税法
適格請求書の交付義務は、どんなときに生じるか。常に交付しなければならないのか。
第五十七条の四第一項柱書によると、適格請求書発行事業者が国内において課税資産の譲渡等 (消費税が免除されるものを除く。また資産の譲渡とみなされる場合その他政令で定める場合も除かれる)を 行った場合において、 当該課税資産の譲渡等を受ける他の事業者(消費税を納める義務が免除される事業者を除く)から 適格請求書の交付を求められたときに、交付しなければならない。 求められたときに生じる義務であり、また、事業の性質上交付することが困難な課税資産の譲渡等として 政令で定めるものを行う場合は、ただし書によりこの限りでない。
適格請求書に記載しなければならない事項のうち、消費税の税率が複数あることに対応しているのはどれか。
第四号と第五号である。第四号は、税抜価額又は税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額と 適用税率を求め、第五号は、消費税額等を第四号の区分ごとに政令で定める方法により計算した金額として 記載することを求める。 また第三号は、課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び 軽減対象課税資産の譲渡等である旨を記載するとしている。
法人税法と消費税法は、いずれも第一条で納税義務者・税額の計算の方法・申告・納付及び還付の手続並びに納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとし、消費税法第五十七条の四第一項は、適格請求書発行事業者が国内において課税資産の譲渡等を行った場合に、その譲渡等を受ける他の事業者(消費税を納める義務が免除される事業者を除く)から交付を求められたときに、登録番号や税率の異なるごとに区分して合計した金額など六つの記載事項を備えた適格請求書を交付しなければならないとし、事業の性質上その交付が困難な課税資産の譲渡等として政令で定めるものを行う場合はこの限りでないとするただし書を置いている。
適格請求書の記載事項(消費税法第五十七条の四第一項各号)
| 号 | 記載事項 |
|---|---|
| 第一号 | 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号 |
| 第二号 | 課税資産の譲渡等を行った年月日(課税期間の範囲内で一定の期間内に行ったものをまとめて作成する場合はその期間) |
| 第三号 | 資産又は役務の内容(軽減対象課税資産の譲渡等である場合は、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨) |
| 第四号 | 税抜価額又は税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額及び適用税率 |
| 第五号 | 前号の区分ごとに政令で定める方法により計算した消費税額等 |
| 第六号 | 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称 |
2 つの法律の第一条
Section titled “2 つの法律の第一条”法人税法第一条は「この法律は、法人税について、納税義務者、課税所得等の範囲、税額の計算の方法、申告、 納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする」と述べる。
消費税法第一条第一項は「この法律は、消費税について、課税の対象、納税義務者、税額の計算の方法、申告、 納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする」と述べる。
2 つの条文はほぼ同じ形をしており、「納税義務者」「税額の計算の方法」「申告、納付及び還付の手続」 「納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項」が共通して並ぶ。 違いは、法人税法が「課税所得等の範囲」を挙げるのに対し、消費税法が「課税の対象」を挙げる点である。
適格請求書の交付義務
Section titled “適格請求書の交付義務”第五十七条の四第一項柱書は、義務の発生する場面を細かく限定している。
- 主体は適格請求書発行事業者。
- 場面は、国内において課税資産の譲渡等を行った場合。ここから、消費税が免除されるもの(第七条第一項、 第八条第一項その他の法律又は条約の規定によるもの)は括弧書きで除かれる。 さらに、第四条第五項の規定により資産の譲渡とみなされる場合、第十七条第一項又は第二項本文の 規定により資産の譲渡等を行つたものとされる場合、その他政令で定める場合が除かれる (前の 2 つは法律が個別に挙げている場合で、政令に委ねられているのは 3 つ目)。
- 相手方は、当該課税資産の譲渡等を受ける他の事業者。 ここから、第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者は除かれる。
- 引き金は、その他の事業者から交付を求められたとき。
- 交付するものは、各号に掲げる事項を記載した請求書、納品書その他これらに類する書類(適格請求書)。
さらに、ただし書があり、当該適格請求書発行事業者が行う事業の性質上、適格請求書を交付することが困難な 課税資産の譲渡等として政令で定めるものを行う場合は、この限りでない。
条文を読むときに落としやすいのは、義務が「求められたとき」に生じる形で書かれている点と、 相手方が事業者(しかも第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く)に 限られている点である。
記載事項が「区分」を求めていること
Section titled “記載事項が「区分」を求めていること”各号のうち、第四号と第五号は税率が複数あることを前提にした書き方になっている。 第四号は、税抜価額又は税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額と適用税率を求める。 税抜価額・税込価額それぞれについて、消費税額及び地方消費税額に相当する額を含むか含まないかが 括弧書きで定義されており、適用税率も「第二十九条第一号又は第二号に規定する税率に七十八分の百を乗じて得た率」と 定義されている。 第五号は、その区分ごとに政令で定める方法により計算した消費税額等の記載を求める。
第一号の登録番号(第五十七条の二第四項の登録番号)と、第六号の書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称も、 第五十七条の四第一項各号が定める記載事項である。
シラバスの用語例は「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」を挙げているが、 この細目で条文から確認できるのは、上の交付義務と記載事項である。