ用語例2
[タスクの例]無し

説明文は一文である。

選定したベンダー企業と契約について交渉を行い,納入システム,費用,納入時期,発注元とベンダー企業の役割分担などを確認し,契約を締結することを理解する。

続けて用語例が 14 語挙げられている。

ソフトウェア開発委託モデル契約,情報システム・モデル取引・契約書,(準)委任契約,請負契約,知的財産権利用許諾契約,定額契約,実費償還契約(CPIF,CPFF),Time&Material契約,ソフトウェア使用許諾契約,ライセンス契約,ランニングロイヤリティ,レベニューシェア,サブライセンス,グラントバック

これがこの細目の根拠のすべてである。

説明文は交渉・確認・締結を並べる

Section titled “説明文は交渉・確認・締結を並べる”

相手は「選定したベンダー企業」である。「選定した」という連体修飾が付くことは逐語が述べている。 ただし選定を誰がどこで行うかは、この細目の逐語に書かれていない。

確認するものとして 納入システム、費用、納入時期、発注元とベンダー企業の役割分担 の四つが挙がり、 末尾に「など」が付く。四つで全部ではない。

交渉の進め方、交渉が整わないときの扱い、確認の方法、 締結の手続や様式は書かれていない。

四つ目にだけ「発注元とベンダー企業の」という限定が付く。 この細目の逐語で「発注元」が現れるのはここだけである。

この 25 細目で説明文に「など」を持つのは 7 細目・9 箇所で、 この細目はそのうちの 1 箇所を持つ。

14 語は契約の名前とそれ以外が混ざる

Section titled “14 語は契約の名前とそれ以外が混ざる”

14 語のうち 10 語が「契約」という語を含み、うち 8 語は「契約」で終わる。

2 語目 情報システム・モデル取引・契約書 だけが「契約書」で終わり、文書の名前の形である。

残る 4 語 ランニングロイヤリティ、レベニューシェア、サブライセンス、グラントバック は カタカナだけの語で、「契約」という語を含まない。 これらが契約の種類なのか、契約に書かれる条件なのかは書かれていない。

14 語をシラバスが何かの軸で並べているかは書かれていない。 表の並びはシラバスの並び順をそのまま写したものである。

14 語はいずれも、ほかの細目の説明文・用語例には現れない (この 14 語の文字列で照合した結果である。 より短い語がこの 14 語の中に含まれる形の重なりは別にある)。

8 語目 Time&Material契約 の「&」は全角である。半角にしない。 この語には英語の展開も訳も付いていない。ノートの側で補わない。

3 語目 (準)委任契約 は語の先頭が括弧である。括弧を外して「委任契約」としない。 委任契約と準委任契約を分けて 2 語と数えることもしない。用語例は 14 語である。

7 語目 実費償還契約(CPIF,CPFF) の括弧の中の読点は語の区切りではない。 この語も 1 語として数える。括弧の中の二つの略語には展開も訳も付いていない。

2 語目 情報システム・モデル取引・契約書 の中黒は、 「/」や読点に置き換えない。

1 語目と 9 語目の「ソフトウェア」は「ソフトウエア」にしない。

次はいずれもこのノートの根拠に含まれていない。

  • 14 語それぞれの意味、当事者の義務、責任の範囲
  • 請負契約と(準)委任契約の違い、使い分け
  • 定額契約・実費償還契約・Time&Material契約 の費用の決まり方
  • カタカナ 4 語が契約の種類か条件かの区別
  • 交渉の進め方、契約書に書く条項、締結後の変更
  • 3.(2)⑤ との順序(シラバスは ①〜⑦ の順序を述べていない)

名前から内容を推測して書くことは spec.md §8.1a に反する。