リバースエンジニアリング
説明文を読点で区切ると、どういう断片が並ぶか。
既存のソフトウェアを解析して,仕様や構成部品などの情報を得るリバースエンジニアリングがあること,リバースエンジニアリングの結果に基づいて,元のソフトウェアの権利者の許可なくソフトウェアを開発,販売すると,元の製品の知的財産権を侵害する可能性があること,利用許諾契約によっては,リバースエンジニアリングを禁止している場合もあることなどを理解する。
読点で区切ると、次の 8 つの断片が並ぶ。
- 既存のソフトウェアを解析して
- 仕様や構成部品などの情報を得るリバースエンジニアリングがあること
- リバースエンジニアリングの結果に基づいて
- 元のソフトウェアの権利者の許可なくソフトウェアを開発
- 販売すると
- 元の製品の知的財産権を侵害する可能性があること
- 利用許諾契約によっては
- リバースエンジニアリングを禁止している場合もあることなどを理解する。
細目名「リバースエンジニアリング」は、説明文に現れる。細目名「リバースエンジニアリング」は説明文に 3 回現れる。
用語例 2 語は、説明文に現れるか。
互換性・コールグラフ の 2 語の文字列は、どちらも説明文に現れない。 用語例 2 語は、用語例を持つ細目のうちこの 12 細目で最も少ない。
2 語それぞれの意味を、シラバスは書いていない。
シラバスは、既存のソフトウェアを解析して、仕様や構成部品などの情報を得るリバースエンジニアリングがあること、リバースエンジニアリングの結果に基づいて、元のソフトウェアの権利者の許可なくソフトウェアを開発、販売すると、元の製品の知的財産権を侵害する可能性があること、利用許諾契約によっては、リバースエンジニアリングを禁止している場合もあることなどを理解するとしている。用語例は 2 語で、用語例を持つ細目のうちこの 12 細目で最も少ない。2 語それぞれの意味は書かれていない。細目名「リバースエンジニアリング」は、説明文に現れる。説明文の各断片の中身も書かれていない。
用語例 2 語(シラバスの並び順のまま)
| 順 | 用語例 |
|---|---|
| 1 | 互換性 |
| 2 | コールグラフ |
この表の「順」はシラバスの並び順であって、重要度でも実施の順序でもない。 2 語のいずれについても、意味はシラバスに書かれていない。
この細目でのシラバスの書き方
| 項目 | 記載 |
|---|---|
| 説明文 | 一文(172 字) |
| 文末 | 「〜リバースエンジニアリングを禁止している場合もあることなどを理解する。」 |
| 説明文の「など」 | 2 箇所 |
| 説明文の中の括弧 | 無し |
| 用語例の数 | 2 |
| 括弧を持つ用語例 | 0 |
| 用語例の区分見出し | 無し |
シラバスが書いていること
Section titled “シラバスが書いていること”説明文は一文、172 字である。「など」は 2 箇所ある。括弧は無い。
用語例 2 語は、用語例を持つ細目のうちこの 12 細目で最も少ない。
シラバスはこの細目を 1.(1)ソフトウェア開発手法 の見出しの下の 6 番目に置いている。 1.(1)は見出しだけで、本文(説明文・用語例)を持たない。
節 1 の【目標】の 2 項目目「アジャイルの概要,アジャイルソフトウェア開発手法の考え方,特徴を修得し,応用する。」は、見出し名「ソフトウェア開発手法」を文字列として持つ。 【目標】の 2 項目目「アジャイルの概要,アジャイルソフトウェア開発手法の考え方,特徴を修得し,応用する。」と見出し名「ソフトウェア開発手法」の関係を、シラバスは述べていない。
ほかの細目との文字列の重なり
Section titled “ほかの細目との文字列の重なり”b30gen/ov.py の照合(両方向)では、2 語の語全体・括弧の前の文字列と細目名はほかの細目に現れず、ほかの細目の用語例の語全体・括弧の前の文字列と細目名もこの細目に現れない。
細目名・説明文・用語例の語の一部について重なる例はほかにもあり(「部品」「開発」など)、ここには挙げていない。英数字(と「/」「.」「-」)だけの語は、前後が英数字でない位置の一致だけを数えた(別の英語の一部として当たるものは除いた)。用語例の括弧の中は、括弧の中の 1 語と用語例の語全体が同じ文字列の組を除いて、照合する先に含めていない(それ以外の括弧の中に当たる一致は挙げない)。
この細目で書かないこと
Section titled “この細目で書かないこと”次はいずれもこのノートの根拠に含まれていない。
- 2 語それぞれの意味
- 説明文の断片「既存のソフトウェアを解析して」「仕様や構成部品などの情報を得るリバースエンジニアリングがあること」「リバースエンジニアリングの結果に基づいて」「元のソフトウェアの権利者の許可なくソフトウェアを開発」「販売すると」「元の製品の知的財産権を侵害する可能性があること」「利用許諾契約によっては」「リバースエンジニアリングを禁止している場合もあることなどを理解する。」の中身
- 【目標】の 2 項目目「アジャイルの概要,アジャイルソフトウェア開発手法の考え方,特徴を修得し,応用する。」と見出し名「ソフトウェア開発手法」の関係
名前から内容を推測して書くことは spec.md §8.1a に反する。