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IS は何の略で、シラバスはどこで制定されたものだと書いているか。

IS は International Standards(国際規格)である。 シラバスは「IS(International Standards:国際規格)はISO(International Organization for Standardization:国際標準化機構)で制定された世界の標準であること……を理解する」と書いている。

ISO が扱う範囲について、シラバスと日本産業標準調査会の書き方はどう違うか。

除外される分野と対象の広さの 2 点が違う。 シラバスは「電気及び電子技術分野を除く工業製品の国際標準の策定を目的としている」と書く。 日本産業標準調査会は「電気・通信及び電子技術分野を除く全産業分野(鉱工業、農業、医薬品等)に 関する国際規格の作成を行っています」と書く。 除外に通信が入るかどうかと、対象が工業製品に限られるか全産業分野かで表現が分かれている。

「国際標準」という語は日本の法令にも出てくるか。

出てくる。産業標準化法第二条第 2 項が「この法律において「国際標準化」とは、前項各号に掲げる事項を 国際的に統一し、又は単純化することをいい、「国際標準」とは、国際標準化のための基準をいう」と 定義している。第一条も「国際標準の制定への協力により国際標準化を促進すること」を この法律の手段の 1 つに挙げている。

国際規格(IS)についてシラバスは ISO で制定された世界の標準であるとし、国際標準化機構は各国の代表的標準化機関からなり電気及び電子技術分野を除く工業製品の国際標準の策定を目的としていると説明するが、日本産業標準調査会は ISO の担当範囲を電気・通信及び電子技術分野を除く全産業分野(鉱工業、農業、医薬品等)と書いており、除外に通信が入るかどうかと対象が工業製品か全産業分野かの 2 点で表現が分かれ、IEC は各国の代表的標準化機関からなり電気及び電子技術分野の国際規格の作成を行うとされ、なお産業標準化法第二条第二項も前項各号の事項を国際的に統一し又は単純化することを国際標準化、そのための基準を国際標準と定義している。

IS(International Standards:国際規格) は、シラバスによれば ISO で制定された世界の標準である。

ISO と IEC についての 2 つの記述

観点ISOIEC
正式名称(和)国際標準化機構国際電気標準会議
正式名称(英)International Organization for StandardizationInternational Electrotechnical Commission
構成各国の代表的標準化機関から成る各国の代表的標準化機関から成る
担当範囲(JISC)電気**・通信及び電子技術分野を除く全産業分野**(鉱工業、農業、医薬品等)電気及び電子技術分野の国際規格の作成
担当範囲(シラバス)電気及び電子技術分野を除く工業製品の国際標準の策定(記載なし)

この表の「担当範囲」の 2 つの欄は、ISO と IEC のそれぞれについて書かれた別々の文を並べたもので ある。両者の分担を定めた取決めについては、このノートは根拠を持たない。

シラバスは IEC の担当範囲を書いておらず、③その他の標準の用語例として名称を挙げるにとどまる。

シラバスは「IS(International Standards:国際規格)はISO(International Organization for Standardization:国際標準化機構)で制定された世界の標準であること,国際標準化機構は 各国の代表的標準化機関からなり,電気及び電子技術分野を除く工業製品の国際標準の策定を 目的としていることを理解する」と書く。用語例は「IS」「ISO」「国際認証」の 3 つである。

日本産業標準調査会による記述

Section titled “日本産業標準調査会による記述”

日本産業標準調査会(産業標準化法第三条第 1 項により経済産業省に置かれる)は、 ISO と IEC を次のように説明している。

ISOは正式名称を国際標準化機構(International Organization for Standardization)といい、 各国の代表的標準化機関から成る国際標準化機関で、電気・通信及び電子技術分野を除く全産業分野 (鉱工業、農業、医薬品等)に関する国際規格の作成を行っています。

IECは、正式名称を国際電気標準会議(International Electrotechnical Commission)といい、 各国の代表的標準化機関から成る国際標準化機関であり、電気及び電子技術分野の国際規格の作成を 行っています。

「各国の代表的標準化機関から成る」という点はシラバスと一致する。 食い違うのは範囲の書き方で、除外に通信が入っていること、対象が「工業製品」ではなく 「全産業分野(鉱工業、農業、医薬品等)」とされていることの 2 点である。

日本の法令における「国際標準」

Section titled “日本の法令における「国際標準」”

産業標準化法は「国際標準」を国内の枠組みの中で定義している。 第二条第 2 項は「「国際標準化」とは、前項各号に掲げる事項を国際的に統一し、又は単純化することを いい、「国際標準」とは、国際標準化のための基準をいう」とする。 前項各号とは、鉱工業品・電磁的記録・建築物・役務・経営管理の方法などの十五号である。

第一条も、この法律の手段として「適正かつ合理的な産業標準の制定及び普及により産業標準化を促進すること」 と並べて「国際標準の制定への協力により国際標準化を促進すること」を挙げている。

シラバスはこの細目の用語例に「国際認証」を挙げている。 枠組みそのものは小分類の(6)で別の細目になっており、この細目では語が挙がっていることまでを押さえる。