企業形態
説明文が挙げる「特徴」は何か。末尾の形にも注意せよ。
- 企業形態の分類と特徴
- 準則主義
- 有限責任性
- 会社機関の分化
企業形態の分類と特徴,準則主義,有限責任性,会社機関の分化などの特徴を理解する。
末尾が「など」で開かれている。この 4 つで全部だとは書かれていない。
一つ目の「企業形態の分類と特徴」の中にも「特徴」がある。
この説明文には「特徴」が何回現れるか。ほかの細目と比べてどうか。
二回である。
| 位置 | 逐語 |
|---|---|
| 一つ目 | 企業形態の分類と特徴 |
| 文末側 | などの特徴を理解する。 |
この 35 細目のうち、説明文に「特徴」の 2 字を含むのは 12 細目ある (うち 2.(2)② は「特徴量エンジニアリング」で、語としての「特徴」ではない)。 そのうち二回現れるのはこの細目だけで、残る 11 細目はいずれも一回である。
用語例 3 語のうち、括弧が付くのはどれか。括弧の中身は何か。
「株式公開(IPO)」である。
| 順 | 用語例 | 括弧の中身 |
|---|---|---|
| 1 | 持分会社 | — |
| 2 | 株式会社 | — |
| 3 | 株式公開(IPO) | IPO |
この表の「順」はシラバスの並び順であって、重要度でも扱う順でもない。
括弧の中は略号だけである。英語の展開も日本語訳も書かれていない。
シラバスは企業形態の分類と特徴、準則主義、有限責任性、会社機関の分化などの特徴を理解するとしている。説明文は一文 40 字で、この 35 細目のなかで 4 番目に短い。列挙は末尾が「など」で開かれており、しかも一つ目の「企業形態の分類と特徴」の中にも「特徴」がある。この 35 細目のうち説明文に「特徴」が二回現れるのはこの細目だけである。用語例は 3 語で、株式公開(IPO)だけに括弧が付くが、括弧の中は略号だけで英語の展開も日本語訳も無い。
説明文の組み立て
| 位置 | 逐語 |
|---|---|
| 列挙 | 企業形態の分類と特徴,準則主義,有限責任性,会社機関の分化など |
| まとめる語 | の特徴 |
| 文末 | 理解する。 |
この表はシラバスの一文を位置ごとに切り出したものであり、 シラバスがこの 3 つの見出しを立てているわけではない。 列挙は「など」で開かれている。
説明文が挙げる 4 つ(シラバスの並び順のまま)
| 順 | 逐語 |
|---|---|
| 1 | 企業形態の分類と特徴 |
| 2 | 準則主義 |
| 3 | 有限責任性 |
| 4 | 会社機関の分化 |
この表の「順」は説明文に現れる順であって、重要度でも実行の順序でもない。 末尾が「など」で開かれている。4 つで全部だとは書かれていない。 それぞれが何かは書かれていない。 一つ目だけが「〜の分類と特徴」という形で、残る 3 つは名詞である。
用語例 3 個(シラバスの並び順のまま)
| 順 | 用語例 | 括弧の中身 |
|---|---|---|
| 1 | 持分会社 | — |
| 2 | 株式会社 | — |
| 3 | 株式公開(IPO) | IPO |
この表の「順」はシラバスの並び順であって、重要度でも扱う順でもない。 3 語のいずれについても、意味・要件・根拠となる法律は書かれていない。 3 語はいずれも、ほかの 34 細目の用語例には現れない。
この細目でのシラバスの書き方
| 項目 | 記載 |
|---|---|
| 説明文 | 一文(40 字) |
| 文末 | 「〜を理解する。」 |
| 説明文の「など」 | 1 箇所 |
| 列挙に付くラベル | 用語例 |
| 用語例の数 | 3 |
シラバスが書いていること
Section titled “シラバスが書いていること”説明文は一文である。
企業形態の分類と特徴,準則主義,有限責任性,会社機関の分化などの特徴を理解する。
続けて 3 個が列挙されている。
用語例 持分会社,株式会社,株式公開(IPO)
「特徴」が二重になっている
Section titled “「特徴」が二重になっている”列挙の一つ目が「企業形態の分類と特徴」で、文末側にも「などの特徴」がある。
つまり「特徴」の中に「特徴」が入っている。
| 細目 | 説明文の「特徴」 |
|---|---|
| 1.(1)②(この細目) | 2 回 |
| ほかの 11 細目 | 1 回 |
この表は出現回数を数えたものであり、シラバスが二重にする意図を書いているわけではない。
この 35 細目のうち、説明文に「特徴」の 2 字を含むのは 12 細目である。2.(2)② の「特徴量エンジニアリング」を除けば 11 細目になる。
二回現れるのはこの細目だけである。
シラバスが二つの「特徴」を区別しているかどうかは書かれていない。同じ語が二回ある、 というところまでである。
列挙は「など」で開かれている
Section titled “列挙は「など」で開かれている”「企業形態の分類と特徴,準則主義,有限責任性,会社機関の分化などの特徴」である。
4 つ以外にも特徴があると読めるが、それが何かは書かれていない。
この 4 つを閉じた集合として覚えない。
「準則主義」「有限責任性」「会社機関の分化」は、この 35 細目のなかで この細目の説明文にしか現れない。それぞれが何を指すかは書かれていない。
「企業形態」がどう分類されるかも書かれていない。 用語例の「持分会社」「株式会社」がその分類にあたる、とは書かれていない。
用語例の括弧は略号だけである
Section titled “用語例の括弧は略号だけである”「株式公開(IPO)」の括弧の中は IPO だけで、英語の展開も日本語訳も無い。
この 35 細目には、括弧の中が英語だけの用語例が 17 語ある(括弧の中に「:」を持たず、英語だけが入っているものを数えた。
企業の社会的責任(CSR:Corporate Social Responsibility) は「:」を持つため含めない)。
IR(Investor Relations) のように英語の展開を持つものが多いなかで、
この語は略号そのものが括弧に入っている。
IPO が何の略かは書かれていない。このノートで展開しない。
「株式公開」と IPO が同じものだ、とシラバスが定義しているわけでもない。
この細目で書かないこと
Section titled “この細目で書かないこと”次はいずれもこのノートの根拠に含まれていない。
- 企業形態にどんな種類があるか、どう分類されるか
- 準則主義・有限責任性・会社機関の分化の意味、要件
- 持分会社・株式会社の違い、設立手続、根拠となる法律の条文
IPOの展開、株式公開の要件・手続・審査基準- 会社機関の種類
名前から内容を推測して書くことは spec.md §8.1a に反する。