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4 つの権利のうち、存続期間の起算点が他と違うものはどれか。

商標権。特許権・実用新案権・意匠権はいずれも出願の日から数えるが、商標権だけは 設定の登録の日から数える(商標法 第十九条第一項)。

存続期間を「更新」できる権利と「延長」できる権利は、それぞれどれか。

更新は商標法 第十九条第二項(更新登録の申請)に置かれている。 延長は特許法 第六十七条第二項・第四項(延長登録の出願)に置かれている。 「更新」と「延長」は別の制度であり、期間を延ばせるのは商標権だけ、という理解は誤り。

特許権・実用新案権・意匠権の存続期間を、それぞれ何年か答えよ。

特許権は 20 年、実用新案権は 10 年、意匠権は 25 年。いずれも出願の日から数える。

特許権・実用新案権・意匠権は出願の日から、商標権だけは設定登録の日から存続期間を数え、期間を延ばす制度として商標法には更新登録が、特許法には延長登録が置かれている。

権利根拠条文存続期間起算点期間を延ばす制度
特許権特許法 第六十七条20 年特許出願の日延長登録の出願(第二項: 設定登録が基準日以後の場合 / 第四項: 5 年を限度)
実用新案権実用新案法 第十五条10 年実用新案登録出願の日第十五条には置かれていない
意匠権意匠法 第二十一条25 年意匠登録出願の日第二十一条第一項・第二項には置かれていない(ほかの項は未取得)
商標権商標法 第十九条10 年設定の登録の日更新登録の申請(第二項。回数の上限を定める規定は第十九条第一項〜第三項にない)

**「更新」と「延長」は別の制度である。**更新は商標法 第十九条第二項に、延長は特許法 第六十七条第二項・ 第四項に、それぞれ別に置かれている。

本ノートは、特許法・実用新案法・意匠法・商標法の 4 法について、存続期間の規定を条文で確認する。

特許法 第六十七条第一項は「特許権の存続期間は、特許出願の日から二十年をもつて終了する。」と定める。

実用新案法 第十五条は「実用新案権の存続期間は、実用新案登録出願の日から十年をもつて終了する。」と定める。

意匠法 第二十一条第一項は「意匠権(関連意匠の意匠権を除く。)の存続期間は、 意匠登録出願の日から二十五年をもつて終了する。」と定める。同条第二項は関連意匠について 「関連意匠の意匠権の存続期間は、その基礎意匠の意匠登録出願の日から二十五年をもつて終了する。」と定めており、 関連意匠は自身の出願日ではなく基礎意匠の出願日から数える。

設定の登録の日から数える商標権

Section titled “設定の登録の日から数える商標権”

商標法 第十九条第一項は「商標権の存続期間は、設定の登録の日から十年をもつて終了する。」と定める。 起算点が出願日ではなく登録日である点が他の 3 つと異なる。

同条第二項は「商標権の存続期間は、商標権者の更新登録の申請により更新することができる。」と定め、 第三項は「商標権の存続期間を更新した旨の登録があつたときは、存続期間は、その満了の時に 更新されるものとする。」と定める。更新の回数に上限を設ける規定は第十九条第一項〜第三項には置かれていない(同条のほかの項は未取得)。

「更新」と「延長」は別の制度

Section titled “「更新」と「延長」は別の制度”

商標権の更新だけを見て「期間を延ばせるのは商標権だけ」と考えると誤る。 特許法 第六十七条は第一項で存続期間を定めた後、第二項と第四項で延長の制度を置いている。

第二項は、特許権の設定登録が「基準日」(特許出願から 5 年を経過した日、または出願審査の請求から 3 年を経過した日のうち遅い方)以後にされた場合に、延長登録の出願により存続期間を延長できるとする。 第三項は、その延長できる期間の上限(延長可能期間)を、基準日から特許権の設定登録の日までの期間から、 同項の各号が挙げる期間を合算したものを控除した期間として定めている。

第四項は、延長登録の出願による延長を 5 年を限度として認めている。

商標権の「更新」との違いは、第十九条第一項〜第三項が更新の回数に上限を置いていないのに対し、 特許法 第六十七条第四項が延長を 5 年を限度としている点にある。

著作権法 との違い

観点産業財産権法(このノート)著作権法
権利の発生特許権は設定の登録により発生する(特許法 第六十六条第一項。ほかの権利の発生は未取得)創作の時(手続き不要)
存続期間の起算出願の日(商標権だけ設定登録の日)創作の時

前提