その他の入出力装置
説明文は、どの装置の何を理解するとしているか。
代表的な通信制御装置,駆動装置,撮像装置の種類,特徴,仕組み,用途を理解する。
「代表的な通信制御装置,駆動装置,撮像装置の種類,特徴,仕組み,用途」を理解するとしている。 3 つの装置が読点で並び、その後ろに「の種類,特徴,仕組み,用途」が続く。
3 つの装置それぞれの中身を、シラバスは書いていない。
用語例の 2 語は、どこが違うか。
先頭の「有線」「無線」だけが違い、どちらも「LANインタフェースカード」で終わる。 どちらも括弧書きを持たない。
2 語の違いと、説明文の 3 つの装置と 2 語の対応を、シラバスは書いていない。
シラバスは、代表的な通信制御装置、駆動装置、撮像装置の種類、特徴、仕組み、用途を理解するとしている。用語例は 有線LANインタフェースカード・無線LANインタフェースカード の 2 語で、3 つの装置との対応は書かれていない。
用語例 2 語(シラバスの並び順のまま)
| 順 | 用語例 |
|---|---|
| 1 | 有線LANインタフェースカード |
| 2 | 無線LANインタフェースカード |
この表の「順」はシラバスの並び順であって、重要度でも実施の順序でもない。 2 語のいずれについても、意味はシラバスに書かれていない。
この細目でのシラバスの書き方
| 項目 | 記載 |
|---|---|
| 説明文 | 一文(39 字) |
| 文末 | 「〜仕組み,用途を理解する。」 |
| 説明文の「など」 | 無し |
| 説明文の中の括弧 | 無し |
| 用語例の数 | 2 |
| 括弧を持つ用語例 | 0 |
| 用語例の区分見出し | 無し |
シラバスが書いていること
Section titled “シラバスが書いていること”説明文は一文、39 字である。「など」も括弧も無い。
細目名「その他の入出力装置」は、5.(2)の細目名「出力装置」を文字列として含む。 2 つの細目の関係を、シラバスは書いていない。
シラバスはこの細目を節 5 入出力装置 の 4 番目(最後)に置いている。
ほかの細目との文字列の重なり
Section titled “ほかの細目との文字列の重なり”- 制御装置 — 1.(2)の用語例 制御装置 が、この細目の説明文に現れる
- 出力装置 — 1.(2)の用語例 出力装置 が、この細目の細目名に現れる。5.(2)の細目名が、この細目の細目名に現れる
(用語例の語全体・括弧の前の文字列と細目名が、ほかの細目の細目名・説明文・用語例に現れる組は、b19gen/ov.py で両方向に照合し、すべて挙げた。細目名・説明文・用語例の語の一部について重なる例はほかにもあり(「特徴」「種類」など)、ここには挙げていない。英数字(と「/」「.」「-」)だけの語は、前後が英数字でない位置の一致だけを数えた(別の英語の一部として当たるものは除いた)。)
シラバスはこれらを結び付けていない。 文字列が同じことだけが事実である。
この細目で書かないこと
Section titled “この細目で書かないこと”次はいずれもこのノートの根拠に含まれていない。
- 通信制御装置・駆動装置・撮像装置 の中身
- 2 語の違いと、3 つの装置との対応
名前から内容を推測して書くことは spec.md §8.1a に反する。